留学生が派遣として働くためには?【アルバイトとの違いや雇用の仕方などを解説します】

記事更新日:2023年10月06日 初回公開日:2023年10月06日

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少子高齢化が進み労働人口が減っている中、外国人労働者も貴重な労働力となっています。コロナウイルスの流行によって技能実習生や外国人留学生の数が減っていましたが、コロナウイルスが落ち着いた今また外国人留学生なども増えています。外国人留学生を雇用することで、人材不足を補う事が可能です。また外国人留学生にとっても、日本の文化や日本社会へ理解を深める貴重な機会です。外国人留学生のアルバイトや派遣について解説していきますので、留学生を採用したいと考えている企業の方は参考にしてみてください。

外国人留学生のアルバイト

留学ビザでの滞在者は週28時間労働できる

外国人留学生がアルバイトを行う場合は、留学ビザで滞在している際は週28時間労働することが可能です。外国人留学生は勉強するために日本に来日しています。そのため、本業である学業の妨げにならないように1週間で行える労働時間が制限されています。28時間勤務している学生が1時間残業をして、翌週に就業時間を1時間減らしたとしても資格外活動許可違反となり注意が必要です。また掛け持ちをしている場合も、全てのアルバイト先で28時間以内に合わせなければなりません。

資格外活動許可を取得する必要がある

外国人留学生がアルバイトする際には、資格外活動許可を取得する必要があります。在留資格で「留学」を持っている外国人留学生が日本でアルバイトをするためには、入国管理局で許可を得なければりません。入管の許可を得る前にアルバイトをしてしまった場合は、外国人留学生には資格外活動罪・受け入れた雇用主には不法就労助長罪が成立してしまいます。受け入れた店舗や企業も罪に問われるため、許可を得ているかどうかしっかり確認しましょう。

外国人留学生のアルバイト実態

2021年は約6割の留学生がアルバイトに従事している

外国人留学生のアルバイトの実態として、2021年は約6割の留学生がアルバイトに従事しています。独立行政法人日本学生支援機構(JASSO)が外国人留学生(9000人)を対象に生活実態調査を行いました。日本学生支援機構の調査に回答した7300人の内、収入先にアルバイトを上げている人が約6割いました。仕送りと回答した留学生もいますが、仕送りに頼ることなく自分でアルバイトをして生活費を稼いでいる留学生が多くいます。

飲食業や営業及び販売分野で活躍している

外国人留学生は、飲食業や営業及び販売分野でアルバイトとして活躍しています。コンビニエンスストアや居酒屋を利用する際に、外国人留学生が働いている姿を目にしている人も多いのではないでしょうか。外国人留学生がアルバイトを行いたいと考えたときに、従事できる職業に制限があります。外国人留学生がアルバイトに従事できないものとして、キャバクラやスナック・パチンコ店やゲームセンターなど風営法に関わる職種は労働が禁止されています。

アルバイトを通じて日本文化や社会への理解を深めている

外国人留学生がアルバイトを行うのは、アルバイトを通じて日本文化や社会への理解を深めるためです。アルバイトをする人が多いコンビニエンスストアでは、研修がしっかりしていて事前に働く店の雰囲気も調べる事が出来るため、安心して働くことが出来ます。また飲食店でもお客様とコミュニケーションを取ることがあり、日常会話や日本のサービスについて学ぶことが可能です。ホテルなどで母国語を活かして働くと、日本流のおもてなしを学べます。アルバイトを行う事で日本の様々な事を学ぶきっかけとなります。

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派遣とアルバイトの違い

派遣とは登録した派遣会社から企業の紹介を受け働くこと

派遣はアルバイトと違い、登録した派遣会社から企業の紹介を受けます。勤務するのは紹介された派遣先ですが、雇用契約は派遣会社と行います。そのため、給与の支払いも派遣元が行い福利厚生などに関しても派遣元に準ずるようになっています。派遣は事前に派遣先と派遣元企業が仕事内容を話し合った上で契約を行うため、事前に知りたい情報を教えてもらう事が可能です。また派遣はアルバイトに比べて、デスクワーク求人が多めになっているのも異なる点です。

アルバイトは特定の企業から直接採用され働くこと

派遣と違ってアルバイトを行う際は、特定の企業から直接採用されて働きます。働いてみたいと考える店舗や企業に応募者が直接応募しなければなりません。派遣の場合は、派遣元企業の担当者が色々調整業務などもやってくれますがアルバイトの場合は、全てを自分で行う必要があります。また派遣と違い、応募先がどういった雰囲気なのかを事前に知ることは難しく面接の場などで聞かなければわかりません。アルバイトは自分の希望でシフトを組むことが出来るのも、メリットの一つです。

留学生が派遣として働くためには

派遣アルバイトとして働くことができる

留学生が派遣として働く為には、派遣アルバイトとして働くことが出来ます。派遣アルバイトとは、派遣会社に登録をして単発でアルバイトを行う事を言います。登録をした派遣会社から、留学生の希望条件に合ったアルバイトを紹介してもらう事が可能です。長期的なアルバイトではなく、1日~1週間など決まった期間のみ働きたいと考えている人に向いている方法です。短期的なアルバイトもありますが、派遣アルバイトを活用することで留学生は派遣元からサポートをしてもらう事が出来ます。

資格外活動許可により禁止されていない業種で働く

留学生が派遣として働くには、資格外活動許可により禁止されていない業種で働く必要があります。アルバイトする時と同様に、派遣アルバイトも資格外活動許可の範囲内で働かなければなりません。雇用形態や契約が異なるからと言って、風営法に関わるゲームセンターやパチンコ店・バーやスナックなどで就労すると資格外活動の対象外となります。アルバイトでも派遣アルバイトでも資格外活動許可で禁止されていない業種でのみ就労可能なことを、覚えておく必要があります。

