記事更新日:2019年03月11日 | 初回公開日:2018年02月20日
外国人採用・雇用 少し古いデータにはなってしまいますが、これからお話させて頂く情報は、新日本有限責任監査法人調べの平成26年度 外国人ビザの要件でもあるので、そこを意識しての回答と予測できますが、他1位と2位については将来を見据えての計画的な思考と言えます。では「年収」は何位に位置しているのかと言うと、7位となっています。6位にはブランドイメージ・会社の知名度がランクインしており、知名度がある大企業の人気があるということになります。
【ランキング(抜粋)】
1位:将来性がある
2位:グローバルな仕事ができる
3位:学校で学んだことを活かすことができる
4位:環境や社風がある
5位:優れた技術・ノウハウを身に付けることができる
6位:企業の知名度が高い・ブランドイメージが良い
7位:収入が高い
8位:語学力を活かすことができる
出典:新日本有限責任監査法人 平成26年度 外国人留学生の就職及び定着状況に関する調査
近年はベトナムやネパールといった東南アジアや南アジアの方が増えてきており、少しずつ傾向に変化が出てきているのを感じますが、やはり大企業は人気があります。本人になぜ大企業が良いのか聞くと、「両親などに報告した際に喜んでもらえる」や日本のイメージが技術力の高さで、将来母国の日本企業支店で働きたいなど、海外進出している知名度がある日本企業に入社できることが彼らにとってステータスになるということです。
外国人雇用をしている会社と、していない会社両方に話を聞くと正反対の回答が返ってきます。外国人を雇用したことがない会社は、「外国人は定着率が悪い」ということをおっしゃいますが、実際に外国人を雇用したことがある会社に聞くと、「定着率は意外と良い」という回答が返ってきます。これは外国人・日本人問わず、社内の環境が整っているか(働きやすい環境か)どうかの話で、外国人はすぐに辞めてしまうということは特にないようです。またビザの手続きについても、最初は不慣れのため手間と感じることもあるとは思いますが、外国人とコミュニケーションがしっかりとれていれば、事実を証明していくだけですので、煩わしいものではありません。
外国人の採用から定着まで徹底サポート
外国人と面接をする際に注意して頂きたいことが3点かあります。
①在留カードは必ず原本を両面確認する
②留学生の場合は、オーバーワークをしていないか確認する
③母国での学歴を確認する
①は、絶対に行ってください。在留カードは入管法上で常時携帯を義務づけられているので必ず持っていますし、持っていない場合は、何かしらの理由で提示できないことになるので注意してください。コピーのみで判断すると後々トラブルになることがあります。
②は留学生や家族滞在者の場合に確認すべき事項で、資格外活動許可を取ってアルバイトをしている人は、週28時間以内のみアルバイトを許可されているので、それ以上働いているとオーバーワークとして違反となります。このオーバーワークはかなり厳しく見られますので、発覚すると日本に滞在したままビザ更新ができなくなり、一度母国に帰り呼び寄せる手続きとなるため手間と費用がかかってしまいます。このオーバーワークの確認の仕方ですが、役所でとれる「課税証明書」で判断することが多いです。明確にオーバーワークの金額が決まっているわけではないですが、イメージとして時給1,000円で週28時間を4週したとして、月給約11万円ほどになります。これが1年間となると年収130万円ほどになります。夏休みや冬休みなどは多く働けるとしてもあまりにも稼ぎすぎていると、オーバーワークとして判断されてしまいます。
③は日本での学歴もそうですが、母国等で大学を出ているのであれば、必ず卒業証明書と履修科目がわかる書類を集めてもらうように指示してください。この書類は、ビザ申請に際して重要な書類になります。
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グローバル採用ナビ編集部では外国人の採用や今後雇い入れをご検討されている皆様にとって便利な「就労ビザ取得のためのチェックリスト」をご用意いたしました。また、在留資格認定申請書のファイル(EXCEL形式)もこちらよりダウンロード可能です。
他社での事例やビザ申請の際に不受理にならないようにまずは押さえておきたい就労ビザ取得のためのポイントを5つにまとめた解説付きの資料です。
塩野 豪
(しおの ごう)
行政書士塩野豪事務所の代表。
外国人ビザ(在留資格)の専門家として活動し、フィリピンやカナダなど外国との繋がりも強い。
人材紹介会社の外部顧問としても活動している。
HP:行政書士法人フォワード
ビザプロ
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