外国人の就労ビザとは?【種類・期間や申請書類などについて徹底解説】

記事更新日:2022年02月18日 初回公開日:2022年01月14日

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外国人が日本国内で報酬を得る活動をする際には就労ビザが必要になります。しかし、就労ビザには様々な条件がありすべての外国人が就労ビザを取得できるわけではありません。複雑なイメージが強い就労ビザですが種類や審査の条件、申請方法を知っておくことによって、スムーズに就労ビザを取得することができます。本記事ではビザの種類必要な書類に加え、就労ビザの取得手続きや期間と更新、不許可になった際の対応についても詳しく解説いたします。

この記事の専門家・監修

株式会社アスカ 取締役 浅見慶敬

全国17店舗を持つ人材紹介会社、アスカグループの取締役。グローバル人材の職業紹介と「グローバル採用ナビ」の責任者を歴任。人材紹介業界一筋19年。これまでに外国人採用で関わった企業は約1万社、企業と外国人の採用マッチングは累計1000件以上。

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日本の就労ビザの基礎知識

外国人が日本で働くためには就労ビザが必要

外国人が日本で90日以上の長期滞在、もしくは日本国内で報酬を得る活動をする際にはビザの取得が必要となります。ビザの中でも特に就労を目的としたビザのことを「就労ビザ」と呼び、その種類は全部で17種類あります。また、その他に外交ビザ、公用ビザを含めて全19種類が日本で就労が可能。就労ビザとは別に特定活動ビザというものもあり、特定活動ビザは個々の内容によって就労が認められています。特定活動の在留資格はワーキングホリデーや大卒以上の留学生の就職の範囲を拡げた特定活動46号告示と呼ばれるビザが46種類存在します。

ビザと在留資格の違い

本来ビザとは、海外にある日本大使館や領事館が日本に入国予定の外国人に対して、3か月限りの入国許可のための推薦書のことを指します。在留資格は出入国在留管理庁が外国人の活動内容によって許可するものです。よって、「就労ビザ」という正式な言葉は存在しません。しかし、世間一般的に報道や一般的な通称として「就労ビザ」や「留学ビザ」として「在留資格=ビザ」として使われています。本記事においても在留資格を通称であるビザという言葉で使用しています。

就労ビザは1人1種類のみ

就労ビザは外国人1人につき1種類のみしか取得することは出来ません。外国人は就労ビザ取得時の申請内容によって日本で行える活動が制限されています。例えば、通訳者として「技術・人文知識・国際業務」の就労ビザの資格を得ている外国人が起業したい場合、そのままの在留資格では起業は出来ません。活動内容を変更したい場合はビザを変更する必要があります。変更の際には法務省令で定める手続きに従って、法務大臣に対し在留資格の変更許可申請を行わなければなりません。

就労ビザの種類は?

就労ビザは外交・公用を含むと19種類

教授大学教授や助教授・助手など
芸術作曲家や写真家、彫刻家など芸術に関する者
宗教僧侶や宣教師等、宗教に関わる者
報道アナウンサーや新聞記者、編集者等のマスメディアに関わる者
経営・管理会社経営や役員、取締役等
法律・会計業務弁護士、会計士、税理士等(日本の資格を有することが必須)
医療日本の資格を有する医師や看護師、薬剤師、療法士等医療現場に関わる者
研究研究所に属する研究者、調査員等
教育学校教員やそれに準ずる学校での語学教育に携わる者
技術・人文知識・国際業務機械工学等の技術者や営業、通訳などの文系専門職(その他の就労ビザに当てはまる職種を除く)
企業内転勤外国で就業している者が日本国内にある事業所等へ転勤する者
介護介護士等(介護福祉士の資格を有することが必須)
興業プロスポーツ選手や歌手、俳優など、演劇、演奏等の興業に関わる者
技能調理師や職人等の、特殊な分野において熟練した技能が必要な職種に携わる者
特定技能特別に定められた産業でその分野の一定以上の知識・技能を有するもの
技能実習技能実習生(受け入れ企業と雇用関係を結び、技術や技能を学ぶために一定の期間日本に滞在している研修生)
高度専門職高度外国人人材(法務省が指定するポイント制における評価で一定値を超えている者)
外交外国政府の交使節団のしくは領事機関の構成員とその家族
公用日本国政府の承認した外国政府若しくは国際機関の公務に従事するものとその家族

就労ビザの有効期間は?

