リフレッシュ休暇とは【有給休暇との違いなどを紹介】

記事更新日:2021年02月05日 初回公開日:2021年01月07日

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人口減少に伴い労働者も減少していますね。労働者不足を解消し経済発展を目指すために行われたのが、働き方改革です。働き方改革の具体的な施策として、労働時間を削減するための「フレックスタイム制」「インターバル勤務」。多様な働き方の実現のため「65歳定年制」「短時間社員制度」など他にも様々な種類の施策が注目されています。その中でも、本記事では「リフレッシュ休暇」について解説していきます。どのような理由でリフレッシュ休暇を導入するのか?リフレッシュ休暇中の給料はどうすればいいのか?このような疑問点を解消していきましょう。

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リフレッシュ休暇とは

一定期間の勤続年数を超えた場合に取得できる休暇制度

リフレッシュ休暇は、一定期間の勤続年数を超えた場合に取得する事が出来る休暇制度の事を指します。常日頃から頑張っている社員に対して、心と体を休ませるための制度と言えるでしょう。また、取得条件や休暇日数は各企業で定める事が可能です。5年から10年に1度のリフレッシュ休暇が多いようです。珍しい例ですが、「1ヵ月の長期休暇の体験を、ブログに記載し発表する」という取得条件もあるようです。制度詳細を企業で定められることから、非常に導入しやすい休暇制度といえるでしょう。

有給休暇とは別に取得する事が出来る

リフレッシュ休暇は有給休暇と併用する事が可能です。有給休暇とは、雇用者が条件を満たした従業員に対して、毎年一定の有給休暇を与える休暇制度の事を指します。また有給休暇は、労働基準法によって義務化されているので、この制度に違反すると罰則があります。一方で、リフレッシュ休暇は法的外休暇なので導入も自由。ですから、義務化されている有給休暇と、任意的なリフレッシュ休暇を併用する事で、長期的な休暇を取得する事も可能なのです。

リフレッシュ休暇の現状

法的外休暇のため導入している企業は少ない

働き方改革が注目され、様々な制度が導入されていますが、リフレッシュ休暇の導入はあまり多くありません。その理由は先ほど記述した通り、法的外休暇だからです。労働者が減少している中で、休暇制度を導入したくでもできない状態という企業が多いようです。平成31年の厚生労働省のデータによると、有給休暇以外の特別休暇を導入している企業が、全体の59.0%となっており、リフレッシュ休暇は59.0%のうちの13.1%の企業しか導入していません。

リフレッシュ休暇ができた背景・理由

ストレスや疲労が蓄積されている社員のリフレッシュを図るため

リフレッシュ休暇が企業に導入された背景は、ストレスや疲労が蓄積している社員にリフレッシュをしてもらうための休暇制度です。近年、メンタルヘルスが注目されています。リフレッシュ休暇もメンタルヘルスの一環と言えるでしょう。また、リフレッシュ休暇は特別休暇と言われる制度です。特別休暇には「病気休暇」「ボランティアへの参加」「選挙権の行使」など様々な種類があります。社員が多様な働き方に柔軟に対応できるようにこのような制度が設けられました。

リフレッシュ休暇のメリット

社員のメンタルヘルスケアに繋がる

リフレッシュ休暇のメリットを3つ挙げます。1つ目のメリットは、「メンタルヘルスケアに繋がる」です。先ほどのリフレッシュ休暇ができた背景でも記述しましたが、メンタルヘルスケアは非常に注目されています。メンタルヘルスケアは厚生労働省「労働者の心の健康の保持増進のための指針」の中でも記述されました。メンタルヘルスケアをすることで、生産性の低下防止やリスクマネジメントにつながります。また、鬱など心の病気の予防にもなりますね。

定着率の増加に繋がる

2つ目のメリットは、「定着率の増加に繋がる」です。リフレッシュ休暇は任意で導入する事が出来きます。ですから、導入していない企業も当然あります。福利厚生を重視している社員は、リフレッシュ休暇の有無で会社を選ぶこともあるので、休暇制度の導入は定着率の増加に繋がるでしょう。また、リフレッシュ休暇の導入は社員のための制度です。導入している事が、社員の健康を考えている会社だと感じさせる事もあるでしょう。このような理由から定着率の増加が見込めます。

求人募集のアピールポイントになる

3つ目のメリットは、「求人募集のアピールになる」です。先ほども記述した通り、リフレッシュ休暇は任意的な休暇制度です。ですから、休暇制度の充実を求める人材にとっては、制度を導入していない企業よりも、制度を導入している企業の方が魅力的に感じる事があります。会社が主体となって、社員のメンタルヘルスに気を付けている会社だとアピールする事が出来るでしょう。近年はより個人の時代になり、自分の時間を大切にする傾向があります。その中で休暇制度が充実しているという事は、大きなアピールポイントになります。

リフレッシュ休暇のデメリット

引継ぎに手間がかかり不十分だと業務が滞る

リフレッシュ休暇のデメリットを2つ挙げます。1つ目は、「引継ぎに手間がかかり、不十分だと業務が滞る」です。リフレッシュ休暇は、社員の休暇タイミングがバラバラです。ですから、しっかりと業務の引継ぎに時間をかけなければなりません。もし引継ぎを曖昧に行うと、休暇中に、通常出勤している社員に迷惑をかける事になります。また、リフレッシュ休暇が終了し、作業に戻る際に業務が大量に残っており、大変な思いをする可能性も十分にあります。

