記事更新日:2020年06月03日 | 初回公開日:2019年04月23日
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日本語能力試験(JLPT)とは、公益財団法人日本国際教育支援協会と独立行政法人国際交流基金が日本語を母国語としない方向けに主催しているテストで、N1~N5の5段階の基準でテストが行われています。その中で、N1が最も優秀で、日常会話であれば問題ないレベルと言われております。目安としては日本で生活していくうえでは最低でもN3は取得していなければ、日本人からすると日本語ができないと判断するレベルになるかと思います。
さらに上記の日本語能力試験以外にも、日本漢字能力検定協会が主催しているBJTビジネス日本語能力テストもあり、J1~J5の5段階の基準になります。こちらはビジネスにおいてのコミュニケーション・メールの内容などの試験で、上記日本語能力試験(JLPT)よりも内容的には難しくなっています。
一般的には、日本語能力試験(JLPT)で日本語能力を判断することが多いですが、必ずしもN1やN2を取得しているからと言って日本語能力に問題がないかというとそうではなく、あくまでも個人の能力によって変わってきますので、採用の際には基準として見て頂ければと思います。
結論から言いますと、就労ビザを申請するのに、2019年4月新設の特定技能を除いて、日本語能力がないといけないということはありません。ですが、日本で行う業務内容によっては日本語ができないと業務が成り立たないという場合、一定の日本語能力が求められます。特に注意が必要なのは下記です。
【目安の基準】
翻訳・通訳業務→日本語能力試験N2以上が必要
こちらはあくまでも基準になりますが、通訳や翻訳となると当然日本語ができないと仕事になりませんので、目安にはなりますがN2程度の日本語は求められます。“日本語能力試験を受けたことがない方“や”N3しか持っていない方“だと絶対に翻訳・通訳業務では不許可になるかというとそういうわけではありませんが、日本語レベルに問題がないことを別途証明する必要が出てきます。逆に日本語能力を必要としない業務に従事する場合は、日本語能力試験を受験していなくても問題はありません。
上記の翻訳・通訳業務以外で日本語能力が要求される仕事は、例えば、「医療」「介護」「法律・会計業務」など、ビザ取得の要件に資格の取得が求められている在留資格になります。日本で国家資格などを取得するためには、当然ながら日本語ができなければ資格取得はできませんので、実質日本語能力が問われていることになります。
日本の就労ビザは、すべて書面での審査になります。面接等は一切なく、提出した資料だけで審査官が判断します。日本語能力については、面接がないため保有している資格などで証明する以外に方法はなく、仮に書面で“日本語ができる”と記載したとしてもその基準は人それぞれになりますし、実際のレベルよりも大きく書くことも可能になります。ですので、審査官に訴えたい事項については、何かしらのエビデンスの資料を出すことが必要になってきます。
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