短期滞在から就労ビザへの切り替え方法と注意点【変更・延長手続き】

記事更新日:2020年06月06日 初回公開日:2018年02月26日

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短期滞在者が日本で就職先を見つけ、そのまま日本に残って就労ビザを取得できるのかについて、取得できる方法を見ていきましょう。

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短期滞在とは

 まず短期滞在とはなにか。観光や恋人に会うため、ミーティング等で日本に来る為のビザで、最大でも90日(約3ヶ月)までしか日本にいられないビザのことです。ここでは、ビザ在留資格と言う言葉の使い分けが大切なので、まずご説明させて頂きます。一般的に外国人が日本で働くためのビザ(就労ビザ)も観光で来る時のビザもまとめて「ビザ」と呼びことが多いですが、正式には就労ビザや配偶者ビザと呼ばれるものは「在留資格」と言います。
 日本に長いこと滞在する目的で取得するものは全て「在留資格」と呼ばれます。ですが、これは専門用語ですし言いづらいので全て通称で”ビザ”と呼んでいるのが現状です。では正式な“ビザ”とは何か。それは外国人が日本へ「観光」「知人訪問(友達訪問)」「親族訪問」「短期商用(ミーティング等)」で短期的に訪れる際に取得するのが「ビザ」です。ビザはパスポートにシールが貼られ、査証(さしょう)と呼ばれたりもします。日本人にはビザという言葉に馴染みがないと思いますが、アジア圏の国の方は日本に遊びに来るだけでも、このビザ(査証)が必要な国が多いです。アメリカや韓国・オーストラリアなど、日本と協定により観光等で来日するのであればビザがなくて、航空券を購入するだけで取れる国もあります。(これを査証免除国と呼びます)どの国が査証免除国なのかは、インターネットで「査証免除国」と検索すると出てきますのでご確認ください。

短期滞在から就労ビザへの変更について

原則、短期滞在から他の在留資格に変更するということは認められていません。入国管理局に問い合わせをしても「できません」と言われますので予めご認識ください。ただ実務ベースで言うと、短期滞在から就労ビザに変更できる方法はあります。それは、短期滞在から、外国人を海外から呼び寄せる場合に申請する手続きの「在留資格認定証明書交付申請」をします。この申請は、通常外国人が海外にいて、そこから呼び寄せる手続きとなるのですが、たまたま日本にその外国人がいるということで申請をし、短期滞在の期間内にこの証明書が発行されれば、そこから求める就労ビザ等に「変更申請」をしていくというものになります。これはあくまでも例外的な手続きになりますので、「短期滞在の期間が○○日までなので、それまでに結果を出してくれ」などの要求はできませんし、滞在可能期間内に結果が出なければ一度日本から出国する必要があります。審査期間は、申請する内容によって異なってきますが、平均で言うと1ヶ月~1ヶ月半ほどはかかりますので、短期滞在で来日してから早めに申請していくことをおすすめ致します。

変更申請の結果まで短期滞在期間中に出ないといけないのか

ここまでの説明で、外国人を海外から呼び寄せるために申請「在留資格認定証明書交付申請」が短期滞在期間中におりたとしても、その後の「在留資格変更許可申請」まで行うのは難しいと思われた方もいるかもしれません。でもご安心ください。認定証明書が交付されれば、変更申請書を記載して交付された認定証明書を添付して短期滞在期間中に申請さえできれば、特例措置として、短期滞在の日数が2ヶ月延長されますので、実質約5ヶ月間日本に滞在できることになります。そしてこの変更申請も1ヶ月程度で基本おりるので、延長されている2ヶ月以内に許可され、短期滞在から就労ビザへの変更が可能となります。

 「短期滞在の手続きの流れ」の詳細はこちら

注意点について

これまでのお話で短期滞在から就労ビザへの変更ができるとお伝えしてきましたが、この申請中(正式に就労ビザが取得できるまで)は、給与が発生するような仕事はできませんのでご注意ください。給与が発生することはできませんが、研修ボランティアと言ったお金が発生しないことであれば可能です。

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    この記事を書いた人

    塩野 豪(しおの ごう)

    行政書士塩野豪事務所の代表。
    外国人ビザ(在留資格)の専門家として活動し、フィリピンやカナダなど外国との繋がりも強い。
    人材紹介会社の外部顧問としても活動している。

    HP:行政書士法人フォワード

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