短期滞在ビザとは【申請方法や必要な書類、短期滞在ビザで可能なことなどを解説します】

記事更新日:2023年04月14日 初回公開日:2023年04月14日

ビザ(在留資格)について ビザ(在留資格) グローバル用語解説
コロナウイルス感染症が世界各地で広がっていたことにより、去年までは以前の様に国を行き来することは出来ていませんでしたが、本来日本への入国は68か国がビザなしで入ることが出来ます。68か国の対象国を除き、日本に観光に来たい外国人や親しくなった外国人・もしくは在留資格を持った外国人が親戚を呼び寄せる場合には、短期滞在ビザを持っている必要があります。今回は短期滞在ビザについて詳しく解説していきます。短期滞在ビザを申請しようと考えている人は、参考にしてみてください。

就労ビザ取得のためのチェックリストをダウンロードする

短期滞在ビザとは

観光やビジネスなどの目的で90日以内の滞在をするためのビザ

短期滞在ビザとは、観光やビジネスなどの目的で90日以内の滞在をするためのビザです。査証免除国を除いて、外国人が日本に観光などの目的で滞在する場合は観光ビザ(短期滞在ビザ)を申請する必要があります。査証免除国とは、ビザの申請をせずに日本に入国することが出来る国で、現在では68か国が該当しています。日本に滞在する為のビザは様々な種類がありますが、短期滞在ビザは自国に帰国することを前提とています。

短期滞在ビザの有効期限は

最長で90日間

短期滞在の有効期限は、最長で90日間に限定されています。短期滞在ビザの申請期間は、15日以内・30日以内・90日以内と3つに分かれています。申請許可が下りた期間内に、活動を終え自国へ帰国しなければなりません。長ければ長い程良いと考え、90日の滞在を申請しておこうと考える方もいるのではないでしょうか。しかし滞在期間が長くなればなるほど、ビザの審査は厳しくなります。90日間の短期滞在ビザの承認が欲しい場合には、滞在日程に合った滞在目的が必要です。

短期滞在ビザの申請方法について

自国の日本大使館や領事館で申請する必要がある

短期滞在ビザは、自国の日本大使館や領事館で申請を行うことで取得が出来ます。ビザ申請に必要な書類の準備を行ったら、管轄の日本大使館に申請を行います。基本的には、短期滞在ビザを取得したい申請者本人が大使館や領事館へ赴いて申請を行います。しかし管轄している大使館や領事館によっては指定の代理店を通すように言われる為、事前に確認しておきましょう。例外を除き、居住地を管轄している大使館や領事館以外での申請は出来ません。

短期滞在ビザの申請に必要な書類は

一般的に7点必要

短期滞在ビザの申請には、一般的に7つの書類が必要です。申請者は、パスポート・顔写真・短期滞在ビザ申請書・ホテルと飛行機チケットの予約確認書・在職証明書・身元保証書を準備しなければなりません。他にも親族や知人訪問の場合には、親族(知人・友人)関係を証明する書類が必要です。観光の為に短期滞在するには、滞在予定表などの提出が必要です。滞在する目的によって申請しなければならない書類も異なる為、事前に確認しておきましょう。

短期滞在ビザを持って日本での仕事は可能か

原則として禁止

短期滞在ビザをもって日本での仕事は、原則として禁止されています。短期滞在ビザは、観光や親族・知人訪問を目的として申請・承認されるビザです。日本で就労するためには、就労ビザの申請が必要となり短期滞在ビザでの就労は認められていません。短期滞在ビザだけしか所有していない状態で就労してしまうと、資格外活動となり強制送還などの対象となる為注意が必要です。但し、コロナウイルスが蔓延し帰国困難に陥った場合など、例外として認められることもあります。

短期滞在ビザを持って日本での留学は可能か

日本での留学はできない

短期滞在ビザでは、日本へ留学してくることは出来ません。日本へ留学して、大学や専門学校に入りたいと考えている場合、留学ビザを申請する必要があります。語学留学で日本に滞在する場合には、留学ビザを所有している必要があり短期滞在ビザでは専門学校や大学に入学することは出来ません。短期滞在ビザでは日本の学校に入学することは出来ませんが、短期滞在ビザの申請期間内であれば語学留学として入国することは可能です。

