記事更新日:2019年04月25日 | 初回公開日:2017年08月02日
外国人採用・雇用
外国人を雇用する際に雇用形態を迷う場合があるかと思います。結果から言うと、契約社員・派遣社員でもビザは取れます。ビザ審査において重要なのは、雇用形態ではなく「仕事があり、収入が確保されているか」です。ですので、業務委託契約を締結して収入が確保されている状況であれば、フリーランス(個人事業主)でもビザはとれます。
下記、ビザ取得が可能という記載は、外国人の専攻科目と職務内容が一致していることを前提にしています。
金融業界の仕事はホワイトカラー業務になるので、外国人の専攻科目と職務内容に関連性があれば基本許可はおります。経済学部や会計専門学校などは関連性が強いです。
職種によってビザがとれるかは大きく変わります。建設業界も人材不足で、外国人の方に現場で働いてもらいたいというご相談も頂きますが、ビザはおりません。現実的には事業協同組合などをつくって技能実習生として呼び、更新含めて最長3年間働いているケースが多いです。
【ビザ取得が可能なもの】
営業・会計・人事業務・設計・技術開発等
【不可能なもの】
建築現場での作業
近年、飲食店で働いている外国人を多くみかけます。ほとんどが留学生アルバイトと予測できますが、アルバイトの流れから正社員として雇用したいという話をよくご相談頂きます。ですが、ホールスタッフや調理補助などでの雇用はできません。会計業務などの事務作業などでの雇用のみ可能になります。または店長(店舗管理)やスーパーバイザーでの雇用になります。その際の注意点としては、店舗数です。1・2店舗のみの管理では現実的に業務量も少なく管理になりませんし、外国人である意味も問われます。
調理師として雇う場合は、外国人に10年の実務経験があれば「技能」というビザの許可がおります。この実務経験の中には、調理専門学校などで学んだ期間も含めることができます。ただ、技能ビザは外国料理の調理師である必要があるので、日本料理店や居酒屋などでは取得はできません。
現在、政府は2018年をメドに「高度人材ポイント制」を調理師にも採用して、学歴・職歴などで70点を超えれば高度専門職のビザを付与して、高度な調理技能を持つ外国人には日本に在留しやすくすべく検討しており、これが成立すれば、外国人コックが働きやすい環境になります。
2020年の東京オリンピックの影響もあり、外国人観光客は年々増えてきており、外国人対応スタッフを雇用したいという話も多く頂きます。こちらも業務内容によって取得できるかどうかが変わってきます。
【ビザ取得が可能なもの】
フロント業務メイン
【不可能なもの】
客室清掃・ドアマン・ホテル付属のレストランでの作業
ポイントとしては、ホテルの規模・外国人客の数・知名度等です。個人経営のようなホテルだと、単純労働とみなされることが多いので、専門性がある業務であり雇用希望している外国人でないと対応できないことであることを示す必要があります。
幼稚園などで保育士として働くビザはございません。就労が可能なのは、就労制限がない「日本人の配偶者等」「永住者」「永住者の配偶者等」「定住者」のビザを持っている人のみになります。仮に大学等で、保育系を専攻していたとしてもビザは許可されません。
幼稚園等の保育施設でどうしても雇いたい場合は、英語教師として雇うのであれば許可はおりますが、保育士業務をしていると勘違いをされないように配慮することが必要になります。
保育士と同様、介護士としてのビザはございません。現在はEPA協定に基づくフィリピン人・インドネシア人・ベトナム人の外国人看護師・介護福祉士が「特定活動」というビザを取得して働いているのみになります。平成29年9月1日より「介護」と言う在留資格(ビザ)が施行予定で、これにより実質的に介護業界の人材不足への対策が行われることになります。要件として、介護士等の国家資格を取ることが必要になります。
※平成33年度までの卒業者には卒業後5年間の経過措置が設けられます。
ご覧いただいたように全ての業種にビザがあるわけではございません。人材不足だから外国人を雇用しようと考えても雇用できないケースが多いです。ビザは外国人の専門性を活かせる仕事でないと許可されません。内定後にビザがおりないとなれば、事業計画が狂ってしまい、採用費用も余計にかかってしまう場合がございます。採用前にビザの取得が可能かどうかを調べたり専門家に相談することが大切になります。
この記事を書いた人
塩野 豪(しおの ごう)
行政書士塩野豪事務所の代表。
外国人ビザ(在留資格)の専門家として活動し、フィリピンやカナダなど外国との繋がりも強い。
人材紹介会社の外部顧問としても活動している。
HP:行政書士法人フォワード
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