技人国の在留資格は学歴がなくても取れるの?【要件をまとめて解説】

記事更新日:2020年10月13日 初回公開日:2020年10月02日

ビザ(在留資格) 外国人留学生の採用 外国人採用・雇用
外国人が日本国内で就労するのに、主流ともいえる技人国ビザ。技人国とは、技術・人文知識・国際業務の在留資格のことです。高度外国人材として就労する外国人の4分の3が技術・人文知識・国際業務ビザを取得して日本で働いています。高度外国人材として高い専門性が求められます。その高い専門性を証明する、大学の専攻分野や、一定の実務経験などの条件を満たさなければなりません。技術・人文知識・国際業務ビザについて詳しく解説します。

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技術・人文知識・国際業務ビザ(技人国)とは

一定の学歴や職歴を持つ外国人が取得できるビザ

技術・人文知識・国際業務ビザとは、高度外国人材として一定の学歴や職歴を持つ外国人が取得できるビザです。例えば、海外の大学を卒業した、海外での実務経験が10年以上、また、留学生として日本国内の大学を卒業し、日本国内でそのまま就職する場合も該当します。技術、人文知識、国際業務とカテゴリー分けされていて、それぞれ条件が異なります。以前は、技術と人文知識・国際業務は異なる在留資格でしたが、平成26年の入管法の改正により、統合されました。

19種類ある就労ビザの中の一つである

技術・人文知識・国際業務以外にも、経営・管理、技能、企業内転勤など19種類ある就労ビザの中の一つです。実は就労ビザというビザはありません。それぞれの在留資格に就労可能の在留資格か、就労不可の在留資格があるのです。この場合、就労不可の在留資格であっても、資格外活動許可申請をして就労が認められる場合もあります。例えば、留学生が生活費、学費のためにアルバイトをするのは、この資格外活動許可があるからなのです。

海外の学校ではどんな学歴が必要か?

業務内容に伴った授業を専攻していること

技術、人文知識のカテゴリーでは高い専門性が必要とされるため、単に大学を卒業しているだけでは要件を満たしません。所属機関の業務内容に伴った授業を専攻している必要があります。大学等を卒業していなくても、10年以上の実務経験があれば要件を満たします。その際、関連する科目を専攻した期間をこの10年の実務経験に含めることができます。国際業務のカテゴリーでは、3年の実務経験があれば要件を満たします。

専門学校の場合は海外の学校は認められない

海外の学校については、諸外国の教育事情が異なるため、一概に大学を卒業、大学と同等以上の教育に該当するとは限りません。海外の大学が、日本の大学と同等にならないことがあります。それでも、大学と同等以上の教育として認められることもあります。特に、専門学校の場合は海外の学校は認められません。判断が難しい場合は、課程、修業年数、学位授与、卒業論文などにより、高等教育機関として評価できることを立証する必要があります。

日本の学校ではどんな学歴が必要か?

日本の大学または大学院を卒業していること

日本の学校では、日本の大学または大学院を卒業していることが必要です。これには短期大学も含まれ、学士又は短期大学士以上の学位を取得していなければなりません。大学卒業と同等以上の教育としては、航空大学校、防衛大学校、職業能力開発大学校、国立看護大学校、高等専門学校などです。技術、人文知識のカテゴリーでは、海外の大学と同様に、専攻科目が業務の内容と一致していなければなりません。

日本の専門学校を卒業していること

日本の専門学校を卒業して専門士の称号があれば、技術、人文知識のカテゴリーの要件を充たします。しかし、専門学校で専攻する内容と、所属機関の職務についての関連性については、特に注意しなければなりません。専門学校は修得する科目は範囲が狭く、限定的なため、職務内容との関連性を立証できないと、不許可になることがあります。工業専門課程専門士や商業実務課程専門士の場合は、関連性の立証は容易ですが、それ以外の専門士の場合は立証困難な場合があります。

技人国は学歴がなくても取得できるのか?

大学を卒業していなくても取得可能

技術・人文知識・国際業務の在留資格は、大学を卒業していなくても取得可能です。この場合は、技術、人文知識のカテゴリーは10年以上、国際業務のカテゴリーは3年以上の実務経験を有していなければなりません。ただし、高い専門性を持って10年以上の実務にあたる者の多くは大学を卒業しているため、学歴要件を満たすことが多いです。学歴要件だけでなく実務要件も満たす場合は、実務要件について積極的に立証することで許可の可能性は高くなります。

10年の実務経験を「理由書」で提出する

実務要件の立証については、10年以上の実務経験を理由書で提出します。職歴を過去の勤務先の発行する在職証明書が取得できれば合わせて提出します。既存の在職証明書がない場合は、任意の様式で構いません。職歴と在職年数が分かるように記載し、雇用主から証明してもらえれば大丈夫です。所属機関によっては提出の必要がない場合もありますが、申請後入管当局から追加資料として求められる場合があります。

技人国を取得するために必要な要件

学校の履修内容と職務内容の関連性

技術・人文知識のカテゴリーにおいては、学校の履修内容と職務内容の関連性について注意しなければなりません。大学においては、現在の企業活動においては広範な分野の知識を必要とすることから、ある程度は緩和されてきています。しかし、だからといって全く関連性がなくても許可されるものではありません。専門学校においては、特に厳格に審査されます。業務内容も基本的にはホテルのフロントなどの現業業務は認められていません。

本人の経歴

技術・人文知識のカテゴリーにおいては、10年以上の実務経験による許可は珍しいということは説明したとおりです。国際業務カテゴリーにおいては、3年以上の実務経験が要件となります。日本の大学を卒業していれば、翻訳、通訳、語学の指導に係る業務に従事する場合は、実務経験の3年は必要ありません。ただし専門学校の場合は、専門学校での修得内容が、翻訳、通訳、語学の指導に関連している必要があります。