ビザの種類や外国人の個々の状況で様々

就労ビザには有効期間があります。就労ビザの有効期間は種類によって異なりますので注意が必要でしょう。就労ビザの有効期間は「経営・管理」ビザの場合は5年、3年、1年、4か月もしくは3か月。「興業」ビザは3年、1年、6か月、3か月又は15日の滞在期間です。それ以外の就労ビザは5年、3年、1年、3か月のいずれかの滞在期間となります。就労予定期間が3か月以下の場合は3か月の滞在期間になります。滞在期間については外国人本人の希望や企業の都合ではなく、申請時の状況により出入国在留管理庁が判断します。

就労ビザは更新が可能

就労ビザの期間満了以降も日本に滞在して仕事を希望する場合はビザの更新が可能です。出入国在留管理局にて在留期間更新許可申請書を提出して更新手続きを行います。ただし、税金の滞納や犯罪を犯したり素行不良の場合はビザ更新が不許可になる場合があるので注意が必要でしょう。ビザの期間満了後、更新せずに日本に滞在し続けることは不法残留となり、退去強制事由となります。手続きは満了日より前に行うことが大原則で、在留期間が6か月以上の場合には満了日の3か月前から行うことができます。

就労ビザの取得方法は?

就労ビザの審査条件を満たす

では、ビザを取得するためにはどうすれば良いのでしょうか。就労ビザの許可を出しているのは出入国在留管理局、略して「入管」です。出入国在留管理局は各地方に支局や出張所があります。外国人本人が最寄の入管へ出向き、書類の提出をすることで手続きは完了。手続き後、入管によってビザの発行基準を満たしているか審査されます。審査基準は就労ビザの内容によって異なるでしょう。例えば技術・人文知識・国際業務の就労ビザを申請する場合だと、「申請した就労ビザで許可されている業務内容と、実際に行う業務内容が一致しているか」「就労内容に関係する学位を持っているか」「就労内容に関係する職歴があるか」「日本人と同等以上の給与が与えられるか」などが審査の条件になります。

企業との雇用契約が必要

外国人が企業や機関に就職し就労する場合はその企業、機関との正式な雇用契約が成立している必要があります。雇用契約があるという前提に基づいて就労ビザの申請を行います。よって、就労ビザの申請が不許可になった場合、雇用契約が破棄になることもあるので注意が必要でしょう。雇用契約の証明として労働条件通知書が必要になります。労働条件通知書とは、職務内容、就業場所、勤務期間、地位、給与の情報が記載されている雇用契約書のことです。外国人は就労ビザ発行に必要な条件を満たしていることを証明するために、これらの書類のコピーを出入国在留管理庁に提出しなければなりません。

就労ビザの申請に必要な書類は?

初めて在留資格を得る場合は「在留資格認定証明書交付申請書」

海外にいる外国人が日本で働く場合、外国人または申請取次者が日本で在留資格認定書交付申請を行う必要があります。その後、外国人は来日する前に在外日本公館で在留資格認定証明書を提示してビザ申請をしビザを取得します。在留資格認定証明書は申請する就労ビザの種類によって異なります。技術・人文知識・国際業務で在留資格を得る場合の在留資格認定証明書では雇用する企業の業種を選択します。また、派遣社員として技術・人文知識・国際業務の在留資格を得る場合は派遣先の業種の選択も必要となります。

その他の書類

就労ビザの申請には在留資格認定証明書以外に以下の書類が必要になります。申請内容により他にも必要な書類も存在します。代表的な例です。
・申請理由書
・証明写真(縦4cm×横3cm)
・身元保証書
・学歴、職歴を証明する書類
・パスポート
・履歴書
・働く会社に関する情報が記載されている資料(法廷調書合計表、雇用契約書、決算書など)
・日本での居住を証明する書類
働く会社に関する書類は会社の規模により4つのカテゴリーに分類され、それぞれ提出書類が異なります。

就労ビザが不許可になる理由は?

