高度専門職のポイント計算での注意点について

記事更新日:2019年05月08日 初回公開日:2019年05月08日

ビザ(在留資格)について

2012年より高度人材に対してのポイント制度が導入されました。このポイントには「学歴」「職歴」「年収」など様々な分野に応じて取得できるポイント数が変わっておりますが、今回はその判断基準について解説致します。

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高度専門職ビザのメリット

 高度専門職ビザとは、外国人が日本で働くために必要な就労ビザの1種で、一般的な就労ビザよりも取得するのに高いハードルが設けられております。現在は、この高いハードルをポイント制で管理するようになっており、その該当性(ポイント)は自ら立証していく必要があります。高度専門職は1号と2号に分かれておりますが、1号を取得し3年が経過した後に2号が取得できるようになりますので、まずは1号について、高度専門職ビザを取得するとどのような良いことがあるのか見ていきます。

【高度専門職1号を取得することによって得られるメリット】
①5年のビザが必ず付与される
②親を日本に呼ぶことができる(条件あり)
③永住権の取得要件が大幅に緩和される
④家事使用人を雇うことができる(条件あり)
⑤配偶者もフルタイムで働くことが可能(条件あり)
⑥関連する仕事であれば、資格外活動許可の申請が不要になる

 上記の通り、一般的な就労ビザなどに比べるとかなり有利となっております。特に“親を呼べる”と言ったことや“永住権がとりやすくなる”といったことは大きなメリットとなることが多いです。

ポイント計算する際の注意点

 ポイントには、「学歴」「職歴」「年収」「日本語能力」「実績」等によって総合的に判断されます。学歴は卒業して、称号(学士など)を取得しているかで判断が可能ですが、職歴などは少し複雑な時があります。例えば、産休や育休などで会社に在籍はしているけれど休んでいる場合、この期間は職歴に含めることは可能なのか?といったようなケースがあります。この場合、この休んでいる期間は、残念ながら職歴の期間に含めることができません。年収ももちろん、実際にもらっている金額(役所で取得する住民税の課税証明書で証明)で判断されますので、産休などを理由に産休前の年収での申請はできませんのでご注意ください。また証明には書面での資料が必要になりますので場合によっては本国等から準備する必要があります。

【証明資料(一部抜粋)】
・学歴=卒業証明書で証明
・職歴=在職証明書で証明
・年収=住民税の課税証明書及び納税証明書で証明
・日本語能力=日本語能力試験の合格証で証明

出典:法務省 入国管理局
http://www.immi-moj.go.jp/newimmiact_3/evaluate/index.html

デメリットはないのか?

 高度専門職ビザにも、もちろんデメリットはございます。一番のデメリットは、転職がしにくくなるということです。高度専門職は、会社が変わると必ずビザ(在留資格)申請をしなければいけません。これは、在留期限がまだ残っていたとしても同様です。もちろん、転職をしてポイントが70ポイント以下になると高度専門職ビザをもらうことはできませんが、70ポイント以上であることが明らかであったとしても再度申請することが義務となっております。一般的な就労ビザの場合は、在留期限が残っていれば、ビザ申請をすることは任意となっております。(コンプライアンス的には、就労資格証明書を申請することをお勧めしております)
 概ね、一般的な就労ビザよりも高度専門職ビザはメリットが多いですが、全くデメリットがないわけではないので、しっかりと理解を深めましょう。

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この記事を書いた人

塩野 豪

(しおの ごう)

行政書士塩野豪事務所の代表。
外国人ビザ(在留資格)の専門家として活動し、フィリピンやカナダなど外国との繋がりも強い。
人材紹介会社の外部顧問としても活動している。

HP:行政書士法人フォワード
ビザプロ

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