記事更新日:2020年10月29日 | 初回公開日:2017年11月13日
外国人採用・雇用 派遣社員 ビザ(在留資格)について 採用・求人のトレンド 人事・労務お役立ち情報 社員を雇うとしても雇用形態は様々あります。正社員・契約社員・派遣社員・パート・アルバイトなど多種に及びます。日本人を雇用するのであれば、特に問題にはなりませんが、外国人を雇う場合には日本人と違う点が何点か存在します。正社員であれば、通常の就労ビザの要件をクリアしていれば許可がおり、アルバイトは留学生や家族滞在者・日本人の配偶者などであれば可能ですが、派遣社員はどうでしょうか。
基本的には、通常の就労ビザの申請と大きくは変わりませんが、証明するべき事柄が派遣元なのか派遣先なのかなどが変わってきます。この雇用形態は、派遣先と派遣社員との間には雇用関係はなく、派遣元と外国人との間に雇用関係があるため、基本的には派遣元との雇用契約書などを示していくことになります。
外国人を派遣社員として雇う場合のポイントは、正社員を雇用する場合と同じで外国人の学歴と従事する職務内容です。この場合の職務内容とは、派遣先でやる仕事の内容のことを指しますので、オフィスワークの仕事をするのであれば派遣先のオフィスの様子の写真などがあると良いです。それとは逆に会社の安定性や継続性を見られるのは、雇用契約を結んでいる派遣元になります。赤字決算だとダメということはありませんが、債務超過の場合は会社の安定性・継続性が不安定なので注意が必要です。そういった場合は、事業計画書を作成するなど今後のプランを明確に示すことが大切で、外国人を雇っても問題がないことをアピールしていく必要があります。
例えば、派遣元の業績は好調だけれども派遣先の業績が悪いと言った場合もあると思います。こういった場合ですが、業績についてはあくまでも“派遣元”での判断になりますので、派遣先の業績が悪いとしても問題ございません。また外国人に対する給料に関しても、日本人が同じ派遣先で同じ業務をする場合と同等金額である必要があります。外国人だからと言って、安月給で雇うことはできませんし、入国管理局はそれを許しません。給料形態に関しては、月額制でなく時給制でも就労ビザの取得は可能です。それに加えて、雇用期間が1年や3か月ごとに更新といったような場合でも大丈夫です。
・留学生本人→大学や専門学校で学んだ専攻科目を確認
・派遣元→給料形態・決算の数字を確認
・派遣先→職務内容を確認(単純労働はできません)
外国人の採用から定着まで徹底サポート
派遣という特性上、派遣先とは契約期間があり数ヶ月や数年という単位で派遣先を変えなければいけないということが発生します。派遣元との雇用契約は変わらないけれど、派遣先が変わった場合に何も手続きは必要がないのかというお話をよく頂きます。こういった場合は、法律上は任意にはなっていますが、「就労資格証明書」というものを取得すべきです。就労資格証明書とは、先ほど派遣先で審査されるのが職務内容とお伝えしましたが、その真意は就労ビザを持って働く外国人は、単純労働(ブルーカラー)の仕事はできないので、入国管理局が定める基準に沿っている職務内容であるということを、職場が変わった後にもお墨付きをもらうものになります。
派遣先が変わって職務内容が変わるのであれば、現在持っているビザの範囲内でできる仕事なのかは判断できませんので、それをある程度確実なものにしていくものが就労資格証明書になります。在留期限がまだ残っていたとしても、就労資格証明書を取るべきであり、仮にビザの更新のタイミングで職務内容が合わず不許可になってしまった場合は、派遣先を変えるか職務内容を変える必要があり、派遣先にも迷惑がかかりますし、派遣元も対応に追われてしまうことになります。加えて第一に外国人本人にかなりの負担がかかりますし、最悪のケースで帰国しないといけないということもありますので、先に対策を打つうえでも申請をすることをおすすめします。
→就労ビザの審査ポイントについての解説はこちら
外国人を雇用する場合に重要なのは、雇用形態ではなく外国人が大学や専門学校で学んだことを活かせる仕事に就いているかになります。派遣契約の場合は、証明する内容が派遣元なのか派遣先なのかを間違えないようにすれば許可がおりますので、事前に流れを把握しておきましょう。
「日本語+英語+さらに語学が堪能な社員の採用」「海外の展示会でプレゼンが出来る人材」「海外向けサービスのローカライズ出来る人材」「海外向けWebサイト構築・集客」など、日本語も堪能で優秀な人材へのお問い合わせが当社に相次いでいます。
この記事を書いた人
塩野 豪(しおの ごう)
行政書士塩野豪事務所の代表。
外国人ビザ(在留資格)の専門家として活動し、フィリピンやカナダなど外国との繋がりも強い。
人材紹介会社の外部顧問としても活動している。
HP:行政書士法人フォワード
この記事を読んだ方は次のページも読んでいます。