登録支援機関とは?【役割・業務内容・委託料を解説します】

記事更新日:2020年04月20日 初回公開日:2019年10月25日

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2019年4月に入管法が改正され、外国人労働者の雇用形態の中に特定技能が追加されました。これは、人手不足が深刻な産業分野において、一定の専門性や技能を有した外国人を「戦力としての労働力」として雇い入れることが可能となりました。研修的な性質の技能実習との大きな違いは名実ともに労働力として招くことです。そして、当初の受け入れ人数は約35万人を想定していました。実際にはこの数字には達していないものの、徐々に増えている状況です。しかし、その分、受け入れ企業として越えなければならないハードルが課されており、個別具体的に考察していきます。

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登録支援機関とは?

特定技能機関から外部委託され外国人の生活支援を担う機関のこと

登録支援機関とは、特定技能機関から外部委託され外国人の生活支援を担う機関のことです。特定技能所属期間に委託されて特定技能外国人の支援計画の作成、計画の実施を行う機関であり、具体的には

  • 受け入れ機関との委託支援契約により1号特定技能外国人支援計画に基づく支援の全部の実施
  • 登録支援機関となる為には、出入国在留管理庁長官の登録を受ける必要がある
  • 登録期間は5年間で更新が必要
  • 登録支援機関は出入国在留管理庁長官に対し、定期又は随時の各種届出を行う
等が挙げられます。登録支援機関として登録できる対象は、支援体制を整えた団体、民間法人、社労士等があります。

特定技能機関とは?

介護業や建設業など人材不足により1号特定技能外国人を受け入れる企業のこと

特定技能機関とは介護業や建設業等、人材不足により1号特定技能外国人を受け入れる企業のことであり、外国人と直接雇用契約を結ぶ企業等で「受入機関」とも言われます。外国人と契約する際、特定技能1号外国人への支援計画の実施、報酬額が日本人と同等以上であることを確保するために、以下の基準に適合することが必要となります。

  • 労働関係及び社会保険関係法令を遵守していること
  • 欠格事由に該当しないこと
また、支援計画とは
  • 外国人に対する在留中のオリエンテーションの実施
  • 生活していく為の日本語習得の支援
  • 外国人からの相談及び苦情への対応
等が挙げられます。

1号特定技能外国人とは?

直ちに一定程度の業務を遂行できる基準を満たしている外国人のこと

法務省で定める特定技能1号外国人とは、直ちに一定程度の業務を遂行できる基準を満たしている外国人のことと明記されました。又、特定産業分野に属する一定水準以上の知識又技能を必要とする業務に従事する外国人向けの在留資格となります。尚、特定技能1号の在留期間は1年・6カ月又は4カ月毎の更新で上限通算5年となっています。また、1号特定技能外国人は原則として家族の帯同が認められていません。そして、特定技能の最大の特徴は「転職の自由」が認められている点です。そして「1号」とは、相当程度の知識、経験、技能を要する業務に従事する為の在留資格であり、建設、宿泊、外食、農業等の14分野が指定されました。

登録支援機関が注目される理由

外国人労働者の受け入れ拡大に向けた法改正に伴い高まる必要性

登録支援機関が注目される理由として、登録支援機関は特定技能所属機関に委託され特定技能外国人の支援計画書の作成及び実施を行う機関です。2019年4月、外国人労働者の受け入れ拡大に向けた法改正が行われました。外国人労働者に日本を選んで来てもらうには、様々な支援が必要であることは言うまでもありません。原則として、企業は支援の一切を登録支援機関に委託するか、自社で十分な支援を行えることを証明しなければ特定技能1号外国人労働者を雇用することが出来ません。当然、自社で十分な支援体制を構築するには時間や費用等の相応の負担が必須です。そこで、登録支援機関の活用が注目されています。

登録支援機関になるには(登録要件)

地方出入国在留管理庁長官への登録が必要

登録支援機関登録の流れは、下記のとおりとなります。

  • 登録支援機関から出入国在留管理庁へ届出
  • 出入国在留管理庁から登録又は登録抹消の通知並びに助言又は指導
  • 登録支援機関が特定技能外国人へ支援

登録支援機関の要件は、下記のとおりとなります。

  • 支援責任者及び1名以上の支援担当者を選任していること
  • 次の項目に該当すること
  • ①登録支援機関になろうとする個人又は団体が2年以内に中長期在留者(就労資格に限る)の受け入れ実績があること
  • ②登録支援機関になろうとする個人又は団体が2年以内に報酬を得る目的で、業として、外国人に関する各種相談業務に従事した経験を有すること 等。

5年以内に出入国又は労働に関する法令に関し不正又は著しく不当な行為を行っていないこと等が明記されています。

団体、法人、社労士など支援体制を備えた機関が対象

登録支援機関の委託料について、類型別に監理団体型、人材紹介会社型、社労士・行政書士・民間事業者型、があります。例えば技能実習制度の監理団体は特定技能1号へスライドした技能実習生に対し、生活支援等を行います。実習生への支援経験がある為に最もスムーズに移行でき、安価な料金体系を敷くケースがあります。また、人材紹介型の場合は、法改正後、価格競争が起こっています。又、日本人と比して高額な年収とはならず、コストを下げざるを得ません。次に社労士・行政書士・民間事業者型については他の業務の付随的かつ地域限定で行っていることもあり、利益重視の構図が否めません。また、5年以内に労働法令違反がないことや、出入国及び労働法令に対して不正又は不正行為がないことが登録支援機関の登録要件となります。

