社員が無断欠勤した際の企業の対応は?【解雇や処分について】

記事更新日:2020年09月11日 初回公開日:2020年09月08日

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勤務日なのに従業員が突然黙って休んでしまう無断欠勤を経験した人も多いのではないでしょうか。無断欠勤は会社に勤める上ではもってのほかですが、本人へ状況を確認したり、無断欠勤の原因をヒアリングするなど企業には適切な行動が求められます。また、無断欠勤を繰り返すからといってすぐに解雇処分を下すことはできません。無断欠勤してしまう原因や無断欠勤を続ける従業員への対応、解雇するときの注意点など詳しく解説してきます。

無断欠勤とは

連絡を入れずに会社を休むこと

無断欠勤とはメールや電話など従業員から何の連絡もなく、出社時間を過ぎても職場にあらわれないことです。通常なら事前に休日休暇を申請したり、当日の急な用事や急病でもしっかりと連絡を入れるのが社会人としてのルール。無断欠勤をすると通常業務に支障が出たり、クライアントにも迷惑をかけることにも。とはいえ、無断欠勤の理由は人それぞれあり、職場でのストレスや家庭の悩みが原因で急に来れなくなるケースもあります。世代を問わず、現代社会にとっては身近な問題でもあります。

原因によっては信頼を失う行為

電車遅延や渋滞など、本人が連絡できない状況で突発的に無断欠勤になるケースもあります。しかし、無断欠勤を繰り返すと他の従業員に迷惑をかけることにもなり、信頼を失うことになるでしょう。とくに、一緒に働く仲間から信頼を失うことは、チームとしての団結力を欠くことにも。「無断欠勤するような人間」というレッテルが貼られ、上司からの査定にも響きます。社会人としての品格を問われる行為でもあり、無断欠勤をして良いことは一つもありません。

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社員が無断欠勤してしまう理由は?

寝坊などの自己管理上の問題

無断欠勤をしてしまう理由は、ひとつとは限らずいくつも重複している人もいます。なかでも寝坊などの「自己管理不足」や「だらしなさ」による無断欠勤は注意が必要です。仕事があるのに深夜まで飲み歩いたり、オンラインゲームをしたり、朝起きれないことでついつい連絡が億劫になるケースです。電話連絡をするのが怖くなり現実から逃げるように無断欠勤が続くなど、正当な理由がないまま無断欠勤をすることは大問題です。新入社員はまだ学生気分が抜けきれず、寝坊などの理由で無断欠勤をする社員の確率が高い傾向にあります。

社内でハラスメントを受けている

無断欠勤が発生する原因には、社内でのセクハラやパワハラなど職場の人間関係が原因のケースも考えられます。上司や同僚からのハラスメントが原因で精神的に損害を受けて仕事に行けなくなる事例も少なくありません。このような場合は、前日までは滞りなく業務を行っていたのに突然無断欠勤をしてしまうといったことが起こります。今まで張り詰めていたものが爆発して、急に会社に来れなくなるケースです。もしもハラスメントが確認された場合、管理部門が適切な対処をしなければなりません。

怪我や病気(鬱)と言った体調不良

無断欠勤の原因には、怪我や病気など疾病によるものもあります。怪我においては、物理的に連絡・出勤できないこともあるでしょう。また、病気に関してはセンシティブな問題だけに管理部門もプライバシーに配慮するなどの注意を払わなくてはなりません。とくに現代においてうつ病は大きな社会問題であり、自殺原因の上位に上がるなど企業としても真剣に取り組まなければならないことのひとつ。本人の置かれている状況など、産業医も含めて注意深く観察し、話を聞くことが大切になってきます。

会社に馴染めない

新卒や新入社員に多い理由ですが「会社や風土に馴染めない」「上司や同僚など性格的に合わず苦痛を感じる」といったことが引き金になり無断欠勤に発展するケースです。社会人として「未熟だ」「甘えている」と思われがちですが、入社して間がない従業員は組織の中で自分の居場所を確立できず、孤独を感じているものです。想像以上に苦しんでいる場合もあり、無下に考えて対処すると精神的に追い詰められて逆効果になることもあるので注意しましょう。

無断欠勤してしまった社員への対応

連絡を入れる

まず企業がするべき行動は無断欠勤を続ける従業員に連絡を取ることです。上長や同僚が連絡をしてみて反応がない場合は、管理部へ連絡しましょう。なぜ欠勤しているのかを確認するだけでなく、無事なのか身の安全を確認する意味でも必ず必要です。無断欠勤に対しては、病気や事故に巻き込まれているケースもあるので放置してはいけません。なるべく早く、できれば当日中には一度本人に確認できるよう動きましょう。その際には、連絡した日時と内容も記録に残しておくようにしましょう。

会社のルールに基づいて措置を取る

無断欠勤をしたからといって、企業側の都合で勝手に解雇することはできません。無断欠勤に対し就業規則で処分が規定されている場合は、それに従い手続きか進めるか検討しましょう。もしも「無断欠勤は罰金(〇〇万円)」など、金銭に関与する処罰を設けている場合は注意が必要です。とくに夜の仕事などに多くみられますが、労働基準法において「違約金や契約不履行を労働契約に盛り込まない」「減給の上限額」などが定められています。就業規約の作成では、労働者に過度に不利益な内容にならないよう気をつけましょう。

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無断欠勤した社員と連絡が取れなくなってしまった時

社員の身内の人に連絡を入れる

無断欠勤に加えて本人の携帯につながらない、メールの返信がないといった場合は、一緒に住んでいる家族や両親などの身内に連絡を入れてみましょう。通勤途中で不慮の事故に巻き込まれているなど、一番の理由は安否確認です。どうしても連絡がつかない場合は、入社時に記載されている身元保証人に連絡がするケースもあります。ただし、身内に連絡すると大事になってしまい本人にプレッシャーがかかる可能性もあるので連絡をする際は気を付けるようにしましょう。

