外国人人材を海外から呼び寄せる時の注意点【在留資格認定証明書と申請】

記事更新日:2020年06月08日 初回公開日:2017年09月19日

外国人採用・雇用
在留資格認定証明書」ってなに?外国人人材を海外から呼び寄せる場合に知っておくべき事項を解説いたします。

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外国人人材を呼びよせる手続き

 一般的な流れとしては、外国人が中長期的に日本に滞在する目的で来日する場合、まず査証(ビザ)を本国で取得する必要があります。査証(ビザ)とは、パスポートに貼られるシールのことで、有効な旅券を所持し入国を許可されたことを示すものです。査証(ビザ)の取得方法としては、本国の日本国大使館等に申請をします。この査証(ビザ)の申請の際に必要なのが、在留資格認定証明書になります。この認定証明書は、日本の入国管理局が発行しているもので、在留資格の許可基準に適合しているかどうかが審査され、問題なければ交付されるものです。

【外国人人材を呼び寄せるまでの流れ】
①在留資格認定証明書交付申請をする
②許可され、在留資格認定証明書が交付された後、その認定証明書を本国の外国人に送付する
③外国人はそれを添付して、現地日本国大使館等に査証(ビザ)の申請をする
④認められれば、来日し、日本の空港で在留カードを受け取る

注意すべき点

 ここで何点か注意点があります。1つ目は、在留資格認定証明書が交付されて、本国の外国人に送付する際に、国際郵便で送ることになると思いますが、国によっては郵便事情の関係で稀に紛失してしまうことがあります。いくら郵便事情のせいであったとしても、入国管理局による即日の再発行等は行っておらず、再度申請をし直す必要があり、おおよその審査期間は1ヶ月~3ヶ月ほどになりますので、呼び寄せるスケジュールが大幅に遅れてしまいます。

 2つ目としては、在留資格認定証明書が交付されたからといって、現地大使館等で必ず査証(ビザ)の発給されるわけではありません。現地日本国大使館は、それをもとにさらに審査をするので、いくら日本の入国管理局が許可したからと言って、現地の審査の段階で虚偽・偽装等が疑われると判断された場合は、査証(ビザ)の発給がされない場合も稀にあります。査証(ビザ)については管轄が外務省になるので、不許可等になってしまった場合、その理由を教えてもらうことができないので、予測できるのであればその部分を修正して再申請になりますが、現実問題、問題点を見つけるのは難しかったりします。ちなみに現地大使館での査証(ビザ)審査は、本人への電話調査や面談等が行われることになり、問題なければ3~7日間ほどで交付されます。

 3つ目、在留資格認定証明書には発行後90日間(約3か月)という有効期限がありますので、3か月以内に日本に入国しなければなりません。期限が過ぎてしまうと、入国できなくなりますので、ご注意ください。

呼び寄せるパターン

 今まで在留資格認定証明書での呼び寄せの話をしましたが、パターンとしてはもう1つあります。それはビザ免除国の外国人であれば、短期滞在(MAX90日間)で来日し、日本で在留資格認定証明書交付申請をして、90日以内に許可されればそのまま在留資格変更申請をするというパターンです。この場合の注意点としては、90日以内に審査結果が出ない場合や不許可になった場合は、本国に一度帰らなければならないという点です。就労目的の場合は、短期滞在の目的が観光で問題ありませんが、国際結婚目的の場合は知人訪問等での目的でないと審査の段階で突っ込まれるので、注意してください。

さいごに

 いかがでしたか?海外から外国人を呼び寄せる場合には、スケジュール管理が大切になります。就労の場合、短期滞在で先に来日したとしても、在留資格が許可されるまでは働くことはできません。例えば4月1日より働いてもらう予定でスケジュールを組んでいるとするならば、遅くても1月には申請をしておいた方がよいです。

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    この記事を書いた人

    塩野 豪(しおの ごう)

    行政書士塩野豪事務所の代表。
    外国人ビザ(在留資格)の専門家として活動し、フィリピンやカナダなど外国との繋がりも強い。
    人材紹介会社の外部顧問としても活動している。

    HP:行政書士法人フォワード

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