外国人が理解できる言語による相談・苦情対応等の生活支援

まず、外国人雇用と行政書士は密接に関連しているという点をおさえておきましょう。行政書士は登録支援機関としての支援業務、在留資格の申請手続き代行、外国人労働者の住居の斡旋等、多方面に渡り支援を行うことができる国家資格者です。支援業務と言ってもそこから細分すると、

  • 雇用契約書の作成、履歴書、在留資格の確認
  • 外国人が理解できる言語による相談
  • 苦情対応等の生活支援
  • 空港への送迎
  • 住民登録、銀行口座の開設、携帯電話の契約
  • 生活オリエンテーション
  • 面談の実施
  • その他法的アドバイス

等が挙げられます。スタート時は在留資格の確認を行いましょう。初めて外国人労働者を雇用するような場合は専門家である行政書士の意見を参考にすることが適切です。

外国人の住宅確保のための保証人等の支援等

登録支援機関への費用についてはまずは必要経費として割り切れるかが第一関門となることでしょう。外国人の住宅確保のための保証人等の支援を始め、数ある選択肢の中から我が国を選び、海を渡ってきた外国人労働者への「生活支援」が多数を占めます。日本人の労働者にはいわばプライバシー権侵害を主張されるような私生活への介入も特定技能1号外国人へは「費用をかけて」行わなければなりません。つまり日本人労働者と逆の発想が必要であります。しかし、このような取り組みを契機として職場風土の改善が起こり、労使Win-Winの労務管理となり得ます。(外国人労働者については、単身で来日しているケースもあり、仕事上の付き合いだけは生活も成り立たない)かつ、その取り組みを継続する期間が長ければ長いほど、外国人から選んでもらう国・地域・会社となっていきます。

業種別協議会の加入等

業種別協議会の最たる目的は特定技能労働者として働く外国人労働者の保護です。特定技能制度の下では、環境面、生活面、多岐に渡り外国人労働者の支援や保護が求められています。外国人労働者を雇用する企業同士を始め、関係行政機関が協議会を設立し、共に協力しあい、不備をチェックし合う為に設立されました。業種別協議会の加入目的は以下のとおりとなりますで、一通りチェックしましょう。

  • 特定技能外国人の適正な受け入れ、保護
  • 企業が特定技能外国人の受け入れができる体制づくり
  • 特定技能外国人受け入れの優良事例の周知

となっています。登録支援機関の業種別協議会の加入は業種により、義務であるか否かが得別れます。例えば、自動車整備分野は加入義務ありに対し、介護分野は加入義務なしとなっています。

5年毎の登録更新が必要

登録支援機関は5年ごとの登録更新が必要であることと、登録申請に係る審査はおおむね2か月を要します。よって、支援業務開始予定のおおむね2か月前までに申請を行うことが必要です。また、登録申請に係る提出書類は以下のとおりとなり、支援責任者及び1名以上の支援担当者を選任していることが要件である為、チェックしましょう。

  • 手数料納付書
  • 登録支援機関登録申請書
  • 登記事項証明書
  • 住民票の写し
  • 定款又は寄附行為の写し

等が必要です。また、登録支援機関になろうとする場合、2年以内に中長期在留者の受け入れ委実績があること、選任された支援担当者が、過去5年間に2年以上中長期在留者の生活相談業務に従事した経験を有すること等が挙げられています。

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登録支援機関に委託するには

法務省ホームページの登録支援機関登録簿を確認する

法務省・登録支援機関登録簿については、随時更新されていきますが、2020年3月26日現在では4,072件の登録支援機関が登録されています。そこで、登録支援機関に委託するにおいて発生する料金について料金表の相場を確認したいところです。10,000円~30,000円と、技能実習の35,000円~75,000円と比して安価とは言えるでしょう。しかし、基本料金に個別支援の実施ごとに課金されていくシステムとなっている場合が多い点は頭にいれておくべきでしょう。登録支援機関の制度開始が2019年4月1日であることから、他業界のような「相場」が形成されていない状況です。よって、委託料が妥当な額か考慮すべき項目としては入国前後のガイダンスの実施代行、日本語学習の実施支援・預貯金口座の開設手続き、住居の手続き等を勘案して決定すべきと考えるべきでしょう。

委託料金は外国人1人あたり月額約15,000〜25,000(税別)

登録支援機関への委託料金は外国人1人あたり月額約15,000〜25,000(税別)の価格帯については、単なる労働力として考える企業にとっては高いと感じる場合もあります。今後、生産年齢人口の減少は避けられず、外国人労働者を含めた人事施策を講じていくことが適切と考えるべきでしょう。しかし、2019年1月25日付の報道では法務省と厚労省は労基法違反により罰金30万円に処せられた企業で実習していた約300名の技能実習生の技能実習計画の認定を取り消しました。これは過労自殺した男性社員に対し、長時間の時間外労働を命じ、前述の罰則を適用されています。このことから技能実習だけでなく、特定技能の受け入れも5年間停止されました。外国人労働者に偏った労務管理ではなく、日本人も含めた労務管理を徹底していかなければなりません。

日本の入口となる登録支援機関に求められる責任と重要性

日本の入口となる登録支援機関に求められる責任と重要性について述べていきます。登録支援機関に委託することで1号特定技能外国人への職業生活や良質な日常生活の支援が確保されます。また、日本語教育推進法では、外国人に対する日本語教育が明記されています。これは、原則としてはどのような雇用形態であっても、企業は外国人労働者に対し、日本語教育を行わなければならないことを明示されました。コミュニケーションの円滑化により労災発生リスクの低減、労働生産性の向上 が挙げられます。外国人を雇用する時点で、今まで通用した暗黙の了解等を是正せざるを得ない状況に変化します。これは若手の日本人に対しても相乗効果をもたらしてくれることとなり、ひいては離職率の低下にも貢献することとなるでしょう。

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