記事更新日:2019年02月14日 | 初回公開日:2018年01月23日
ビザ(在留資格) 結果から言うと、就労ビザの取得はできません。マッサージ師は、ツボの知識など専門的技術が必要なので、タイなどから本場の技師を呼びたいという需要があると思いますが、現在の日本のビザの仕組みから言うと該当するビザはありません。簡単に言うと、
①就労留学生(資格外活動許可を持っている)
②日本人の配偶者
③永住者の配偶者
④定住者
⑤永住者
上記のように、就労制限がないビザを持っている外国人であれば働いてもらうことは可能です。なので、外国人を海外から呼ぶのではなく、すでに日本に住んでいる方でないと難しいということになります。 もしくは外国人本人が日本でマッサージ店を開業するのであれば、「経営管理」というビジネスビザが取得できるので、代表取締役の1人は外国人になりますが、共同代表ということでマッサージ店を経営することはできます。ここでの注意点は、技術者としては外国人は働くことはできません。
こちらも結果から言うと、就労ビザの取得はできません。マッサージ師と同じように技術を必要とする仕事ではありますが、日本のビザの制度上では、単純労働と見なされてしまいます。同じように、美容師・ネイルサロン・ヘアメイク等の美容系の仕事全般的にビザの取得はできません。美容系の専門学校の卒業生を採用したいとの問い合わせも頂きますが、仮に専門士等の称号を持っていても結果は同じになります。採用できる外国人としては、上記マッサージ師と同様に就労制限がないビザを持っている方に限られてしまいます。
こちらは取得できるケース・できないケースがあります。アーティストと言っても幅広いのですが、今回は「歌手(プロデューサー業務含む)」と「モデル」の日本でのイベントの為に呼ぶ場合ではなく、雇用して長期的に活動してもらいたいケースについて見ていきたいと思います。
歌手またはモデルで就労ビザをとる場合には、「興行」というビザになります。一般的な就労ビザと呼ばれる「技術・人文知識・国際業務」の申請書とは変わってきますので、ご注意ください。ではどういったケースにビザ取得ができるのでしょうか。ポイントとしては、歌手またはモデルとしての実績となります。この実績に明確な決まりがあるわけではないですが、新人でのビザの取得は厳しいとお考えください。なぜかと言うと、新人の歌手やモデルで就労ビザがおりるのであれば、誰でもビザを取得できてしまうということが起こってしまうからです。なので、海外でCDをリリースしていたり、モデルとしてCM雑誌に取り上げられていたり、海外のプロダクションにてある程度の期間、活動してそれに対して対価を得ていることが必要になってきます。
アーティスト活動するにあたって、例えばとりあえず1年間活動してもらい、そこでの実績で継続するか判断したいというケースも多いと思いますが、そのようなケースでもビザの取得はできますのでご安心ください。大切なのはポートフォリオを示すことです。
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この記事を書いた人
塩野 豪(しおの ごう)
行政書士塩野豪事務所の代表。
外国人ビザ(在留資格)の専門家として活動し、フィリピンやカナダなど外国との繋がりも強い。
人材紹介会社の外部顧問としても活動している。
HP:行政書士法人フォワード
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