「企業内転勤」ビザを取得するのに必要な期間は?【条件や必要書類も紹介】

記事更新日:2020年06月03日 初回公開日:2019年02月01日

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海外に支店や本社がある場合に、そこから日本に異動もしくは転勤してくる場合に、取得する在留資格(ビザ)は企業内転勤というものになります。

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転勤の定義について

 出入国管理及び難民認定法(以下、入管法)で規定している「企業内転勤」の定義としては、出資関係がある親会社・子会社および、議決権を20%以上保有している関連会社に関しても該当されるとされています。「企業内転勤」のビザのそもそもの趣旨としては、転勤ということであるので、いずれは本国に帰国することを前提に与えられるビザになります。

下記が企業内転勤ビザ取得の要件としての大切な要件の1つの転勤として認められている範囲になります。

【企業内転勤で認められる範囲について】
・親会社→子会社
・子会社→親会社
・子会社→子会社
・親会社→関連会社
・子会社→関連会社

※関連会社から関連会社への転勤については認められておりませんのでご注意ください。

企業内転勤ビザ取得の要件

 前項で説明した範囲内の転勤であることを条件として、加えて下記2事項も大切な要件となります。

・直近1年間、海外の企業(親会社または子会社)にて勤務していること
・業務内容が「技術・人文知識・国際業務」に該当する業務であること

転勤だとしても、日本国内で業務できる仕事の内容は、あくまでも単純労働を禁止する「技術・人文知識・国際業務」に準ずるとされております。これは、直近1年間海外の会社にて勤務している間の業務内容にも適用されます。ですので、例えば飲食店のホールスタッフとして働いていた従業員を日本に呼び寄せることはできません。(ただし、2019年4月より“特定技能”というビザが新設され、外食業についても認められる予定となっております)
 技術・人文知識・国際業務にあたる業務であった場合にのみ、企業内転勤が認められるのですが、必ずしも海外の会社で行なっていた業務内容と、日本で行なう仕事内容が全く同じである必要があるということでもありません。あくまでも仕事内容が技術・人文知識・国際業務に該当するのであれば認められるとされております。ですが、実務的にはもちろん親和性を持たせるために、ある程度近い業務である方が許可率は上がってきます。

必要な書類について

 企業内転勤では、外国人本人の学歴要件はございませんので、卒業証明書などを用意する必要はございません。必要なものとしては、あくまでも転勤になるので、異動に関する辞令が必要になります。辞令には決まったフォーマットは特にありませんので、会社で使用しているものをそのまま使用頂ければと思います。また在職証明書(外国人が海外の会社に所属していることの証明)の作成も必要になります。
 関連会社に転勤する場合には、議決権が20%など保有している必要があるので、そのことを証明できる証明書も提出することになります。登記簿謄本や議決権の取り決めがわかる株主総会議事録など、証明できるものであれば大丈夫ですので、コピーなどを提出することになります。

雇用契約について

 一般的に日本で就労ビザを日本で取得するには(技術・人文知識・国際業務など)では、日本国内の企業が雇用主(スポンサー)にならなければ、就労ビザの取得はできません。ですが、企業内転勤に限っては、雇用主は海外の会社(親会社または子会社)のままで、給与の支払いも海外の会社から支払われるという形であっても認められています。

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この記事を書いた人

塩野 豪

(しおの ごう)

行政書士塩野豪事務所の代表。
外国人ビザ(在留資格)の専門家として活動し、フィリピンやカナダなど外国との繋がりも強い。
人材紹介会社の外部顧問としても活動している。

HP:行政書士法人フォワード
ビザプロ

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