在留カードとは?【更新・申請方法・期限切れで再入国の場合は】

記事更新日:2020年08月27日 初回公開日:2020年08月14日

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在留カードを、自動車運転免許証のようないわゆる身分証明証のようなイメージを持っている人が多いと思います。もちろん身分証明をするという役割もありますが、中長期在留する外国人にとっては、なくてはならないアイテムとなっています。平成21年の入管法改正により、中長期在留する外国人に交付されるようになりました。ここでは在留カードについて、在留カードの役割から、様々な手続きについて詳しく解説します。

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在留カードの役割

法務大臣が外国人に対して証明する証明書

在留カードは、法務大臣が中長期に在留する外国人に対して、在留を許可したことを証明する証明書になります。入管法の改正前は、入管法に基づいて入国管理局が、外国人登録法に基づいて市町村が、外国人の情報を管理していました。「点」と「点」で管理していた情報を、改正後は「線」で一元的に管理することが可能となりました。在留カードは、在留に係る許可に伴って交付されるものです。在留カードには法務大臣が把握する情報の重要な部分ば記載されています。

証印等に代わる許可証

在留カードは、上陸許可、在留資格変更、在留期間変更などの在留に係る許可の証明書としてだけの役割ではありません。従来の旅券(パスポート)になされる各種許可の証印等に代わって許可証としての性格を有しているものです。在留期間更新許可等により引き続き中長期在留者に該当するときは、新たな在留カードが交付されますが、旅券に証印シールが貼付されることはありません。このため、在留カードを携帯する場合は旅券(パスポート)の携帯義務は課されません。

在留カードの対象者

日本に中長期在留する外国人

在留カードの対象となるのは、入管法上の在留資格を持って適法に日本に中長期在留する外国人で、次のいづれにも該当しない人です。①「3月」以下の在留期間が決定された人、② 「短期滞在」の在留資格が決定された人、③ 「外交」又は「公用」の在留資格が決定された人、④ ①から③の外国人に準じるものとして法務省令で定める人 、⑤ 特別永住者、⑥ 在留資格を有しない人 。具体的には、在留資格の「技術」、「人文知識・国際業務」 等の就労資格、「留学」、「日本人の配偶者等」、「永住者の配偶者等」になります。

観光目的などで3か月以下の短期滞在の方は不要

この制度の対象となるのは、中長期在留する外国人になりますので、観光目的などで日本に短期間滞在する方は対象となりません。また、「技術」、「人文知識・国際業務」、「留学」の在留資格を有していても、在留期間が3月以下の場合は、在留カードは交付されません。「特別永住者」についても在留カードの対象とはなりませんが、代わりに特別永住者証明書が交付されます。なお、特別永住者は、旅券(パスポート)、特別永住者証明書の常時携帯義務は免除されています。

在留カードに記載されていること

基本的な個人情報

在留カードには、写真が表示されるほか次の事項が記載されます。①氏名、生年月日、性別及び国籍の属する国又は地域、②居住地、③在留資格、在留期間及び在留期間満了日、④許可の種類及び年月日、⑤在留カードの番号、交付年月日及び有効期間満了日、⑥就労制限の有無、⑦資格外活度を受けているときはその旨。氏名については、日本のみで使う通称は、市町村の住民票の通称蘭に記載さていたとしても、在留カードには表記されません。

在留資格と在留期間

出入国在留管理庁のホームページに在留資格一覧表(http://www.immi-moj.go.jp/tetuduki/kanri/qaq5.pdf)に詳細が記載されています。在留期間は、在留カードに係る在留資格については、4月、6月、1年、3年、5年、そして無期限とありますが、予め定められてはいません。それぞれの在留許可の内容に応じて、在留期間が決定されます。例えば、雇用に係る在留資格であれば、雇用契約の期限をもって在留期間が決定されます。雇用契約を更新して、在留期間を超える場合は、その都度、手続きが必要になります。