会社の経営状態

勤務先の会社の経営状態については、法人、個人に関わらず該当になります。国、地方公共団体、会社、公益法人などです。また外国の政府機関、会社も含まれます。個人経営であっても、事務所の施設を有し活動する事業は認められますが、事業の安定性、継続性を立証しなければなりません。勤務先の経営状態により、登記事項証明書、決算書など提出する書類が異なることも注意しなければなりません。

雇用の必要と業務量・業務内容

業務量・業務内容については、厳しく判断されます。技術・人文知識・国際業務には、高い専門性を必要することから、現業業務が認められていません。採用直後に一時的に現業業務を学ぶ期間としている場合は、必ず期限後に専門性のある業務に従事する必要があります。実際の業務内容が在留資格と異なる場合は、雇用の必要性が疑われます。外国人雇用の必要性が認められない場合は、在留資格は許可されません。

日本人と同等以上の報酬

もうひとつ重要な要件として、報酬要件があります。外国人労働者が、日本人が従事する場合に受ける同等額以上の報酬を受けなければなりません。もちろん企業間での報酬の相違はありますので、ここで基準になるのは所属機関の同等の社員、例えば、大卒なら日本人の大卒、専門職なら日本人の専門職の賃金との比較になります。しかし、個々の企業の賃金体系が異なるとはいえ、明らかに低い水準の賃金の場合は許可の可能性は低くなります。

本人の素行

本人の素行は、技術・人文知識・国際業務に限らず、在留許可における代表的な要件です。素行については、善良であることが前提となります。例えば、退去強制事由に準ずるような刑事処分を受けた、不法就労をあっせんするなどの出入国管理行政上看過することのできない行為を行った場合は、素行が不良と判断されます。在留資格の取り消し。偽変造虚偽文書行使。不法就労活動。素行が不良となると、在留許可は不可能です。

技人国の業務の事例

技術に該当する業務

プログラマー

コンピュータ・プログラマーとして、ソフトウェアの開発に従事します。この場合、情報工学を専攻して大学を卒業していなければなりません。ただし、今の企業活動においてコンピュータは欠かせないツールであり、プログラムといっても多岐にわたります。プログラマープログラマとして技術のカテゴリーで在留資格の許可を得るには、いわゆる理科系の分野の学部を卒業していなければなりません。人文科学の分野の知識を必要とするコンピュ-タソフトウェア開発にあたる場合は、技術カテゴリーでなく、人文知識カテゴリーで在留資格を申請する必要があります。

建築系エンジニア

建築系エンジニアは、建築設計、工事管理、施工管理、施工図設計、CADオペレーターの業務に従事します。主に建築学を専攻して大学を卒業していなければなりません。建築業界は慢性的に現場の人手不足があるため、現場で業務にあたる場合は、その内容に注意します。基本的には現場での業務は認められていませんが、将来、指導者的立場になること、部下が存在するポジションであることが重要となります。

人文知識に該当する業務

外国航空会社との交渉・提携業務

外国航空会社に就職する場合は、語学を生かしての通訳等にのみ従事すると人文知識のカテゴリーには該当しませんので、注意しなければなりません。ここでいう交渉・提携業務はいわゆる総合職にあたり、人文科学の分野に属する知識を必要とする業務に従事する必要があります。例えば、語学を生かして空港旅客業務及び乗り入れ外国航空会社と交渉し、共同運航や共同運送などの自社が運航していない路線や地域にネットワークを拡大します。

コンサルティング業務

コンサルティングとは、企業などに対してその企業の抱えている課題を抽出し、解決策を提示することで企業の発展に寄与することです。ここではいわゆる経営コンサルタティングについて説明します。大学等で経営学を専攻し、企業の経営戦略、マーケティング業務に従事していなければなりません。実際、外資系のコンサルティング会社は多いですので、外国人も多く働いています。また経営コンサルティングだけでなく、資金調達などの会計や金融コンサルティングなどより専門性の高い分野に特化する企業も多いです。

国際業務に該当する業務

母国語を活かした通訳

国際業務カテゴリーでは3年の実務経験が必要になりますが、通訳・翻訳・語学の指導については、日本の大学を卒業していれば実務経験は必要ありません。ただし、大卒の場合は大学での専攻に関係なく許可されますが、専門学校の場合はその修得内容に通訳・翻訳・語学の指導に関連性が求められます。通訳・翻訳については母国語以外の言語、つまり外国語と別の外国語の通訳・翻訳する場合も認められています。

語学学校の講師

語学の指導については、通訳同様の取り扱いになりますが、教育の在留資格について注意しなければなりません。日本の小中学校、高校などの教育機関において、語学教育に従事することは教育の在留資格に該当します。これらの教育機関に所属する場合、若しくは一般企業等と雇用契約に基づいてこれらの教育機関に派遣される場合については、教育の在留資格が必要です。国際業務カテゴリーの語学の指導については、教育機関以外のいわゆる外国語スクールのような一般企業での活動が該当します。

技人国は学歴だけでなく様々な要件が必要です

外国人を雇用する際は適切に申請しましょう

技術・人文知識・国際業務は、高学歴が条件。そんなイメージが強いですが、学歴だけでなく、様々な要件をクリアする必要があることをお分かりいただけたと思います。大学を卒業していれば、在留許可を得られるというわけではありません。たとえ一旦許可されたとしても、就業の内容によっては、更新の時点で実証できなければ許可は得られません。技・人・国で外国人を雇用する際は学歴や実務経験、従事する業務内容について確認し、適切に申請しましょう。

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