外国人の雇用で気を付けるべき3つの問題

記事更新日:2019年01月28日 初回公開日:2017年09月11日

外国人採用・雇用
企業が外国に進出する際に懸け橋となる外国人人材。その語学力と異文化への知識は外国との取引や交流に生かされるだけでなく、社内のモチベーションを上げる新しい風を吹かせてくれることでしょう。一方で外国人の雇用には、国籍の違いから起こるビザや雇用契約書、就業規則に関しての問題など、思わぬ落とし穴が数多く存在します。外国人自身にも働きやすい環境を作るために、問題の解決は必須です。今回はその中でも特に気をつけるべき3点を紹介します。「こんなはずではなかったのに」とならないように、事前に把握をして対策しましょう。

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外国人労働者の雇用状況は?

日本で働く外国人労働者の数は約108万人!

 日本政府の積極的な取り組みもあり、日本の魅力が世界で知られるとともに、日本で働きたい外国人は多くなっていますが、その実態はデータにはっきり表われています。

 厚生労働省が発表した資料によると、平成28年10月末現在で約108万人の外国人労働者が日本で働いています。これは、ハローワークへ届出があった外国人労働者の数字であり、実際にはもっと多くの外国人労働者がいるものと推測されます。

 約108万人というデータは前年に比べると17万5,873人(19.4%)増加し、平成19年に届出が義務化されて以来過去最高となっています。これに伴い、外国人労働者を雇用している事業所数も17万3千社弱で、前年同期比で2万社強(13.5%)増えています。

中国人労働者が約3割を占めている

 外国人労働者を国別で見ると、最も多いのは34万5千人弱の中国で、外国人労働者全体の約3割を占めています。次いで、ベトナム17万人強、フィリピン13万人弱で、この3カ国だけで全体の6割になっています。対前年での伸び率ではベトナムが56%、ネパールが35%と高いのが目立ちます。

「専門的・技術的分野」の在留資格を持つ外国人が増加中

 外国人労働者の在留資格別で見ると、「専門的・技術的分野」が約20万人で、前年比で3万4千人弱(約20%)増えているのが特徴的です。語学力や技術を生かしたホワイトカラー、技術者などが日本を選択肢に選び始めている傾向が読み取れます。

出典元:厚生労働省「『外国人雇用状況』の届出状況まとめ(平成28年10月末現在)」

外国人の雇用で気をつけるべき点その1-すべての外国人が雇用できるわけではありません

 外国人採用において、外国人だからと言ってすべての外国人雇用できるわけではありません。日本政府としても、出入国管理及び難民認定法に定めているように、国益に反してしまうような外国人の受け入れは控えており、むやみやたらにビザを出さないようにしているのです。特に入国を拒否されてしまうような外国人を知らないうちに雇用することは禁止されています。採用時には法律に抵触していないか調べた上で採用活動を実施しましょう。

【入国を拒否される外国人の例】

「一  感染症の予防及び感染症の患者に対する医療に関する法律 (平成十年法律第百十四号)に定める一類感染症、二類感染症、新型インフルエンザ等感染症若しくは指定感染症(同法第七条 の規定に基づき、政令で定めるところにより、同法第十九条 又は第二十条 の規定を準用するものに限る。)の患者(同法第八条 (同法第七条 において準用する場合を含む。)の規定により一類感染症、二類感染症、新型インフルエンザ等感染症又は指定感染症の患者とみなされる者を含む。)又は新感染症の所見がある者

二  精神上の障害により事理を弁識する能力を欠く常況にある者又はその能力が著しく不十分な者で、本邦におけるその活動又は行動を補助する者として法務省令で定めるものが随伴しないもの

三  貧困者、放浪者等で生活上国又は地方公共団体の負担となるおそれのある者

四  日本国又は日本国以外の国の法令に違反して、一年以上の懲役若しくは禁錮又はこれらに相当する刑に処せられたことのある者。ただし、政治犯罪により刑に処せられた者は、この限りでない。

五  麻薬、大麻、あへん、覚醒剤又は向精神薬の取締りに関する日本国又は日本国以外の国の法令に違反して刑に処せられたことのある者」

引用元:出入国管理及び難民認定法

外国人の雇用で気をつけるべき点その2-外国人を雇用する場合は必ず雇用契約書を結びましょう

 外国人採用においては、エビデンスをしっかり残すように心がけましょう。日本人とは異なり、自分の雇用条件は事細かく設定しようとしてくるので、後で知らなかったということがないようにする必要があります。出来れば、日文だけでなく英文や中文などの翻訳したものがある方が良いでしょう。就業条件や、職務についても細かく定めないとトラブルの元になってしまいます。日本の商習慣とは違う世界からくるということを念頭に置かないと後で訴訟問題等を提起した際に、証拠がなかったがゆえに自分が泣いてしまうということもありえるのです。証拠としての雇用契約書は残すようにしましょう。

 

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外国人の雇用で気をつけるべき点その3-就業規則も翻訳を

 トラブルを回避するためにも、翻訳した就業規則があった方が良いでしょう。条件についての交渉同様に外国人採用においては、ミッション以外の業務や就業規則以外のことを命じられた場合、「それは自分の仕事ではない」、「それは規則にない、契約になっていないからやる必要はない」と言われてしまうことがあります。そのような事態にならないためにも、雇用する際には就業規則も翻訳して外国人従業員に理解させるようにしましょう。

外国人の雇用で気を付けるべき事のまとめ

 外国人雇用において、入国拒否対象になっている外国人を誤って採用していないかという確認はもちろんのこと、入社後に問題になってしまうような禍根を事前に摘み取っておくことが重要になります。グローバル化というポジティブな目的のために外国人雇用するのに問題を呼び込んでしまっては意味がありません。雇用する前にきちんと確認し、対策を立てましょう。

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