記事更新日:2018年12月28日 | 初回公開日:2018年01月16日
ビザ(在留資格)新設会社や事業の多角化によって新規事業を起こし、その分野で外国人を採用しようとする場合は、就労ビザを取るために事業計画書の作成が必須になります。どの程度の内容を作成すればよいのか、その点について解説いたします。
事業計画書は、主に会社を新しく立ち上げる際に作成し、金融機関やVC(ベンチャーキャピタル)などから融資等を引っ張る際に提出するイメージがあると思います。この事業計画はとても大切で、頭の中で構想しているものを具体的に文字や数字に起こしていくと、様々な壁にぶつかったりするので、決して軽く考えてはいけません。
赤字企業や、今後の事業展開について変更がある場合は、任意的に事業計画書を提出した方が、許可がスムーズにおりる場合が多いです。
事業計画書といっても、決まったフォーマットがあるわけでもなければ、記載項目が決まっているわけでもありません。ですので、どういった形で作成すればいいのかわからない点も多いと思います。私の個人的な意見としては、金融機関に提出するようなかなり作り込んだようなものでなくても大丈夫です。最低限、下記事項は記載するようにしてください。
【事業計画書に記載すべき事項】
①会社情報(企業名・所在地・事業内容等)
②その事業を行おうと思ったキッカケ(市場情報・ツテ・知識等)
③集客方法(クライアントを獲得する方法)
④貴社の強み(競合他社との比較)
⑤収支計画(年間のもの)
簡単に言うと、きちんと給与が出せるほどの利益が出るビジネスで、集客方法などもしっかりと計画しているかという点を記載します。ただしあくまでも計画となるので、記載した通りにしなくてはいけないというものではないですが、希望的観測ばかりを述べていてもいけません。すでに提携企業などがある場合は、契約書などのエビデンス資料を提出するなどします。計画の段階から、収支計画がマイナスになっている場合は、言うまでもありませんがその事業自体を見直す必要があります。
新設会社の場合は、特に事業計画がしっかりとまとまっていないと審査が厳しくなります。そして計画もそうですが、HPまたは会社概要パンフレットといったような書類がないと、どのように営業をするのかが明確でなく、何も情報がなければ入国管理局の審査官も判断ができません。基本的には入国管理局が自ら調べてくれるということは考えずに、アピールしたい項目については、自ら立証することが必要となりますのでご注意ください。
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この記事を書いた人
塩野 豪(しおの ごう)
行政書士塩野豪事務所の代表。
外国人ビザ(在留資格)の専門家として活動し、フィリピンやカナダなど外国との繋がりも強い。
人材紹介会社の外部顧問としても活動している。
HP:行政書士法人フォワード
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