記事更新日:2020年06月03日 | 初回公開日:2019年07月23日
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教育ビザとは、日本において小学校・中学校・高校・特別支援学校・専修学校などにおいて語学やその他の教育(数学や体育等)を子どもたちに教育する際に必要となる就労ビザとなります。この教育ビザを取得するためには、原則として教員免許を取得している必要があり、これは外国人にも求められております。ここで例外なのが、JETプログラムと言う、外国語教育の充実と地域の国際交流の推進を図る事業として、総務省、外務省、文部科学省及び財団法人自治体国際化協会の協力のもと行われてものについては、臨時職員の扱いとなるため、教員免許の有無は問われておりません。このJETプログラムで言うと種類が3種類あり、その種類により取得するビザが変わってきます。JETプログラムの中の多くの方が当てはまるALT(外国語指導助手)は教育ビザ、CIR(国際交流員)は技術・人文知識・国際業務ビザ、SEA(スポーツ国際交流員)は技能ビザになります。
教育活動の中でも、一般企業の語学学校などで語学を教える場合には、教育ビザではなく、技術・人文知識・国際業務と言われる種類に就労ビザを申請していくことになります。同じ教育ではありますが、その内容に応じて申請する内容が変わります。語学学校の教師は、教員免許などは必要なく働くことができるため、ビザの取得においても教育ビザよりは要件は緩和されております。
ちなみに大学の教師は、教育ビザ及び技術・人文知識・国際業務ビザのどちらにも該当はせず、教授ビザという種類の就労ビザがあり、そちらを申請することになります。
教育ビザは、主に小学校や中学校という学校の教師として勤務することを目的としているビザで、その取得要件は下記となります。
①大学を卒業しているか、または同等の教育を受けていること、または教員免許を取得している(教員免許については日本での免許を含め、海外での教員免許も対象となります)
②外国語の指導を行う場合は、その言語で12年以上の教育を当該外国人が受けている必要がある(日本で言うと、小学校から高校までの教育を受けていることが求められております。)
③外国語以外の指導をする場合(数学や体育等)には、その科目について教育機関において5年以上の実務経験を有している必要があります。
インターナショナルスクール(幼児向け)の語学教師として勤務する場合も、教育ビザの取得は可能ではございますが、この場合の注意点としては、語学教育を目的としていることが必要であり、幼児教育がメインになってしまうと教育ビザの該当性がなくなってしまいます。
教育に関わるビザは、所属する機関及び教える内容によって取得する就労ビザの種類が変わってきます。本日ご紹介した内容だけでも、3種類(教育ビザ/技術・人文知識・国際業務ビザ/教授ビザ)あり、行う業務によってはそれ以外のビザになる可能性もございます。教育関係のビザを申請する際には、必ず申請前に入国管理局または専門家等に相談されることをおすすめいたします。
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塩野 豪
(しおの ごう)
行政書士塩野豪事務所の代表。
外国人ビザ(在留資格)の専門家として活動し、フィリピンやカナダなど外国との繋がりも強い。
人材紹介会社の外部顧問としても活動している。
HP:行政書士法人フォワード
ビザプロ
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