記事更新日:2020年06月03日 | 初回公開日:2018年09月19日
グローバル用語解説 採用・求人のトレンド 人事・労務お役立ち情報 外国人採用・雇用 外国人留学生の採用高度人材とは、外国人の中でもハイスペックな人材に与えられるもので、高度人材になると該当外国人は様々な優遇を受けることができるので、会社として外国人社員の満足度をあげることにも繋がります。
高度人材(高度専門職)は、「年齢」「学歴」「収入」「日本語能力」などを総合的に判断し、法務省が作成しているポイント表にのっとり、合計で70ポイント以上獲得できていれば高度人材となることが可能です。
参照:法務省入国管理局
在留資格(ビザ)の正式名称は、「高度専門職1号」といい、活動する内容によりイ・ロ・ハという形で1号の中でも区分されます。この高度人材かどうかの判断するにあたっては、入国管理局からアナウンスがあるわけではなく、自らポイントが70ポイント以上あることを証明し申請することによって認められます。ですので、現時点で高度人材であるにも関わらず誰からもアナウンスがないため、通常の就労ビザで活動されている方も多く見受けられます。外国人本人からすると、日本の入管法(出入国管理及び難民認定法)を理解することが難しかったり、忙しく細かな知識まで把握することが難しかったりします。そんな時に、人事の方や経営者の方が高度人材のポイント表を把握し、該当する可能性がある外国人社員がいる場合に案内をしてあげることで、外国人社員にとっても通常の就労ビザよりも優遇される部分も多いので、社員満足度につながることも多くあります。
高度人材として入国管理局に認めてもらうメリットとして一番大きいのは外国人本人です。永住権を取得しやすくなったり、条件が整えば母国から親を呼べたりもします。現行(2018年)の法律では、短期滞在(最大90日)以外では、外国人が日本に親を呼び長期で住まわせることは基本的にはできません。(親が重病等の場合には審査は厳しいですが可能性はあります)また会社側のメリットとしては、永住権を早めに取得してもらうことで、就労ビザの職務内容の要件に縛られることなく外国人社員にどんな業務でもしてもらうことが可能になります。
高度人材に当てはまっているかどうか入国管理局よりアナウンスはないとお伝えさせて頂きましたが、“永住権”をとるにあたっては必ずしも高度専門職1号の在留資格(ビザ)を持っていなくても大丈夫です。高度専門職に当てはまる者はポイントが70点で3年後、80点以上の方は最短1年後に永住権の申請が可能になります。この3年または1年と言うのは、必ずしも高度専門職のビザに変更していなければいけないわけではなく、仮に一般の就労ビザである技術・人文知識・国際業務であったとしても、高度専門職に該当していた期間が3年間または1年間あると証明することができれば、認められるということになっております。
外国人の方が、日本では住宅を購入するなどローンを組む際には永住権を持っているかいないかで条件が変わってきたり、ローン自体が組めなかったりします。考え方によっては長く自社で勤務をしてほしいと希望するのであれば、外国人の方にとって有益な情報(永住権取得など)を与えてあげることによって会社への満足度が上がり、離職を防ぐ一つの方法につながるかもしれません。
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この記事を書いた人
塩野 豪(しおの ごう)
行政書士塩野豪事務所の代表。
外国人ビザ(在留資格)の専門家として活動し、フィリピンやカナダなど外国との繋がりも強い。
人材紹介会社の外部顧問としても活動している。
HP:行政書士法人フォワード
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