休暇した社員の業務が現場の負担になる恐れがある

デメリットの2つ目は、「休暇した社員の業務が現場の負担なる」です。リフレッシュ休暇中でも、他の社員は出勤しています。自分がやらなければいけない仕事も、他の人に任せる事になるでしょう。ですから、会社が忙しい時にリフレッシュ休暇を取得する際は、注意が必要です。休暇取得前は、事前に休暇を取得する日程を伝え、負担の大きい仕事は休暇前に終わらせるなどの工夫をしましょう。リフレッシュ休暇取得のマニュアルを作成する事で、取得時の手間が省けます。

リフレッシュ休暇の注意点

休み明けの仕事が多くなり残業になる可能性がある

リフレッシュ休暇を取得した場合、残業が増える事があります。休んでいた期間の仕事は、自分以外の誰かが行っていますが、休暇取得者分の穴を埋める事は、簡単ではありません。自分が休暇から戻ってきた際に、休暇前よりも忙しくなってしまうこともあるのです。防止するためには、休暇を取得する数ヶ月前から、休暇を取る事を社内に浸透しておく事が大切です。企業は、出来るだけこのような問題が発生しないように、リフレッシュ休暇取得の期間などを明確に定める事が必要です。

社内に浸透するまで時間がかかる

リフレッシュ休暇を導入しても、社内に浸透するまで時間がかかります。今まで休暇制度が存在していない場合は尚更時間がかかるでしょう。そうなってしまう原因は「周りの目を気にしてしまう」からです。周りの社員が働いている中で、自分だけ休暇を取っていいのか?その間の自分の仕事は誰がどのように行うのか?取得したい場合は、誰にいつ伝えればいいのか?などの不安があるからです。これらの不安を解消する事で、社内へ浸透する時間が短縮されます。解消するためには、先ほども記述した通り、リフレッシュ休暇のルールを明確に定める事が大切です。

リフレッシュ休暇を導入している企業

ノバレーゼ

リフレッシュ休暇を導入している企業を紹介していきます。初めに紹介する企業は、株式会社ノバレーゼ。ブライダル業の会社で、外食レストラン・フードサービスや、専門コンサルタントを行っています。株式会社ノバレーゼのリフレッシュ休暇は、「連勤3年で有給休暇30日付与」(リクナビ2021)とされています。その他にも様々な休暇制度を設けており、福利厚生が充実している魅力的な企業と言えるでしょう。また有給消化50%以上という高い数値から、休暇が取得しやすく、良い環境という事が分かります。

トレンダーズ

次に紹介する企業は、トレンダーズ株式会社です。マーケティングPR事業、メディア事業、動画事業を行っています。トレンダーズ株式会社のリフレッシュ休暇は「在籍2年以上の社員に3日間のリフレッシュ休暇を付与。以降も2年ごと(4年目、6年目、8年目の4月1日)」(トレンダーズ株式HP)。他の企業に比べると条件が簡単で多くの人が取得可能ですね。また在籍10年を迎えた社員に、10日間のリフレッシュ休暇を付与しています。本来のリフレッシュ休暇に加えて、勤続10年特別休暇が導入されているので、社員のモチベーションも上がるでしょう。

ウルシステムズ

最後に紹介する企業は、ウルシステムズ株式会社です。戦略的ITコンサルティング事業を行っている企業です。ウルシステムズ株式会社のリフレッシュ休暇は「勤続5年ごとに5日間の連続有給休暇と、特別手当20万円を支給」(ウルシステムズ株式会社HP)です。こちらの企業では、休暇に加えて特別手当金も支給しています。心身ともに健康を目指すための制度を最大限に活用していますね。今回は3社を導入事例として紹介しました。リフレッシュ休暇は企業によって内容が異なる事を理解しておきましょう。

リフレッシュ休暇を導入する流れ

休暇取得の条件を明確にし社員に伝える

リフレッシュ休暇を導入する流れを説明します。リフレッシュ制度は、「条件を明確にし、社員に伝える」「引継ぎ対策を行う」。この2点を的確に行うことが大切です。まずはそれぞれの企業に適した条件を設定する事が大切。先ほどの導入企業でも記述したように、条件は企業によって異なります。条件を決める際は社内アンケート調査を行っても良いでしょう。条件が確定したら、社員に浸透させましょう。伝え漏れがあるとトラブルの原因になるので、確実に内容を伝える事が求められます。

引継ぎ対策を行う

休暇取得の条件を明確にし、社員に伝える事が出来たら、次は「引継ぎ対策」を行いましょう。デメリットでも記述した通り、引継ぎが曖昧では社員の混乱を招いたり、休み明けに対象の仕事が残り残業だらけになったりします。これらを防止するためにも引継ぎ対策が重要。具体的には、休む本人の業務がどこまで終わっているのか。業務が残っている場合、誰が、いつまでに終わらせるのか。自分は休暇後どの仕事から始めたらよいか。などを明確にしておきましょう。これら定める事で、リフレッシュ休暇がより良い休暇制度になります。

まとめ

休暇を取得しやすい環境を作ることが大切です

リフレッシュ休暇について理解が深まりましたか?リフレッシュ休暇を導入しても社員が休暇を取得できないと意味がありません。日本では、まだまだ休暇が取得しにくいと感じる人も多いようです。その理由は「職場の雰囲気」「繁忙期と被ると気まずい」「休暇を取りやすくする工夫がない」などが上げられます。厚生労働省も心身の健康を目標としたメンタルヘルスケアに力を注いでいますし、生産性の向上も期待できるので、この機会にリフレッシュ休暇を導入してみてはいかかでしょうか?また既に導入している場合は、従業員が取得しやすい環境を作ることが大切です。

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