外国人の持つ専門性と業務内容の不一致

業務内容は外国人の持つ専門性と関連している必要があります。また、単純労働は許可された場合を除き就労ビザの申請は行えません。雇用される会社の業務内容において外国人の持つ専門性が生かせない業務内容であると入管が判断した場合は不許可になります。例えば、現地の大学でエンジニアの学位を取得している外国人が通訳のみの仕事で就労ビザを申請した場合、関連性が薄いため不許可になる可能性が高いでしょう。就労ビザの申請は申請理由書にいかに雇用する外国人の持つ専門性が業務内容に活かせるかを記述できるかがポイントとなります。

外国人の素行不良

過去に外国人がオーバーステイなど入管法に関する問題を起こしている場合や、犯罪を犯していて前科があるケースなど不許可になる可能性が高いでしょう。現在在留資格を持っていて、在留資格の変更や期間更新をする場合は税金の支払いを怠っている場合も素行不良とみなされビザ更新の審査に不利に働きます。また、外国人留学生が資格外活動の許可を得てアルバイトをする際、週28時間以内(長期休暇の場合は週40時間)の制限を超えてアルバイトをしていた場合も不許可になることがあるでしょう。

会社の雇用能力

外国人が雇用されている企業が倒産したり事業所閉鎖により解雇となり、経済的に困窮して不法滞在状態になることを防ぐため事業の安定性は厳格に審査されます。雇用する会社の事業が安定していないなど会社に問題がある場合、就労ビザ取得に必要な条件や書類が揃っている場合でも不許可になる可能性があるでしょう。新設の会社や赤字決算が続いている会社は就労ビザの申請の際の審査が非常に厳格です。新設会社が就労ビザの申請をする場合、事業計画書、収支計画書、発注書やアライアンス契約書の提出が有効とされています。

外国人に支払う賃金

就労ビザによって外国人を雇用する場合、外国人労働者に対する賃金は日本人の労働者と同等以上にすると法令によって定められいます。外国人だからと言って低賃金で雇用できるわけではないので注意が必要でしょう。就労ビザ取得の際の外国人の賃金は一般的には月収25万円以上、もしくは年収300万円以上と言われています。ただし、雇用する企業の賃金制度上、日本人と同程度の能力、経験で雇用する際の賃金であればこの限りでありません。また、その地域の最低賃金は外国人の採用であっても上回る必要があります。

就労ビザの申請、更新、変更が不許可になったらどうすればいいの?

入国管理局に面談に行き、不許可理由を明確にする

ビザが不許可になると不許可の通知、もしくは出頭の通知書が出入国在留管理局から届きます。いずれの場合も出入国在留管理局に出向き面談することで申請の不許可理由を聞くことができます。しかし、面談ができる機会は一回しか与えられません。そのため日本語が不得意、何を聞けばいいか分からないなど一人では不安な場合は行政書士に支援して貰うことがおすすめでしょう。初回のビザ申請の段階で行政書士に依頼している場合は出入国在留管理局の面談にも行政書士に同行して貰うことが可能です。

不許可の原因を改めて再申請を行う

ビザの申請、更新、変更が不許可になった場合最新性が可能です。出入国在留管理局で不許可の原因を明確にした後、再申請を行います。再申請の審査は1回目の審査よりも厳しくなっているため慎重に行う必要があるでしょう。しかし、単純労働で就労ビザの申請を行っていたり犯罪を犯して前科がある場合は何度再申請しても許可されることはありません。不許可の原因を改善するための書類を集め、再申請の対策をしっかりと行った上で臨みましょう。

