記事更新日:2021年02月19日 | 初回公開日:2017年12月14日
ビザ(在留資格)就労ビザの審査において、法務省のHPに載っている必須書類を出すことは当然ですが、それでは不十分です。ネットで調べると様々な情報があり、中には間違っている情報も多いのが現実です。どの書類(任意書類)を用意した方が良いかを判断する際には、就労ビザを審査する上で入国管理局が重視している考え方を知り理解することで、どういった書類を準備すれば良いかの判断になりますので、お伝えいたします。
①将来的に見ても、不法就労になる可能性はないか
②外国人労働者を低賃金労働者として考えて雇用していないか
③外国人本人の素行は問題ないか
シンプルですが、上記が審査上のポイントになります。①は、就労ビザで一番問題になりやすい、学歴と職務内容とに関連性があるなどの要件の部分です。②は、外国人に対して日本人と区別しないで、しっかりと給与を払うのか、さらに会社の体力も合わせて審査されます。③は、過去の犯罪歴や留学生から就労ビザへ変更される方などは、留学生時代に資格外活動許可を取ってアルバイトをしていた際に、決められた週28時間以内と言う労働時間を守っているかなどの部分を見られます。
就労ビザの審査は全て書類審査になります。直接説明すればわかってくれると思い、入国管理局に行って説明したとしても、窓口で対応してくれる職員と審査する職員の方は別です。大量に書類を裁かなければいけないにも関わらず、個別的に状況をヒアリングしそれを審査部に説明するという作業は情報の信用性も不確かですし、物理的にもできません。音声や動画で訴求しようとしてもできません。アピールしたい事項は、その証明を付けて書面で出す必要があります。
上記までで述べたように、任意書類は「就労ビザ審査ポイント」に照らし合わせて、個々にアピールしたい事項・疑いがかかりそうな部分を補うための資料として提出するものなので、これがあれば完璧と言うものではございませんが、よく質問を受ける書類についてご説明します。
日本語能力が高いことをアピールしたければ、それを証明する書類として提出するべきです。逆に母国語以外の言語能力を活かす仕事に就くのであれば、その能力があることを示す必要があります。例えば、英語であればIELTSやTOEFLなどです。
ビジネス系の専門学校に行っている外国人などで、職務内容との関連性がうまく証明できないと感じた場合などは履修科目を示すことも大切になってきます。
用意する分には良いですが、特に素行の部分で突っ込まれる要素はないと判断するのであれば、無くても大丈夫です。
飲食店など店舗を持つ企業の場合で、店舗での労働に見られてしまう可能性があるのであれば、社内の外国人が使用するデスク周りの写真を付けた方が良いです。
会社の全部事項証明書(登記簿謄本)は必須書類ですが、定款は任意書類です。事業内容などが分かりづらい場合などは、定款と会社概要やHPをコピーして、しっかりと説明する必要があります。
いかがでしたでしょうか。情報化社会で、ネットで調べると様々な情報が入手できて便利ではありますが、情報量が多すぎて誤っている情報も多いです。ネットの情報を全て信じるのはなく、リアルな情報を専門家などに相談して入手することもこれから先より大切になってきます。
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この記事を書いた人
塩野 豪(しおの ごう)
行政書士塩野豪事務所の代表。
外国人ビザ(在留資格)の専門家として活動し、フィリピンやカナダなど外国との繋がりも強い。
人材紹介会社の外部顧問としても活動している。
HP:行政書士法人フォワード
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