短期滞在ビザの滞在期間を延長することは

延長期間は原則として15日間

短期滞在ビザの滞在期間を延長を行う場合は、原則として15日間と決まっています。短期滞在ビザを申請する外国人は、何らかの目的を持ち来日をしています。短期滞在ビザはその目的が達成した後には、自国へと帰国することを前提として発給されるビザです。目的達成の際は帰国しなければなりませんが、諸事情により当初の目的を達成出来なかった場合には在留期間更新許可申請を出すことで延長が許可されることもあります。

短期滞在ビザの延長手続きについて

ビザの有効期限内に入国管理局に申請する

短期滞在ビザの延長手続きは、持っているビザの有効期限内に入国管理局に申請しましょう。原則として、申請期間内に帰国することを前提に付与されているビザの為、初回の申請よりも延長申請の審査は厳しくなります。申請してすぐに承認されるとは限らない為、もし延長手続きを行いたい場合には時間に余裕を持って申請を行いましょう。有効期限が切れてしまうとオーバーステイになってしまう為、注意が必要です。

短期滞在ビザの更新は必要か

短期滞在ビザは更新できない

短期滞在ビザは基本的には更新することが出来ません。短期滞在ビザは申請時から予定している滞在日数が決められています。その決められた日数を超えて滞在を延長するという事は、前提が破綻し約束を守らないという事になります。短期間の滞在の為に付与されるビザの為、基本的に申請期間を超えて滞在することは出来ません。但し、滞在中に生じた怪我や病気の治療を行う必要がありどうしても出国できない事情がある場合には、延長が認められることもあります。

短期滞在ビザの申請にかかる費用は

申請する国や地域によりことなる

短期滞在ビザの申請にかかる費用は、申請する国や地域によって異なります。ビザの発給には手数料が発生し、各大使館や領事館に支払わなければなりません。手数料の金額は管轄の大使館や領事館によって異なる為、事前に確認しておきましょう。大使館や領事館に払う手数料だけであればそこまで高くはなりませんが、指定の仲介業者などを使わなければならない場合は、仲介手数料なども発生するので、注意が必要です。

短期滞在ビザの取得に必要な時間は

通常数日から数週間程度かかることがある

短期滞在ビザの取得には、通常数日から数週間程度掛かることがありますので注意しましょう。審査内容に問題がない場合は、1週間程度で短期滞在ビザが発行されます。しかし申請した内容に、大使館や領事館が疑念を持つ場合や提出した書類に不備があった場合は1か月程度掛かることもあります。日本に滞在する日程が長い程、目的が正当なのか審査が厳しくなる事もある為、余裕を持って準備することが大切です。

短期滞在ビザを持って日本での生活費は

地域やライフスタイルによって異なる

短期滞在ビザを持ち日本で掛かる生活費は、地域やライフスタイルによって異なります。親族や友人を訪問する場合に短期滞在ビザを使うのであれば、滞在先が決まっているはずなので通常旅行するよりも費用が掛からない人もいるはずです。しかし観光目的で短期滞在ビザを習得した人は、観光地によって宿泊や移動費など様々な費用が掛かります。何を目的としどこに滞在するかによって、日本での滞在費用は異なります。

短期滞在ビザを持って日本での医療費は

保険加入と未加入により異なる

短期滞在ビザを持って日本で病院に掛かる際は、保険加入と未加入により異なります。国民健康保険は、日本に居る外国人も要件を満たしていれば入ることが出来ます。しかし国民健康保険の加入条件は、日本に滞在する期間が3か月以上必要な為、短期滞在ビザを持っている外国人は入ることが出来ません。その為、海外旅行保険に入っておく必要があります。海外保険に加入せずに病院に掛かると膨大な金額が掛かります。

短期滞在ビザの申請資格について

出入国管理法に定められた基準に適合した基準

短期滞在ビザの申請資格について、出入国管理法に定められた基準に適した基準を満たす必要があります。外国人が日本に入国しようとする際には、入管法に基づいた許可が必要です。出入国管理法では、入国に際し旅券や査証が有効であることや、日本での活動が虚偽ではない事・上陸拒否事由に該当しないなど様々な要件があります。こういった基準をクリアしている人に、短期滞在ビザや在留資格の許可が行われています。

短期滞在ビザの種類にはどのようなものがあるか

数種類のビザがある

短期滞在ビザには4つの種類があり、観光ビザ・親戚、友人訪問ビザ・短期商用ビザです。観光ビザや商用ビザはその名の通り短期間の観光や商用を行う為のビザです。親類訪問は日本に暮らす外国人が兄弟などを呼び寄せる場合や、日本で暮らす親が子どもの配偶者を日本に呼ぶために利用されます。知人訪問ビザは、親しくなった外人を呼ぶ場合や結婚前の婚約者を一時的に呼ぶために活用されます。短期滞在ビザの取得する場合に、日本への訪問目的により申請する書類が異なります。

