起業家必見!スタートアップビザを取得する方法【制度と面接対策】

記事更新日:2020年06月03日 初回公開日:2019年01月06日

ビザ(在留資格)について ビザ(在留資格) 外国人採用・雇用
起業準備のために外国人が取得することができるスタートアップビザですが、東京都が行っている制度の審査のポイントや提出書類などについて解説いたします。

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創業活動計画の審査のポイント

 東京都が行っている「外国人創業人材受入促進事業」は、創業活動計画書を作成し面接を経て認定される流れになりますが、この計画書の策定には決められたフォーマットがあり、事業の概要に加え集客方法や収益見込み、日本にて起業準備活動をしていく具体的な流れを記載していく必要があります。これはあくまで計画なので、この通りに必ずならないといけないわけではありませんが、根拠資料が必要となり資金繰りなどについても見られます。仮に日本語ができない外国人であると計画表は原則日本語での入力が必要となりますので、日本語ができるビジネスパートナーまたはスタートアップビザ取得経験のある専門家のサポートが必要になってきます。

【創業活動計画書の見本】
http://www.senryaku.metro.tokyo.jp/invest_tokyo/assets/pdf/jp/invest-tokyo/keikakusyo.pdf

提出書類について

 このスタートアップビザを申請するにあたっての創業活動計画の認定に際しては、創業活動計画書に加えて、申請書や履歴書、パスポートのコピーなどが必要になります。

【必要書類について】
①創業活動確認申請書(フォーマットあり)
②創業活動計画書(フォーマットあり)
③履歴書(一般的な日本形式のもの)
④パスポートのコピー(写真のページ)
⑤日本での滞在予定場所の証明
⑥資金証明書

 ①~③については、ホームページにフォーマットがありますので、ご確認いただければと思います。④のパスポートは外国人本人のコピーをご準備頂き、⑤の日本での滞在予定場所ついては日本にいる間の宿泊先が知人宅であれば、その方の賃貸借契約書のコピーが必要になってきます。その知人が外国人である場合は、在留カードの両面のコピーも必要になります。加えて住民票(発行から3か月以内のもの)があるとより良いです。仮に最初はホテルに泊まりその後知人宅に移動する予定であれば、最初はホテルの予約表などを提出する形でも問題はございません。⑥の資金証明書は、預金残高証明書が望ましいですが、ネットバンキングなどの場合はその画面や預金通帳のコピーでもどちらでも大丈夫です。この際の注意点としては、後に経営管理ビザを取っていくことになりますので、その要件である資本金500万円を満たすことが必要になりますので、預金も500万円以上あることが必要になります。

【外国人人材受入促進事業】
http://www.senryaku.metro.tokyo.jp/invest_tokyo/japanese/invest-tokyo/fhr.html

面接について

 創業活動計画書の認定には担当官と面接を行い、行う事業についての説明をすることが必要になります。この面接は東京都が行う「外国人創業人材受入促進事業」では赤坂にある事務所で行うことになりますが、必ずしも外国人本人が来日する必要はございません。行政書士や弁護士などの専門家が代理で出席することができますが、その際には委任状が必要になります。もちろん外国人本人が行くこともできますが、対応言語は日本語または英語のみになりますので、仮にうまく説明できないと認定をしてくれない可能性が高まってしまいます。また面接のために来日したとしてもそのまま日本で就労できるわけではなく、仮に認定がおりてその後経営管理ビザを申請できることになっても原則は在留資格認定証明書交付申請(海外から呼び寄せる申請)になりますので、その審査期間を考えると東京の場合ですと一度日本より出国しなければならなくなります。

さいごに

 ご説明してきました起業のための準備ビザですが、日本語が話せる方であればご自身で進めることも可能かと思いますが、基本的には日本語や審査にかかる時間などを考慮すると協力者が必要になってきます。外国人が日本で起業するために作られた制度ではあるものの、まだまだ外国人が日本で起業するにはハードルがあります。

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この記事を書いた人

塩野 豪

(しおの ごう)

行政書士塩野豪事務所の代表。
外国人ビザ(在留資格)の専門家として活動し、フィリピンやカナダなど外国との繋がりも強い。
人材紹介会社の外部顧問としても活動している。

HP:行政書士法人フォワード
ビザプロ

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