外国人が転職する場合

所属機関変更届出を14日以内に出す

就労ビザの在留資格を得ている外国人が転職をした場合、必ず転職後14日以内に出入国在留管理庁に「所属機関変更届出」を提出しなければなりません。所属機関変更届出を出さずに在留を続けた場合20万円以下の罰金や、次回のビザ更新の際に在留期間の短縮の恐れがあります。制度を知らなかった等の理由で届け出を忘れた場合、悪質と判断されなければ遅れても考慮される可能性もありますが、遅れてしまっても所属機関変更届出を必ず届け出ましょう。

外国人が転職する時の必要な手続き

勤務先が変わったが職務内容は変更なし

外国人の転職先が同じ職務内容で、給与も前職と同等以上であれば就労ビザの変更手続きは問題がないケースが多いでしょう。しかし、保有している就労ビザは前の会社の雇用に対して許可されたものであるため、転職後必ずしも就労が認められるとは限りません。そのため、就労資格証明書を事前に申請しておくことがおすすめです。

勤務先も職務内容も変わったが同じ在留資格の範囲内

例えば転職により職務内容が「通訳」から「ITエンジニア」に変わった場合、職務内容は異なりますがどちらも在留資格「技術・人文知識・国際業務」の範囲内です。同じ在留資格の範囲内なので、在留資格変更許可申請の必要はありません。所属機関変更届出を出入国在留管理局に提出しましょう。次回の更新をスムーズに行うためにも「在留資格証明書」の事前取得がおすすめです。採用企業は必ず外国人の持っている在留カードを確認しましょう。

勤務先も職務内容も変わり在留資格が変更になる場合

新しい職務内容がビザの範囲外になる場合は事前に「在留資格変更許可申請」をする必要があります。例えば教育ビザで学校の教員として在留資格を得ていた外国人が、転職により通訳などの仕事に就職する場合、「教育ビザ」から「技術・人文知識・国際業務」のビザへの変更が必要です。この場合も転職する外国人は初回のビザ申請時と同じく、経歴やスキルが新たな仕事と合致しているか入管によって審査されます。外国人が持っている経歴やスキルが転職先の職務と関係性が薄いと入管によって判断された場合、就労ビザの変更が不許可になる場合もあるので注意しましょう。また、万が一ビザの更新時期が近い場合はそのまま更新しましょう。

就労資格証明書とは

転職を希望する外国人でも同じ職種に転職する場合、新たにビザの申請はする必要はありません。しかし、法務省は就労資格証明書の申請を行うことを推奨しています。なぜなら同じ職種に転職する場合でもビザ更新の手続きの際に、業務内容の違いによりビザの更新が不許可になる場合があるからです。就労資格証明書はビザ更新期間でないときでも申請することが可能です。そのため、就労資格証明書を事前に取ることによって、ビザ更新の際に不許可になって母国に帰らなければならないという状況に陥る可能性を大幅に下げることができます。就労資格証明は義務ではありません。就労資格証明書を申請するために必要な書類は主に以下の14点になっています。

必要な書類の例

・900円
・資格外活動許可書(ある人のみ)
・在留カード
・パスポート、もしくは在留資格証明書
・転職理由書
・在職証明書
・退職証明書
・履歴書
・大学等の卒業証明書
・転職先の会社に関する情報記載されている資料(法廷調書合計表、雇用契約書、決算書など)※会社の規模により必要な書類が異なります。
・所得税、住民税の納税証明書
・健康保険証
・源泉徴収票

ビザの変更に必要な書類

在留資格変更許可書を申請する必要がある外国人は、日本に既に何らかのビザで滞在している外国人で活動内容を変更する場合です。例えば、大学を卒業して就職する外国人や全く違う職種に転職する外国人です。在留資格変更許可を申請するために必要な書類は主に以下の10点になっています。申請の状況に応じて追加書類が必要な場合もあります。

必要な書類の例

・申請書
・証明写真(縦4cm×横3cm)
・4000円
・資格外活動許可書(ある人のみ)
・在留カード
・パスポート、もしくは在留資格証明書
・履歴書
・働く会社に関する情報記載されている資料(法廷調書合計表、雇用契約書、決算書など)※会社の規模により必要な書類が異なります。
・所得税、住民税の納税証明書(転職する場合)
・卒業証明書、もしくは卒業見込み証明書(留学生が就職する場合)

就労ビザの更新や変更時の知っておくべきことは?

