現場労働における就労ビザの取得方法【技能実習生の受け入れについて】

記事更新日:2020年06月03日 初回公開日:2019年11月07日

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日本で就労ビザを取得するには、入管法で取り決めがある要件を満たす必要がありますが、その中でも一番問題となるのが「職務内容」です。原則ホワイトカラーの仕事のみ就労ビザ取得の対象となりますが、ブルーカラーでの仕事でも就労ビザは取得できます。

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就労ビザの審査要件

 日本の就労ビザを取得するには出入国及び難民認定法(以下、入管法と表記します)に定めがある事項を満たす必要があり、その中の1つに職務内容に関する記載がございます。一般的な就労ビザと言われる「技術・人文知識・国際業務」と言われるものですと、「学術的の素養を背景とする一定水準以上の専門的技術又は知識を必要とする活動」という記載があり、これには外国人本人が学んできた科目を活かせる仕事であるという意味を有し、同時に専門的技術という表現の中には現場労働のような職務は含まれないとされております。現実的には現場労働の仕事であっても専門的技術を必要とする仕事も多くありますが、現行の法律での解釈では現場労働は原則含まれないとされております。
 では、現場労働では一切就労ビザが取れないのかと言うとそうではなく、通常の就労ビザよりは制限は出てくるものの取得の可能性はございます。それは「技能実習」または「特定技能」という就労ビザになります。特定技能は2019年4月に新設されたもので、2020年にかけて徐々に申請件数も増えていくことが予測されております。2019年度中は
永住権などを持つ就労制限のない外国人を除くと1番就労ビザの中で取得件数が多い、「技能実習」での取得がメインになってくるかと思います。技能実習はテレビなどでの報道で賛否はあるものの、日本の市場においてはとても大切なビザ(在留資格)であり、これからも増加していくものと予想されております。

技能実習とは何か

 技能実習制度の趣旨は、主に発展途上国の方が自国の技術発展のために日本でその技術を学び、その後自国へ戻りその国の技術発展に貢献することを目的として作られたビザ(在留資格)であり、以前は研究生などとも呼ばれていましたが現在は実習生と呼ばれているものになります。技能実習制度の移行対象職種は現在、80職種144作業で認められており、主には「建設業」「製造業」「介護業」「農業」などがあります。この144作業は細かく業務が分かれており、技能実習生に行ってもらいたい業務が多岐にわたる場合は、基本的にはメイン業務で判断したりしますが、行ってもらいたい作業が技能実習制度に該当するかは、事前に確認が必要となります。技能実習制度では、1号から3号という形でビザを延長していき、1号から始まり(1年間)、2号(2年間)、3号(2年間)という形で最大5年間日本で働くことができ、その後は帰国することが制度趣旨の観点からも必要となってきます。

※80業種144作業の詳細は下記よりご確認いただけます。
https://www.otit.go.jp/ikoutaishou/
出典:外国人技能実習機構

技能実習生として日本に呼ぶには

 技能実習生を日本に呼ぶには6か月の期間は必要となりますので、今すぐに日本に呼び寄せて働いてもらいたいという希望があったとしても難しく、時間に余裕を持って進める必要がございます。この6か月の中でも一番時間がかかるのが、外国人技能実習生1人ずつに対し作成される技能実習計画で、さらにその後外国人技能実習機構による「技能実習計画の認定」です。この実習計画は、以前の技能実習制度での問題点なども考慮して2017年11月に法改正され、以前より細かく見られるようになりました。また前項でも述べたように技能実習制度の趣旨はあくまでも技術移転にあることから、日本に呼べる技能実習生は、すでに外国にて日本で行う技術に関連する業務を行っている必要があるため、日本にいる留学生などを技能実習ビザに変更するといったことは難しくなります。
一般的に就労ビザと言われると現場労働ではビザは取れないと言われますが、技能実習制度などを活用することで現場労働での外国人を雇用することも可能な場合もございますので、まずは自社の業務内容が技能実習制度の対象職種なのかを調べることが大切になります。

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この記事を書いた人

塩野 豪

(しおの ごう)

行政書士塩野豪事務所の代表。
外国人ビザ(在留資格)の専門家として活動し、フィリピンやカナダなど外国との繋がりも強い。
人材紹介会社の外部顧問としても活動している。

HP:行政書士法人フォワード
ビザプロ

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