記事更新日:2020年06月03日 | 初回公開日:2019年09月18日
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外国人を雇用する際には就労ビザを取得する必要があり、就労ビザ取得には外国人本人の学歴と実際に行う職務内容が大切になります。この職務内容の中には、「どこでどのような仕事をするのか」ということを説明してくださいということであり、派遣なのであれば派遣先で行う業務内容、出向なのであれば、予定がすでに決まっている場合は出向先で行う業務内容も説明する必要があります。職務内容の詳細を審査の段階で入管が求めるのは、入管は不法就労を防ぐために様々な視点から行政調査を行いますが、就労ビザ(主に1年・3年・5年)を付与した後は、通報などのことがない限り個別の案件をすべて調べることは物理的にできません。ですので、就労ビザを取得した後に実際に行っている業務が変わっても、企業側より届出を受けない限り、現在許可を出している外国人の職務内容をすべて知ることは難しくなります。そこで企業にこの届出を求めており、この届出をせず悪質に不法就労を行っていたと判明した場合には、不法就労罪が適用されたり、今後企業としても外国人を雇用するためのビザ審査が厳しくなります。
ここで派遣と出向の違いについてご説明いたします。派遣とは、労働者派遣事業社として厚生労働大臣の許可を得なければならず、この許可がないのであれば人を他の企業に派遣させることはできません。派遣の場合は、上記派遣業許可を持っている企業が労働者(実際に働く外国人)と労働契約を結び、給与も派遣会社より支払うことになります。一方、出向とは在籍出向と転籍出向の2種類ありますが、外国人雇用で話がよくある在籍出向について、基本的に出向では労働契約を出向先企業とも結びます。労働契約を出向先と結ぶということは、給与の支払いも出向先が行うことになります。
就労ビザでの審査の中の、職務内容とは“実際に行う業務内容”のことを指します。ですので、派遣の場合では派遣先で実際に行う内容、出向なのであれば出向先で実際に行う内容が審査対象になります。日本の就労ビザでは原則として単純労働と言われる反復的に行ってできる業務(専門的知識を必要としないもの)は認められていないので、許可がおりる企業や業務内容で申請を出し、許可後に認められていない業務を行わせるケースもあるためその点を入管では審査しています。就労ビザの許可を取ってしまえば、その後どのような仕事をさせても問題ないと考えている企業もありますが、就労ビザは労働契約を結んでいる企業および審査段階で申告した職務内容で取得しているものになりますので、原則としては職務内容が大きく変わるのであれば、入管に届出が必要になりますのでご注意ください。
申請の場合には、派遣なのか出向なのかで申請書の書き方などが異なってきます。派遣の場合には、申請書の5枚目・6枚目(申請するビザによる若干異なります)に派遣先情報をこの欄に記載をしていきます。派遣元は、労働契約を派遣元でして会社の業績などを審査され、派遣先は職務内容を審査されることになります。一方、出向の場合はその出向の内容にもよりますが、出向になる経緯などを説明し、雇用と同時に出向なのであればその内容を、数か月後に出向になることが決まっている場合もその経緯を説明していくことが必要になってきます。
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他社での事例やビザ申請の際に不受理にならないようにまずは押さえておきたい就労ビザ取得のためのポイントを5つにまとめた解説付きの資料です。
塩野 豪
(しおの ごう)
行政書士塩野豪事務所の代表。
外国人ビザ(在留資格)の専門家として活動し、フィリピンやカナダなど外国との繋がりも強い。
人材紹介会社の外部顧問としても活動している。
HP:行政書士法人フォワード
ビザプロ
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