外国人労働者の社会保険の注意点【加入と必要書類】

記事更新日:2020年06月07日 初回公開日:2017年10月11日

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外国人であっても、納税義務はあります。特に話にあがるのが年金で、「掛け捨ては嫌なので払いたくない」という声を聞きます。そういった際に有効なのが、脱退一時金という制度です。外国人から問い合わせがあった際に概要を応えられるように、内容を見ていきましょう。

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外国人でも社会保険の加入が必須?

 外国人の方で、「ずっとは日本にいないから社会保険には入りたくありません」と言う方がいますが、社会保険の加入は日本人・外国人問わず20歳以上60歳未満で住所を有している方は必須なので、加入しないというのはできません。未加入だった場合は、ペナルティとして追徴と罰金があります。(6ヶ月以下の懲役または50万円以下の罰金)ただ、現実的には未加入でもペナルティを与えられることは少ないため、未加入の企業が存在するのが現実です。

脱退一時金とは

 脱退一時金とは、国民年金または厚生年金の掛け捨てを防止するために作られた制度であり、名前は聞いたことあるという方もいると思いますが、手続きが複雑なため利用したことがあるという方は少ないように感じます。簡単に言うと、国民年金または厚生年金に25年未満の加入かつ障害年金を受給したことがない方で、日本出国後2年以内に請求すれば、加入期間に応じて(上限3年)計算された金額が戻ってくる制度になります。

◆脱退一時金を利用できる要件
①対象は外国人のみ
②厚生年金の場合・・最低加入期間6ヶ月
③すでに日本から出国していること
④年金を受ける権利を有したことがない方

 この中で③の要件がポイントで、出国した後、母国等に帰国した後に申請ができるようになります。ですので、出国前に申請の準備をして、日本を出国すると良いです。

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手続きにおける注意点

 手続きは、日本年金機構へ郵送にて行いますが、注意点が何点かあります。
 注意点1としては、再入国許可期間内(1年間)は、原則として、申請はできません。(市区町村に転出届を提出して、再入国許可を受けて出国している人は請求が可能です)
 注意点2は、日本国が社会保障協定を締結している国が、アメリカやドイツなどの欧米諸国を中心に多く存在します。この国の方が、日本の脱退一時金制度を利用して金額を受け取ると、本国の年金制度での受取りができなくなります。国によっては日本で支払っていた年金を本国でも通算できる場合がありますので、そういった制度を持っている国においては事前に確認する必要があります。

必要書類と受け取れる金額の目安

 脱退一時金を申請するにあたっての必要書類です。

①脱退一時金請求書(各国版が日本年金機構のHPにあります)
②パスポートの写し
③銀行口座が証明できるもの(銀行が発行した証明書等)
※銀行口座は、海外銀行の口座でも大丈夫です。

実際に戻ってきる金額ですが、計算式は下記になります。
脱退一時金学=平均標準報酬額×支給率

まず、平均標準報酬額の出し方ですが、賞与が出ている場合はそれを加えて12か月で割った金額になります。支給率については、加入期間によって決まってくるもので6~11か月で0.5、12~17か月加入で1.1となります。(他は日本年金機構のHPを確認)上限は3年間となっており、3年加入している方と10年加入している方でも支給率は変わりません。イメージとしては、月給20万円で6ヶ月加入した場合は、約10万円ほど、3年間加入した場合は約64万円ほどといった感じになります。

さいごに

 年金のシステムは複雑で、脱退一時金の申請に関してもわかりづらいところがありますが、掛け捨てはとてももったいないので、計画を持って申請することをおすすめします。

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    この記事を書いた人

    塩野 豪(しおの ごう)

    行政書士塩野豪事務所の代表。
    外国人ビザ(在留資格)の専門家として活動し、フィリピンやカナダなど外国との繋がりも強い。
    人材紹介会社の外部顧問としても活動している。

    HP:行政書士法人フォワード

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