記事更新日:2020年06月03日 | 初回公開日:2019年12月09日
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現在、一般的な就労ビザである技術・人文知識・国際業務の在留期間は「3月」「1年」「3年」「5年」の4種類ございます。この在留期間は就労ビザの取得申請時に希望年数を記載することになりますが、必ずしも希望の年数が認められるわけではありません。原則として法務省が示している審査要領に従って審査され、地方出入国在留管理局によって在留期間が決定されることになります。
上記で在留期間は申請を出した地方出入国在留管理局にて決定されるとお話しましたが、具体的にどのような方針で決めているのかを見ていきましょう。
【おおまかな基準】
①会社の規模感
②外国人本人にある届出義務を守っているか
まず、何よりも大切になってくるのが上記の2つの考え方です。まず入管法では会社の規模に応じてカテゴリー1~カテゴリー4までを区分しており、カテゴリー1に該当する上場企業や給与所得の源泉徴収票等の法定調書合計表の額が1,500万円以上のカテゴリー2企業などの大企業の方が5年などの在留期間を取得できる可能性は大きくなります。カテゴリー3やカテゴリー4の企業でも5年の在留期間を取得できないことはないですが、いきなり5年の在留期間をもらうことは難しく、まず3年の在留期間を取得できた後、外国人本人の日本での滞在が5年以上あることなどの条件のもと5年の在留期間がもらえることになります。続いて上記②のすでに日本にて生活している外国人においては、外国人本人の今までの在留状況に加えて入管が定めている届出の義務についてしっかり守っているかなど外国人本人についての要件もございます。この届出義務は入管からアナウンスがあるわけではないので、外国人本人が入管法についてしっかりとアンテナをたてて行動することが必要になります。
続いて3年の在留期間については、就労予定期間が1年以上3年未満であることに加え、上記と同じく外国人の届出義務の履行についても審査されます。そして会社規模がカテゴリー3に当てはまる場合が3年の在留期間に該当しますが、カテゴリー2や1であったとしてもその他の条件が満たされていないと3年の在留期間に決定されることになります。
1年の在留期間については、カテゴリー4に該当する企業または個人にて働く場合または就労期間が1年以下の場合に決定されます。またその他、外国人に実際に行ってもらう仕事内容が希望している在留資格(例:技術・人文知識・国際業務)に該当するかどうか1年に1回確認する必要があったり、入管の方で慎重な審査が必要であると判断された場合に1年の在留期間が交付されます。
最後に3月ですが、これは長期で就労しようとした場合には交付されず、就労予定期間が3か月以下の場合にのみ適用され、3か月以上1年未満の場合には、1年の在留期間が交付されることになります。
就労ビザの審査は基本的に企業の体力や規模感・納税状況・職務内容など7・8割ほどは会社側の審査となります。外国人本人の就労ビザだとしても、企業の協力が得られないと長い在留期間の就労ビザを取得できなく、1年後にまた更新の手続きをしなくてはいけないなど、結果的に企業にとっても手間が増えてしまうことになってしまいます。外国人採用は今後増えてくると思いますので、採用後の管理も含めて会社としても就労ビザ含めて外国人労働者についての知識を深めていくことは大切になっていきます。
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塩野 豪
(しおの ごう)
行政書士塩野豪事務所の代表。
外国人ビザ(在留資格)の専門家として活動し、フィリピンやカナダなど外国との繋がりも強い。
人材紹介会社の外部顧問としても活動している。
HP:行政書士法人フォワード
ビザプロ
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