短期滞在ビザの申請に失敗した場合、再度申請することはできるか

再度申請することは可能

短期滞在ビザの申請に失敗した場合は、再申請することは可能です。申請書類の不備などで、出しなおしなどは問題ありませんが、申請理由が妥当ではないと判断された場合は短期滞在ビザが不許可になることもあります。不許可になった場合には法律で定められている為、申請者が詳しい理由を教えてもらうことは出来ません。更に不許可になってしまうと、再申請を行っても状況が変わっておらず同じ状況になる為、6ヶ月は再申請を行えません。再度申請を行うことは出来ますが、6ヶ月待つ必要があることを覚えておきましょう。

短期滞在ビザの申請手続きで気をつけるべきポイントは

3つのポイント

申請期間内に申請すること

短期滞在ビザの申請手続きで気を付ける事は、申請期間内に申請する事です。短期滞在ビザは、通常申請内容などに問題がなければ大使館や領事館から1週間ほどで付与されます。しかし申請期間に対して、申告している目的が薄いなど怪しいと思われてしまうとビザの付与に時間が掛かります。直前になって慌てない為にも、余裕を持って対応することが大切です。申請期間に十分に注意して、期間内に申請するようにしましょう。

入国管理局の指示に従うこと

短期滞在ビザの申請は、入国管理局の人の指示に従いましょう。短期滞在ビザの発給は、大使館や領事館の長が旅券が正式なものであり日本への入国を有効として判断した証明書として利用されています。ビザを持っているからといって、日本へ上陸が保証されるものではなく日本へ上陸する一つの要件を満たしたにすぎません。入国許可は、出入国管理及び難民認定法に基づいて入局管理局の担当者が判断を行います。その為、ビザを取得していても入国出来る保証はありません。しっかりと入国管理局の人の指示に従うことが重要です。

誠実で正直な態度を保つこと

短期滞在ビザの申請は、誠実で正直な態度を持つように気を付けましょう。短期滞在ビザの申請日数に対して、目的が十分ではないとみなされた場合に許可が下りないのは勿論ですが、日数と目的が見合っている場合でも申請者の態度が悪ければ心象を悪くします。ビザは事前申請をして正式な目的をもって入国することを証明する為の手段です。その為、いくら申請書類に不備がなく、入国目的が問題ない場合でも申請者が嘘をついていると感じたり誠実ではない場合、許可がスムーズに織りない事も考えらる為注意しましょう。

短期滞在ビザの申請に必要な日本語力はどの程度必要なのか

書類を書く際の言語能力が最適

短期滞在ビザの申請に必要な日本語力は、書類を書く際に日本語で記載が出来る程度の言語能力が必要です。大使館や領事館の職員は、現地の言葉も勿論話せる為、申請時に不都合を感じることはないでしょう。だからといって日本語が全く話せないまま、日本に入国しようとすると入国審査などで上手くコミュニケーションが取れないことも考えられます。流ちょうな日本語が喋れる必要はありませんが、入国審査や書類の記載が問題ない程度の日本語を喋れるとスムーズです。

【無料】就労ビザ取得のためのチェックリストがダウンロードできます!

就労ビザ取得のためのチェックリストダウンロードバナー

グローバル採用ナビ編集部では外国人の採用や今後雇い入れをご検討されている皆様にとって便利な「就労ビザ取得のためのチェックリスト」をご用意いたしました。また、在留資格認定申請書のファイル(EXCEL形式)もこちらよりダウンロード可能です。

こちらのチェックリストはこのような方におススメです!


  1. 外国人採用を考えているがビザの申請が心配。
  2. 高卒の外国人は就労ビザの申請できるの?
  3. どのような外国人を採用すれば就労ビザが下りるの?
  4. ビザ申請のために何を気を付ければいいの?
  5. 過去に外国人のビザ申請をしたが不受理になってしまった…
  6. 外国人材を活用して企業の業績アップを図りたい方。
  7. 一目で分かるこんな就労ビザ取得のチェックリストが欲しかった!


他社での事例やビザ申請の際に不受理にならないようにまずは押さえておきたい就労ビザ取得のためのポイントを5つにまとめた解説付きの資料です。

就労ビザ取得のためのチェックリスト(無料)のダウンロードはこちらから!

ページトップへ戻る
ダウンロードはこちら
ダウンロードはこちら