記事更新日:2020年06月22日 | 初回公開日:2018年05月28日
ビザ(在留資格) ビザ(在留資格)について 外国人採用・雇用 採用・求人のトレンド 人事・労務お役立ち情報在留資格「家族滞在」とは外国人と結婚している方で、夫婦のどちらかが就労ビザを持って日本で働いており、その方の扶養を受けている方が持つことのできるビザ(在留資格)になります。よくある例としては、日本に就労ビザを取って来日する際に家族も家族滞在ビザを取って来日するというケースです。
家族滞在者は、日本での就労は認められていなく、必ず扶養を受けていることが必要になります。ただ資格外活動許可を申請すれば週28時間以内および風俗営業の禁止という制限は付きますが、アルバイトができるようになります。そして家族滞在という名前の通り家族でなければならず、恋人や婚約者・内縁の妻等はこのビザ(在留資格)では呼ぶことはできません。合わせて、家族であっても両親や兄弟もこのビザでは日本に呼ぶことはできませんのでご注意ください。
日本に滞在している外国人であれば誰でも母国などから家族を呼べるというわけではありません。まず一般的なのが就労ビザを持って働いている方です。就労ビザを持っていれば、ビザの年数や収入などは要件にはありませんので大丈夫なのですが、扶養することが条件なので、現実的には年収300万円以上はないと日本で生活していくことも難しくなってくるので、不許可になることもあります。また節約のために、シェアハウスや友人の複数人と一緒に暮らしている場合で、家族を呼んだ後も同じところに住むことを考えている方は注意が必要です。それが1R等の広さとなると、家族を呼んだ後の生活に疑義が生じてきますので、説明をしっかりとする必要がございます。
また留学生でも母国等から日本に家族を呼べるケースはあります。条件は大学生などです。日本語学校や専門学校生には認められていなく、短大や大学生であれば可能になります。この際の注意点としては、日本での生活についてです。あくまでも家族滞在者は就労不可で資格外活動許可を取得してアルバイトをする程度しかできず、それは留学生も同じです。ですので、日本での生活をどうするのかという点をしっかり説明する必要があり、現実的には親などからの支援があることが一般的になってきます。
家族滞在で日本に滞在している外国人が就労ビザに変更することは可能です。ただし、このケースでも一般的な就労ビザの要件は必要になります。それは「学歴」と「職務内容」の要件です。まず家族滞在者が大学以上を卒業していて学士等をお持ちでなければ就労ビザの変更はできませんので、その際は日本で大学を卒業してから変更することになります。
学歴の要件が備わっているのであれば、通常の就労ビザの手続きと同じになります。この際に多く見受けられるのが、家族滞在中にオーバーワークをしている方です。家族滞在者は扶養を受け日本にいるわけで、学校にも通っていないケースが多く時間を持て余していることがあります。そうなると、週28時間以内と決められた就労時間制限を破りお金を稼ぐためにアルバイトをしてしまっている場合があります。オーバーワークをあまり重く考えていない方も多くいますが、オーバーワークは立派な犯罪ですので、発覚すると家族滞在の更新はもちろん、ビザの変更もできなくなってしまいますので、安易な気持ちでオーバーワークをしないようにしてください。
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この記事を書いた人
塩野 豪(しおの ごう)
行政書士塩野豪事務所の代表。
外国人ビザ(在留資格)の専門家として活動し、フィリピンやカナダなど外国との繋がりも強い。
人材紹介会社の外部顧問としても活動している。
HP:行政書士法人フォワード
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