日本人の配偶者である外国人を雇用するには【就労ビザとの相違点】

記事更新日:2020年06月03日 初回公開日:2019年01月07日

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日本人の配偶者等の在留資格を持つ外国人は就労に関する制限がないので、どのような仕事でもすることが可能です

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日本人の配偶者とは

外国人が日本人と結婚をし、日本に中長期的に滞在しようとして在留資格(ビザ)を取得すると、「日本人の配偶者等」という名前の在留資格(ビザ)を取得することができます。実子の場合で、外国籍を取得している場合にも同様に「日本人の配偶者等」という在留資格を実子は取得させることができます。再婚で連れ子を日本に呼ぶ場合には、「定住者」という在留資格の名前になりますが、定住者も日本人の配偶者等と同様な待遇を受けることが可能になります。この「日本人の配偶者等」というビザには、通常の就労ビザと違い、就労制限などの規制はなく好きな仕事に就くことが可能となっております。(通常、日本で仕事をするために就労ビザを取得する際には様々な制限があります)

日本人の配偶者を雇用する際の注意点とは

前項でお伝えした通り、日本人の配偶者の在留資格を持つ外国人であれば、通常の就労ビザでは禁止している“単純労働”(ブルーカラーのお仕事)に就くことも可能となっており、就労時間なども労働基準法に準じ、日本人を雇用する際と変わりなく雇用することが可能です。ですがここで注意が必要なのが、日本人の配偶者等という在留資格はあくまでも、“日本人と結婚して同居していることを前提にもらえる在留資格”になりますので、仮に離婚をしてもらうとこの在留資格を更新することはできなくなってしまいます。在留資格の更新ができなくなるということは、必然的に企業も引き続き雇用することができなくなってしまうということになります。離婚は外国人のパーソナルな部分になりますので、企業としても中々立ち入れないと思いますが、もし外国人より相談を受けた際に最低限のアドバイスができるようにしておくと、外国人従業員も安心してくれます。

日本に残るための“定住者”とは

「定住者」というビザは、連れ子や日系○世といったような方に与えられる在留資格であると同時に、個人の状況に応じてマルチに対応してくれる在留資格でもあります。今回のケースで言うと、日本人の配偶者として長年日本に住んでいるので、“日本人と離婚はしたものの、引き続き日本に住まわせてください!ということを認めてもらい定住者という在留資格を取得していくことになります。条件は下記どちらかになります。

【離婚後に定住者を認めてもらう条件】
①日本人との日本での結婚生活が3年以上ある
②日本人との間に実子がおり、離婚後に親権を得て日本にて養育する

 簡単に申し上げると上記①、②のどちらかを満たしていることが必要になります。その他個人によって状況は複雑な場合が多いので全てを列挙することは難しいですが、一般的には上記2つのルールのどちらも満たすことができない場合には、残念ながら引き続き離婚後に日本に住み続けることは難しくなってしまいます。

離婚後に在留期限がまだ残っている場合の措置

 またよくある質問として、「離婚をしたが、まだビザの期限が残っているので日本に滞在してよいか」というものです。離婚後の手続きとしてまず行なうのが、「届出」です。届出とは離婚(または死別)したことを入国管理局にお知らせすることを指します。これは郵送でも窓口でもどちらでも可能です。この届出は、離婚(または死別)してから14日以内に行うものとされておりますが、万が一14日を過ぎてしまったとしても、速めに行なうようにしてください。“届出を出すと入国管理局に事実が判明して日本にいられなくなる”と考える外国人が多いですが、結果から言うとこの手続きをしていないと在留期限をむかえて、ビザを変更等する場合にかなり不利になりますので、必ずするようにしてください。
 また日本人の配偶者の場合は、離婚(または死別)してから6ヶ月を過ぎると、在留期限が残っていたとしても入国管理局が職権により在留資格を取消することができるようになります。ただし、6ヶ月が経過したからと言って必ず取り消されるわけではなく、あくまでも“取消です”と言われても文句は言えませんよというものになります。届出を出していれば、このまま在留期限まで日本に滞在することは可能ですが、なるべく早めに上記で説明した“定住者“などの在留資格に変更するようにしてください。

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