建設業で就労ビザを取るためのポイントと注意点【特定技能・技能実習】

記事更新日:2020年06月06日 初回公開日:2019年05月29日

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建設業の現場労働で外国人を雇う場合には、通常の就労ビザでは許可はおりませんので、「技能実習」または「特定技能」などの在留資格を申請することになります。

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建設業の中で就労ビザが取れる業務とは

 建設業で就労ビザを取りたいと言うと、現場労働での仕事がほとんどだと思います。日本においての一般的な就労ビザでいうと、現場労働ではビザの許可はおりません。ではどのような職種であればビザの許可が出るのかというと、基本的にはオフィスワークの仕事になります。

【オフィスワークの一例】
・経理
・法務
・マーケティング
・営業

 では建設業の現場労働で絶対に就労ビザがとれないのかという、そうではありません。ですが、通常の就労ビザよりも手続きも煩雑で様々な制限が出てきます。選択肢としては、3つございます。

【建設業でビザの許可がおりる制度】
・技能実習制度を利用する
・特定技能ビザを申請する
・技能ビザを申請する

 技能実習制度は、「管理団体」という外国人技能実習生が日本に来た際に、その労働環境や日本においての生活をサポートする団体を通す必要があります。さらに技能実習制度の趣旨は、日本で技術を学んでもらい、国に戻ってその技術を活かしてその国の発展に貢献してもらうことですので、海外でその仕事を現在していて、技術を学ぶために日本に呼ぶというのがこの制度になります。
 特定技能とは、2019年4月に新設された在留資格で、一定の技術及び日本語能力があれば現場労働などの単純労働も認めるというもので、この中に建設業も含まれております。このビザを取るためには2つパターンがあり、日本又は海外で行われる試験に合格するか、上記で説明した技能実習2号を修了したもののみが可能になります。この試験と言うのは2019年度中に開催予定ですので、取り急ぎは技能実習生で働いている外国人のみが対象となってきます。
 技能ビザについては、外国様式の建築・土木工事(ゴシック、ロマネスク、バロック方式等)に関して、10年以上の実務経験がある外国人について就労ビザの許可がおります。この実務経験は、専門学校等で学んだ期間も参入はできますが、アルバイトやパートでの実績は参入できず、正社員等での実績となるため、ハードルがあります。

東京オリンピックに向けた措置

 日本は2020年に東京オリンピックを控え、建設業界の人材不足に悩まされております。そこで、国土交通省より緊急措置として「建設就労者」として“即戦力”の外国人人材を受け入れることを目的に実施されております。ただ、この建設就労者に関しては、実績があれば誰でも良いというわけではなく、様々な条件があります。その中の一つとして、「技能実習生として技能実習2号を修了しているもの」とあります。この制度においての即戦力とは、技能実習を修了していることで即戦力になると判断をし、その他条件も満たす外国人においては、「特定活動」の在留資格にて許可を出すとなっております。

外国人を雇用する場合の注意点

上記でご説明した内容ですと、条件を満たせば建設業においても外国人に就労ビザの許可はでますが、注意点がございます。それは給与です。まだまだ、外国人労働者を低賃金労働者と思い雇用される方が見受けられますが、就労ビザの要件の中に給与額の審査もございます。これは外国人労働者だからと差別してはいけなく、日本人と同等以上の賃金を支払う必要があるというものです。日本語能力の問題も外国人労働者にはあるか思いますが、日本人と同等の給与ではないと判断される場合は、許可にはなりませんのでご注意ください。

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この記事を書いた人

塩野 豪

(しおの ごう)

行政書士塩野豪事務所の代表。
外国人ビザ(在留資格)の専門家として活動し、フィリピンやカナダなど外国との繋がりも強い。
人材紹介会社の外部顧問としても活動している。

HP:行政書士法人フォワード
ビザプロ

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