社員の家に訪問する

本人と連絡が取れず、近くに様子を見に行ける家族が住んでいないような場合は、管理部や上長が家に訪問するのもひとつの手段です。ひとり暮らしだと、急病で起き上がれない、倒れているといった可能性も十分に考えられます。その際は、もしもに備えて男女2人で訪問すると良いでしょう。不在の場合はポストやドアに訪問したことが分かるようなメモを残して置くと良いです。手間はかかりますが、事件性もゼロはないので、ずっと連絡が取れない場合は警察に捜索願いを出すことも検討しましょう。

無断欠勤する社員を解雇できるのか

解雇が認められる無断欠勤日数の目安は2週間

無断欠勤をしていた従業員と連絡がとれて理由を確認できたら、社内規定に従いどのような処分にするか検討しましょう。厳重注意や反省文などの提出で終わることもありますが、無断欠勤の理由が妥当でない場合は解雇することもできます。多くの場合、無断欠勤で連絡がとれない状況が2週間以上続き、正当な理由が確認できないときは解雇できると判断されています。そのためには従業員に対して、きちんと欠勤の理由を確認し、注意や指導を行ったという事実がなければいけません。

無断欠勤で解雇できない場合があるので注意が必要

無断欠勤の原因が職場にある場合

無断欠席を繰り返すという理由のみで一方的に解雇通告を送り付けてしまうと、企業側が不当な権利を濫用していると判断される恐れがあります。また、職場に原因があるような状況だと、解雇できないケースもあります。無断欠勤の理由がパワハラやセクハラなどの場合は、管理部門は職場環境の改善をしなければなりません。逆に、寝坊などの理由であれば、自己管理力の高めるなど社員に啓蒙して、しっかりと出勤しても貰うように対応しましょう。

精神疾患の社員の場合

無断欠勤している従業員がうつ病などの精神疾患が原因の場合、解雇処分の前に精神科医による診察を実施するなど、治療のための手段や休職措置をとるなどの対応をしなければいけません。また、職場でのハラスメントが原因で精神疾患を患ってしまった場合は、無断欠勤を理由に企業側から解雇することは正当な手続とは考えられていません。職場に出社できない理由がある場合は、企業側も問題でもあります。まずは、解雇の判断を下す前に健康診断や休職などほかの対処法を優先的に行うようにしましょう。

自己都合退職はできないので解雇扱いにする

自己都合での退職はその名称の通り、働いている人の都合により退職を申し出ることで成立します。ですので、無断欠勤が続き本人と連絡が取れない状況において、自己都合退職にすることはできません。懲戒解雇という処置は、従業員にとっては極刑と言えるでしょう。トラブルを防ぐためにも労働規則にも「一定期日までに連絡が取れない場合は、就業規則に基き解雇手続きを行う」という旨を記載し、解雇手続きを進めるようにしましょう。

無断欠勤を繰り返す社員への対応

書面にて注意喚起をする

出勤命令や解雇予告通知を行う場合は、電話などでの口頭での通達ではなく、記録が残るように書式で通達しましょう。また郵送する際は、配達記録が残る書留などの内容証明を使った郵便を利用するようにしましょう。口頭や出勤しないと確認できない仕事用のメールアドレスに通知するのでは、のちのち言った言わないの水掛け論になってしまう可能性もあります。トラブルにならないためにも正当な手続きを踏んで解雇処分を行った記録を残すようにしましょう。

それでも改善されない場合は減給処分

基本的には、無断欠勤している従業員が有給休暇の申請をしていなければ給与は発生しません。ただし、無断欠勤に対して、給与を減給して支払われる場合もあります。これは法律的にも認められており、減給金額は平均賃金1日分の半分以下、減給総額は月給の10分の1以下となっています。減給は懲戒処分の当たるため、就業規則に明記していなければいけません。無断欠勤を繰り返すなど改善されない場合は、まずは減給処分での対処するのが通例です。

精神的理由で無断欠勤してしまう社員の対応

専門の産業医を紹介し診断してもらう

無断欠勤後に本人と面談を行い精神的な不調が見られた場合、速やかに産業医に報告し、精神科医など適切なクリニックを紹介してもらいましょう。新たに施行された働き方改革関連法では、産業医制度が強化され、長時間労働をしている従業員については産業医に報告することが定められています。月の残業時間も定められ、月の長期労働時間も100時間から80時間に引き下げられるなど従業員の労働時間に対する規制は厳しくなっています。

本人が治癒に専念できる環境を整える

無断欠勤の原因が精神面にある場合、健康診断や休職をさせるなどの措置を行い、治療に専念できる環境を整えるようにしましょう。また、メンタルの状態に合わせ労働環境の見直しや配置換えを検討するなど、復職の際の環境も整えることも大切です。もしも、ハラスメントが原因で精神的に面で職場に出社できない理由がある場合は、従業員が出社できるように企業は対応しなければいけません。

職場の環境や社員に気を配り無断欠勤を減らしましょう

無断欠勤は、業務が滞ったり取引先に迷惑をかけたりと社会人として褒められた行為ではありません。しかし、無断欠勤をする原因によっては企業側もしかるべき対応を行う必要があります。とくにハラスメントなどが原因で職場に出社できない場合は、対象従業員だけでなく他の従業員も同じ状況になる可能性もあります。企業成長のためにも無断欠勤につながる原因をひとつでも減らし、職場環境の改善や社員に気を配るなど、無断欠勤を減るように取り組みましょう。

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