配偶者ビザで働く外国人従業員のビザを変更するには【手続きのポイント】

記事更新日:2020年06月03日 初回公開日:2019年09月11日

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配偶者ビザとは、就労制限のないビザで単純労働(ブルーカラーのお仕事)であっても働くことのできるビザですが、配偶者ビザの要件が失われてしまった場合は、ビザの変更申請をする必要があります。

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ビザの変更申請をするタイミングとは

 日本に滞在し働ける外国人は、基本的には就労制限がございます。一部単純労働が認められている就労ビザも新設されましたが、原則としては日本で働くにあたっては専門的知識を必要とする業務(ホワイトカラーのお仕事)であることが求められております。唯一、「日本人の配偶者等」「永住者の配偶者等」「定住者」「永住者」といった外国人の身分に基づいて付与されているビザについては就労制限がなく働くことができます。ただしこの中で永住者以外のビザについては、一定の条件のもとに認められているものであり、配偶者ビザであれば結婚していることによって認められているものになりますので、仮に離婚などをしてしまうと、配偶者ビザとしての権利が失われてしまい、他のビザへ変更する必要がでてきます。この変更申請については、いつでも可能ですが、配偶者ビザから定住者ビザへの変更(詳しくは後述します)の場合には、離婚後から変更申請をすることが可能になります。ここで注意が必要なのが、原則として離婚後から申請が可能になりますので、定住者ビザが取れたら離婚しようということは基本的にはできません。

配偶者ビザから定住者ビザへ変更する際のポイント

 配偶者ビザというのは2種類ございます。日本人と結婚している外国人がもらえる「日本人の配偶者等」というビザと日本の永住権を持っている外国人と結婚している外国人がもらえる「永住者の配偶者等」です。この2種類で比べると、日本人と結婚している方が定住者ビザを取得はしやすくはなります。それでは、一般的な配偶者ビザから定住者ビザへ変更するためのポイントを見ていきましょう。

【離婚または死別した場合】
①日本に結婚をして3年間以上同居をしていたか
②日本人の実子がいるか

 まず、①のポイントは日本での居住年数です。原則3年というのが目安になってきますが、ここは3年に1日でも足りないと不許可になるかというと、個人のケースにもよりますが、2年半ほどでも許可になるケースもございます。またこの居住年数は、日本のビザを持って住んでいたことが必要ですので、結婚生活が3年で海外生活をしていたということであれば当然ながら定住者ビザを取得することはできません。
 ②の実子についてですが、日本人との間に実子がいるケースでその実子を離婚後も養育していく必要がある場合は、①の居住年数がなくても認められることが多くあります。そして、ここでいう養育とは親権があることが必須になると同時に、今後どのように生計を立てていくのかという収入要件もございます。明確な収入額は明示されておりませんが、日本でも十分に暮らしていける金額18万円/月以上は最低でも必要になってきます。また、どちらかというと外国人女性の方が子どもを養育するという名目では有利に働き、外国人男性の場合は、日本でその方が養育していく必要性を強くアピールする必要が出てきます。

会社としてサポートできること

 配偶者ビザの人が離婚などをしてしまうとビザを変える必要が出てきますが、就労ビザでは勤務できない業種の仕事ですと、定住者ビザに変更ができない限り、同じところで勤務してもらうことが困難になります。そこで企業としては、定住者ビザに変更するためのサポートとして、在職証明書など定住者ビザに変更後も安定した収入があることを証明してあげるようにしてください。また、離婚または死別後14日以内に、入管にその旨の届出を提出しなければいけませんので、外国人の方がこの届出を出していない場合には、提出するようにアナウンスしてあげてください。

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この記事を書いた人

塩野 豪

(しおの ごう)

行政書士塩野豪事務所の代表。
外国人ビザ(在留資格)の専門家として活動し、フィリピンやカナダなど外国との繋がりも強い。
人材紹介会社の外部顧問としても活動している。

HP:行政書士法人フォワード
ビザプロ

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