記事更新日:2020年06月03日 | 初回公開日:2019年06月27日
ビザ(在留資格)について 外国人採用・雇用 採用・求人のトレンド 外国人留学生の採用 グローバル用語解説 人事・労務お役立ち情報
家族を日本に呼び寄せたいと思った時に、家族であれば誰でも呼び寄せられるのかというと、そうではありません。原則日本で在留資格を申請して長く住むとなると、配偶者または子どもに限られます。両親や兄弟、親戚を日本に呼び寄せる在留資格はありませんので、日本に呼びたい場合には短期滞在ビザで最大90日間の呼び寄せになります。例外として、親が大病を患っている場合などには可能な場合もありますが、この審査はかなり厳しくなります。まず、両親をどちらも呼ぶことは難しく、母国等で1人で暮らしており、世話をしてくれる人がいないことが条件になります。この世話をしてくれる人とう言うのは兄弟なども含むため、他国で兄弟が生活している場合などには、なぜ他国ではなく日本に呼び寄せるのかなどの説明が必要となるので、かなり限定された方のみ可能ということになります。
では、日本に来てからどの程度で家族を呼び寄せられるのでしょうか。この答えは、日本に何の目的で来ているのか(在留資格)によって変わってきます。
留学生 :大学生の場合可能(日本語学校生・専門学校生はNG)
就労ビザ:収入があるのであれば可能
主には、上記留学生と就労ビザの外国人が対象となると思いますので、こちらを解説致します。まず、留学生については、短期大学生・大学生・大学院生である必要があります。専門学校生や日本語学校生については家族を呼び寄せることはできません。
次に就労ビザを持っている外国人ですが、働き始めてどのくらい経たないと呼べないのかという質問をよく頂きますが、特に定められた期間はございません。この場合、期間というよりも日本でどのように生活をしていくのかという生計要件が大切になりますので、会社からいくらお給料をもらえるのか、そしてどのように日本で生活していくのかが証明できれば、家族を呼び寄せることは可能です。ですので、説明ができるのであれば就労ビザの申請と同時に家族を呼び寄せる申請もすることが可能ということになります。
家族を日本に呼び寄せるには「家族滞在」というビザを申請することになります。この家族滞在ビザには、いくつか要件がありますので、確認していきましょう。
要件
①日本にいる外国人(呼び寄せる人)に扶養される必要がある
②配偶者の場合は結婚証明・子どもの場合は出生証明で事実関係を証明する
まず①についてですが、家族滞在ビザを取得すれば日本で自由に働けるというわけではなく、呼び寄せる人(日本在住)に扶養される必要があります。家族滞在者は日本に来た後、資格外活動許可を取れば週28時間までアルバイトが可能です。扶養しない場合は家族滞在ビザは許可されませんのでご注意ください。留学生(大学生)の場合でも、扶養は必要になります。この場合、留学生は週28時間までしかアルバイトができないので、母国等にいる家族に生活費を送金してもらうなどしてもらう必要があります。
②については、家族であることの証明になります。夫婦や子どもであることの証明を出さなければいけませんので、基本的には証明書を提出します。ここで注意が必要なのが子どもの年齢です。日本で言う義務教育課程の年齢(18歳未満)であれば問題はないですが、18歳以上になってくると就労目的での来日を疑われます。日本でも2022年予定で18歳で成人と言う位置づけになります。成人した子どもが日本に家族滞在で来るというのは違和感があり、日本語学校など学校に通うのであれば留学ビザが対象となってくるので、子どもの年齢が上がればあげるほど取得は難しくなります。
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塩野 豪
(しおの ごう)
行政書士塩野豪事務所の代表。
外国人ビザ(在留資格)の専門家として活動し、フィリピンやカナダなど外国との繋がりも強い。
人材紹介会社の外部顧問としても活動している。
HP:行政書士法人フォワード
ビザプロ
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