個人事業主として外国人を雇用する時の注意点【就労ビザについても】

記事更新日:2020年06月08日 初回公開日:2017年12月20日

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外国人を雇用する為に必要な就労ビザは、法人でないととれないのか?そんなことはありません。個人事業主であっても取得は可能です。ですが、法人よりも審査が厳しくなりますので、その点について今回見ていきましょう。

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個人事業主で外国人を雇用する


 ビジネスは、当り前ですが個人でも法人でも可能です。会社法が改正され、資本金が1円でも株式会社の設立が可能になりましたが、設立費用で20万円近くは最低でもかかってしまいます。さらに株式会社を作ると、売上が0円だったとしても地方税という税金が少なくてもかかってきます。近年はインターネットを使って簡単にビジネスを始めることができ、場所も関係なくできます。そういった背景から、初期費用をかけずにビジネスを始めることができる個人事業主が増えています
 外国人雇用の視点で見れば、個人事業主は法人と違って登記簿謄本や定款といったように事業内容が明確に示されているものがなく、税務署に開業届を出せば個人事業主として活動できてしまうので、入国管理局の審査の際には事業内容をしっかりと示す必要が出てきます。
 個人事業主は、1月1日から12月31日の売上を毎年3月中旬までに確定申告という形で申告しなければならず、仮に確定申告をしていない場合は、遡って修正申告をします。個人事業主として数年活動している方は、年間売上が明確にわかるので就労ビザ申請においては有利に働くことが多いです。個人事業主として開業したばかりで、事業内容的に外国人を雇用したいという場合でも就労ビザ取得は可能ではありますが、提出できる数字の書類がかなり少なくなってくるので、事業計画書に根拠ある収支計画をつけるようにしましょう。

カテゴリーについて

 個人事業主は、就労ビザのカテゴリーでは4にあたります。このカテゴリーとはなんなのか、これは外国人を雇用する企業(個人)の規模によって提出書類が少なくなったり、審査が緩やかになったりするものです。実務上では、カテゴリーによって必要書類が少なくなるということはあまりなく、結局のところ審査の上で、企業の安定性が高ければ審査が緩やかになるという部分が大きいです。要は、カテゴリー4にあたる個人事業主は、事業の安定性、継続性を証明できる資料の提出ができるかということがポイントになってきます。
 このカテゴリーについて少し説明しますと、入国管理局では企業規模によって下記のように規定されています。

【カテゴリー区分】
カテゴリー1:上場企業
カテゴリー2:給与所得の源泉徴収額税が1,500万円以上
カテゴリー3:その他一般企業
カテゴリー4:新設会社(個人事業主含む)

 ベンチャー企業やほとんどの中小企業はカテゴリー3に位置し、カテゴリー2というのは、法定調書合計表上で源泉徴収額が1,500万円以上になっているということですが、これは売上で見ると数十億以上は少なくてもいっていないとあまり現実的な数字ではありませんので、中小企業の中でも規模が大きな会社を意味します。

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事業計画書の作り方

 個人事業主で外国人を雇用する際に大切なのが、事業計画書です。事業計画書という名前の通り計画書なので、極端に言うと自分で思い描いている計画でも大丈夫です。ただ、希望的観測な数字ばかりではなく、「創業したキッカケ」「なぜその事業なのか」「店舗を持つビジネスであれば立地について」「集客方法」などは最低限記載し、パートナー企業やクライアントがすでにいる場合などは覚書でもいいので契約書を結び、そのコピーを提出して根拠を示すとより信用性があがり許可がとりやすくなります。収支計画書については、最低でも月別のものを1年分は作成してください。あくまで計画なので、計画時点でマイナスというのはビジネスが成り立たないことを意味する場合もあるので、注意してください。

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    この記事を書いた人

    塩野 豪(しおの ごう)

    行政書士塩野豪事務所の代表。
    外国人ビザ(在留資格)の専門家として活動し、フィリピンやカナダなど外国との繋がりも強い。
    人材紹介会社の外部顧問としても活動している。

    HP:行政書士法人フォワード

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