記事更新日:2020年08月17日 | 初回公開日:2020年08月17日
外国人採用・雇用留学ビザや就労ビザには有効期限(在留期限)があります。この日付を超えて日本に滞在することはできないので、同じビザに更新するか、違うビザに変更する必要があります。更新の手続きに関しては、在留期限の3か月前より申請することが可能で、内容によってですが、結果が出るまでに2週間~3か月ほどかかります。
例えばこの更新期間中に、春節やお正月・夏休みなどが重なると、母国へ帰省したり海外旅行に行ったりすることがよくあります。基本的には日本から出国して頂いて問題はないのですが、更新申請中以外の場合での出国と同様に、みなし再入国制度の手続きをします。(詳細は後述)更新手続きを忘れていて、在留期限が切れる直前に更新申請をした場合でも、現在の在留期限から2ヶ月間が経過するまでは特例措置として滞在が認められるので、審査結果の受取り期日までに日本に戻って、新しい在留カードの受取りの手続きをすれば問題ありません。在留期限が切れたカードで再入国が本当にできるのか不安になる方もいるかもしれませんが、更新申請をすると在留カードの裏面に「変更申請中」というスタンプが押されますので、そちらを提示すれば入国することが可能です。
注意が必要なのが、例えば出国先で体調を崩し入院してしまったなどの特別な事情があったとしても、特例措置の2ヶ月を超えての出国は認められないので、再入国ができなくなってしまうということです。そんな時にこう考える方もいるかもしれません。誰か代理人に新しい在留カードを受け取りにいってもらい、国際郵便等で送ってもらってそれを持って再入国をする。これはできません。なぜかと言うと、在留カードの受取り時に本人は日本にいることがマストです。入国管理局は、外国人の出入国に関する情報は当然把握していますし、パスポートの提示も求められますので、できないのです。ですので、出国することは良いのですが、余裕をもったスケジュール管理をすることをお勧めいたします。
2012年7月9日にスタートした「みなし再入国制度」は、日本を短期的に出国する外国人にとってとても利便性が良い制度です。この制度ができる以前は、出国する都度、申告する必要がありましたが、現在は出国の日から1年以内に再入国する場合は、申告が不要になりました。みなし再入国を利用しようとする場合は、有効なパスポートと在留カードを持ち、出国時に入国審査官にみなし再入国の旨を伝える必要があります。具体的には、再入国出国記録(再入国EDカード)に「みなし再入国許可による出国を希望する」旨のチェック欄にチェックし、入国審査官に提示する形で可能となります。ただし、下記の方は対象外となりますので、ご注意ください。
【みなし再入国許可の対象外の人】
①3か月以下のビザの方
②短期滞在で日本に入国している方
③在留資格取消手続中の方
④出国確認の留保対象者
⑤収容令書の発付を受けている方
⑥難民認定申請中の「特定活動」のビザの方
⑦日本国の利益または公安を害するおそれのある方
外国人の方は、長期期間で母国に帰られることが多いです。雇用している外国人がケアレスミスで再入国ができないとなってしまうと、会社としても大打撃となってしまいますので、アドバイスできるように知識として持っておくと良いと思います。
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この記事を書いた人
塩野 豪(しおの ごう)
行政書士塩野豪事務所の代表。
外国人ビザ(在留資格)の専門家として活動し、フィリピンやカナダなど外国との繋がりも強い。
人材紹介会社の外部顧問としても活動している。
HP:行政書士法人フォワード
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