在留カードの有効期限

永住者で16歳以上の場合は交付の日から7年

在留カードの有効期間は、「永住者」又は「高度専門職2号」の在留資格をもって在留する方については交付日から7年になっています。期限の2ヶ月前から有効期間満了日までに更新の手続きしなければなりません。また、「永住者」及び「高度専門職2号」の在留資格をもって在留する者以外の方については、在留期間満了の日と在留カードの有効期限が同一となります。この場合、申請する内容によって予測される審査期間から逆算して、余裕をもって申請しましょう。

永住者で16歳未満の場合は16歳の誕生日まで

16歳未満の永住者の方については、16歳の誕生日が在留カードの有効期限となり、その前に在留カードの更新申請をする必要があります。16歳未満の永住者以外の方については,在留期間の満了日か16歳の誕生日のいずれか早い方が有効期間の満了の日となり,16歳の誕生日が先に到来する場合には,その前に在留カードの更新申請をする必要があります。この場合16歳の誕生日の6ヶ月前から誕生日までに申請しなければなりません。

期限切れ再入国はできない

再入国許可申請という制度があります。これは、在留資格をもって日本に在留する外国人が、一時的に出国し再び日本に入国する場合に、入国・上陸手続を簡略化するものです。通常再入国許可とみなし再入国許可の2種類があり、みなし再入国許可の場合は手続きは必要ありません。通常再入国許可は、在留期間の範囲で最長5年、みなし再入国許可は1年以内に再入国しなければなりません。許可期限内に再入国しなかった場合は、在留資格が取り消しとなります。

有効期限が1日でも過ぎると罰則の可能性もある

期限内に申請・届出等を行わなかった場合には、罰則の適用があります。申請・届出期間を経過した者から申請・届出があった場合については、申請・届出は遅延した理由書を提出しなければなりません。出入国在留管理局から再発防止のための指導を受けた上で、届出は受付けされます。在留期間の特例という制度があって、在留期間の満了後2ヶ月を経過するまでは当該在留資格で在留することができます。しかし、これは2ヶ月後には不法残留になることを意味するため、有効期限は十分に注意しなければなりません。

在留カードの更新

申請者本人か代理人が更新申請することが出来る

在留カードの更新は申請者本人か代理人が申請します。申請人本人が16歳に満たない場合申請人本人と同居する16歳以上の親族が代理人として申請しなければなりません。又は疾病、その他の事由により自ら出頭して申請することができない場合も同様です。在留期間の満了日と在留カードのの有効期限が同一の場合は、在留資格変更や在留期間更新の申請しなければなりません。申請が許可された場合、新たに在留カードが交付されます。

居住地を管轄する地方入国管理署へ提出物を出す

住居地を管轄する地方出入国在留管理官署に申請します。出入国在留管理庁のホームページ(http://www.immi-moj.go.jp/soshiki/index.html)で地方出入国在留管理官署を確認してください。申請書、写真、旅券(パスポート)、在留カードを用意して手続きします。代理人等が申請する場合も同様で、在留カードは原本を提示しなければなりません。在留カードは携帯義務がありますので、在留カードを代理人に預けるときは、在留カードの写しを携帯してください。

期限内に更新されない場合の罰則

20万円以下の罰金もしくは1年以下の懲役

在留カードの有効期間の更新について、申請義務違反をした者は、1年以下の懲役又は20万円以下の罰金が課されます。繰り返しになりますが、在留カードの更新だけであれば、罰則だけで住む場合もあります。しかし、在留資格変更、在留期間更新については、在留資格を失うことになりかねません。また、不法就労助長罪として、不法就労外国人を雇用した事業主が処罰される恐れもあります。在留カードで就労の可否を確認できることから、有効期限を過ぎている場合は、不法就労助長行為とみなされます。

在留カードの携帯義務

常時携帯しなければならない

携帯しない場合は20万円以下の罰金

在留カードを携帯している外国人は、旅券(パスポート)の常時携帯義務はありませんが、在留カードの常時携帯義務が課されます。この場合、旅券(パスポート)を携帯していても、在留カードの常時携帯義務は免除されません。在留カードを常時携帯しない時は、20万円以下の罰金が課されます。在留カードの更新時に、在留カードを出入国在留管理局に提示しなければなりません。代理人等に依頼する場合、一時的に携帯しないことになりますので、在留カードの写しを携帯し、申請中である旨を説明する必要があります。