企業が留学生を派遣アルバイトを雇用するには

派遣会社へ求める人材を伝える

企業が留学生を派遣アルバイトとして雇用するためには、派遣会社へ求める人材を伝えます。留学生に限らず、企業が派遣アルバイトを採用したいと考えた場合採用条件の決定を行い派遣会社に伝える必要があります。直接採用を行うアルバイトとは異なり、雇用先ではなく派遣会社が人材の選定を行いますので、求める人物像は明確にしておきましょう。またどういった人材を採用したいかによって、登録する派遣会社は異なるため求めている人物層が多い派遣会社を利用しましょう。

派遣会社が条件に見合った人材を募集及び選定する

企業が留学生を派遣アルバイトで採用する為に、派遣会社が条件に見合った人材を募集し選定を行います。派遣会社に登録している外国人留学生の中から、企業が求めている人材に当てはまる人や近い人に条件提示が行われます。派遣会社は企業から提示された業務内容だけでなく、通勤手段や勤務時間などの条件も含めて確認を行い、企業の希望と留学生の希望がマッチするような選定を行っています。派遣アルバイトは通常のアルバイトと異なり、雇用先と採用予定者が面接することは殆どありません。

留学生が派遣アルバイトとして勤務する

派遣会社から紹介してもらった人材と面談を行い、留学生が派遣アルバイトとして勤務する流れになっています。派遣会社から紹介してもらった留学生を採用する場合には、勤務開始前に派遣担当者同席の元で職場見学を行う企業が多くあります。その場で、業務内容や質疑応答などを行い不安解消などを行います。留学生が派遣アルバイトとして勤務を開始する前には、派遣会社が導入前研修などを行っているため通常のアルバイトで採用した人よりもスムーズに業務に取り組んでもらえます。

留学生を含む外国人を派遣として雇用するメリット

必要時に必要な人材を確保できる

留学生を含む外国人を派遣として雇用するメリットは、必要時に必要な人材を確保できる点です。アルバイトとして採用する場合は、求人掲載や面接など様々な採用フローを行わなければなりません。また、外国人の採用実績がある企業であれば採用しやすい可能性がありますが、求人を出してもすぐに応募が来ない可能性があります。すぐに人材確保をしたくても、採用に繋がらない事もあります。派遣を利用することで、派遣会社から人材紹介をしてもらい求めている人材に近い人物の採用が出来ます。

採用工数を削減できる

留学生を含む外国人を派遣として採用することで、採用工数を削減することが出来ます。先述した通り、アルバイトであっても採用を行うためには様々なフローが必要になります。人材採用に時間をかけられる場合は問題ありませんが、飲食店やコンビニエンスストアで留学生を採用したいと考えている際はあまり時間を掛けられない事が殆どです。そういったお店・企業でも派遣会社を利用し、採用したい人材を伝えれば複数名紹介してもらう事が出来ます。選考の手間を省くことができ、掛かる工数も削減できます。

留学生を含む外国人を派遣として雇用する際の注意点

在留資格を確認する

留学生を含む外国人を派遣として雇用する際の注意点は、しっかりと在留資格を確認するようにしましょう。外国人が日本で労働を行う場合には、業務内容が在留資格で許可されているかが重要です。もし資格外の業務を行ってしまうと、就労している外国人だけでなく受け入れを行った企業も罰則を受ける事になります。受け入れを行った企業は故意でない場合も不法就労助長罪に該当し3年以下の懲役または、300万以下の罰金が科されます。在留資格の確認は、基本的に派遣会社で行いますが受け入れ先として把握も大切です。

外国人雇用届出を提出する

留学生を含む外国人を派遣として雇用する時は、外国人雇用届け出の提出が必要です。外国人を雇用する場合には、日本人を雇用する時には必要なかった書類をハローワークに提出しなければなりません。その内の一つが、外国人雇用届け出です。もしこの届け出を提出していなかった場合は、30万以下の罰金が科せられてしまう恐れがあります。外国人雇用届け出は、雇用形態に限らず外国人を雇用する企業全てに提出が義務付けられています。離職の際も届け出が必要なので、申請を忘れないようにしましょう。

違法な派遣会社を利用しない

留学生を含む外国人を派遣雇用する際には、違法な派遣会社を利用しないよう注意しましょう。外国人を含む留学生は、就労できる職種が限られています。もし禁止されている職に派遣・アルバイトとして採用してしまった際は、資格外活動許可違反に該当し受け入れを行った企業も罰則や科料を受ける可能性があります。派遣することが禁じられている職種もあり、知らずに受け入れている場合でも罰せられる対象になる恐れがあります。法律違反に加担してしまわない為にも、派遣会社選びは慎重に行いましょう。

まとめ

留学生の就業規則を熟知し派遣として活躍できる人材を雇用しよう

外国人留学生のアルバイトの実態や、派遣・アルバイトとして雇用する際の注意点などについて解説しました。外国人留学生を採用する場合は、前提として入国管理局からアルバイトを行う許可をもらっていなければなりません。許可をもらっていない学生や、申請中の学生を雇用してしまうと雇用した企業も罰則・科料が科される恐れがあるため十分な注意が必要です。また外国人雇用の時にのみ申請が必要な書類もあり、採用前にしっかりと手続きを確認しておくことが大切です。留学生の就業規則を熟知して、派遣・アルバイトとして活躍できる人材を採用しましょう。

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