記事更新日:2019年10月01日 | 初回公開日:2018年10月09日
用語集 グローバル用語解説社会活動を営む組織体で、法律により権利能力を認められたものをいう。会社、私立学校、労働組合などが法人にあたる。法人は、内部組織によって社会法人と財団法人に分けることとが出来る。社会法人のうち営利目的の法人を会社といい、公益を目的とするものを公益団法人という。法人の成立には、民法やその他の法律の規定による必要がある。また、法人が個人により被害を被ったときには、一人だけが代表として訴えるのではなく法人全体で訴えることができる。これは、法人が一人の人間のように扱われているからである。
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