在留カードの申請方法

在留資格認定証明書申請をする

在留資格認定証明書申請は、海外在住の外国人を新たに日本に呼び寄せるときに行います。申請人は海外にいるため、国内の代理人等により申請される場合が多いです。本人から必要書類を取り寄せ、申請書を作成。管轄の地方出入国在留管理官署へ申請。内容によって10日か40日くらいで在留資格認定証明書が交付。在留資格認定証明書を受領したら、申請人に送付します。在留資格認定証明書の有効期限は発行から3ヶ月となっているため、申請人の来日を考慮して申請しなければなりません。

認定証明書を提示し査証の発給申請をする

在留資格認定証明書を受け取った申請人は、在外公館にて日本に入国するための査証の申請を行います。審査期間は通常2〜5営業日くらいかかり、査証が発行されたら入国が可能となります。繰り返しになりますが、在留資格認定証明書の有効期限内に入国しなければなりません。入国時に上陸許可の証印を受け、在留カードが交付されます。その後住居地の市町村に出頭し、市町村を経由して、法務大臣に住居地の届出をして手続きが完了します。主要空港以外で上陸審査を受けた場合は、在留カードが交付されません。その場合は、入国後に住居地の届出を行い、その住居地に在留カードが郵送されます。

在留カードの住所変更

住居に移動してから14日以内に届け出る

在留カードの住所変更は、住居地に移動してから14日以内に届出しなくてはなりません。住居地変更の届出を怠ると、届出義務を違反として、20万円以下の罰金が課されます。また、前住居地を退去した日から90日以内に新たな住居地を届出なければ、在留資格取消しの対象となってしまいます。大袈裟かもしれませんが、届出のない状態が続くことで、許可のあった在留の資格と違う活動等を行っていると、判断されかねません。

市区町村の窓口で行う

在留カードの住所変更の手続きは、市町村の窓口で行います。在留カードを発行しているのは法務大臣ですが、新たな住居地の市町村に出頭し、市町村を経由して、法務大臣に住居地の変更を届出します。改正前は市町村において外国人登録制度にもとづいて行政サービスが行われていました。改正後は在留管理制度にもとづいて中長期在留者として住民基本台帳に搭載されるようになっています。外国人住民の利便の増進と市町村等の行政の合理化が図られました。

在留カードの返却

入管局で返却もしくは郵送する

在留カードが失効すると返納しなければなりません。①中長期在留者でなくなったとき。②在留カードの有効期間が満了したとき。③再入国許可を受けないで出国したとき。④再入国許可を受けて出国したが期間内に再入国しなかったとき。⑤新たな在留カードの交付を受けたとき。⑥中長期在留者が死亡したとき。失効した日から14日以内に、出入国在留管理庁長官に在留カードを返納しなければなりません。入管局で返却しますが、持参できない場合は、郵送で返却することもできます。

返却を怠ると罰金の可能性もある

本人が在留カードの返却を怠ると20万円以下の罰金が課されます。再入国許可等により出国中に在留カード返納義務を履行しなかった場合にも罰則が適用されます。その場合、再度入国されときに罰金を払わなければなりません。再入国許可(みなし再入国許可を含む。)を受けずに出国港で出国確認を受けた場合は、所持する在留カードを返納しなければなりません。しかし、返納された在留カードに穴をあけて無効なものとした上で、持ち帰ることもできます。

外国人が日本で滞在する際には必須になります

在留カードは日本に滞在する外国人には、とても影響力のあるものです。日本に滞在する外国人にとっては「命の次に大事」ともいわれたりもします。そのため、偽造在留カードの摘発も多くなっているため、取り扱いには十分に注意しなければなりません。在留カードは常に最新の情報が反映されているもので、法務大臣が継続的な情報把握を担保するものです。在留管理制度を理解して、記載事項を常に注意を払い、正しく運用しなければなりません。

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