変更、更新の申請は早めに行う

取得したビザの有効期限が6ヶ月以上の場合、ビザの更新日の3ヶ月前から更新、変更手続きを行うことができます。病気や長期出張などの特別な事情がある場合は、3ヶ月以上前からビザ申請を行う許可がおりる場合もあります。ビザの更新手続きを始める時期は、早ければ早いほど良いでしょう。なぜならビザの更新、変更を申請してから結果が分かるまでに時間がかかるからです。平均的には1ヶ月前後と言われていますが、時期や申請内容によって2ヶ月、3ヶ月かかったりと審査期間が大幅に変化することがあります。また、追加書類の提出などを求めれることもあり、その場合普通の申請以上に時間がかかってしまうでしょう。

就労ビザの有効期限から最大2か月間滞在することができる

ビザ申請が有効期限ギリギリになると、審査結果が返ってくる前にビザの有効期限が切れてしまうことがあります。この場合は不法滞在になってしまうのかと疑問に思う人も多いでしょう。結論から言うと、不法滞在にはなりません。ビザの申請をビザの有効期限前に行った場合は、ビザの有効期限から最大2ヶ月先まで日本に滞在することができます。しかし、2ヶ月経過する前にビザ不許可の通知が来た場合は、その時点でビザの有効期限が切れてしまいます。

ビザの更新に必要な書類

ビザの更新の際は、在留期間更新許可申請を行う必要があります。在留期間更新許可を申請する際に必要な書類は以下の11点ですが、他にも各状況により用意が必要です。

必要な書類の例

・申請書
・証明写真
・4000円
・在留カード
・パスポート、もしくは在留資格証明書
・在職証明書
・履歴書
・学歴、職歴を証明する書類
・源泉徴収票
・所得税、住民税の納税証明書
・働く会社に関する情報記載されている資料(法廷調書合計表、雇用契約書、決算書など)※会社の規模により必要な書類が異なります。

就労ビザがなくてもアルバイトは可能?

資格外活動の許可を得ることで可能

就労を目的に来日している外国人は、就労ビザを取ることによって日本国内で働くことができます。一方、日本の大学等で学ぶ為に留学している外国人や、就労資格を持つ家族に帯同して日本に滞在している場合は就労を認められていません。外国人留学生が日本で就職をする場合は日本国内で大学等を卒業し、ビザの変更手続きを行う必要があります。外国人は就労ビザ以外のビザで就労をすることは認められていません。留学ビザなどで日本に滞在している外国人は、「資格外活動許可」を取得することでアルバイト等のビザで認められていない活動を行うことができます。

資格外活動での勤務時間は定められている

資格外活動でのアルバイトの活動許可を得た場合は、1週間で28時間以内の就労が認められています(当該教育機関の長期休暇期間にあたっては1日8時間以内の就労が可能)。資格外活動許可の申請には、手数料はかかりません。また、現在持っている在留資格に関する活動の妨げにならない範囲であれば認められます。申請許可には2週間から2か月程の時間がかかります。資格外活動では風営法で定められている業種でのアルバイトは出来ません。ゲームセンターも風営法で定められている業種なので注意が必要でしょう。

就労ビザに関する知識を身に付けて外国人を採用しましょう

就労ビザに関する法律は日本で働く外国人、外国人を受け入れる日本の双方に不利益なことが起こらないように定められています。年々増加する外国人労働者ですが、外国人労働者の受け入れにはまだまだたくさんの課題があります。その課題解決のために就労ビザは存在しているともいえるでしょう。就労ビザは複雑ではありますが、日本の法律に抵触しないためにも就労ビザに関する知識をしっかりと持っておくことが必要です。また就労ビザに関する知識や情報は日本で就労する外国人本人だけでなく、外国人を雇用する企業側も正しく理解しておくことが大切です。

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