日本で働く外国人の社会保険・厚生年金について解説!【一時帰国・手続き】

記事更新日:2020年10月19日 初回公開日:2020年10月19日

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雇用形態を問わず、日本で働く際には社会保険の加入が義務となります。それは国籍を問わず国内で働く人材全てに当てはまり、外国人労働者も例外ではありません。ここでは外国人労働者の社会保険について解説いたします。

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外国人の社会保険は加入しなければならない?

社会保険の加入は義務

 外国人であっても日本では社会保険に加入しなければなりません。日本では国籍を問わずに雇用関係で使用される人であれば、保険適用者は社会保険の加入を義務付けされています。社会保険には4つに分類することができ、各々によっては加入を義務つけられていないものもあります。

《社会保険の種類》

労災保険(加入義務)
 労災保険は、就労ビザに関わらず、所持する外国人以外の配偶者などの「家族ビザ」や「学生ビザ」の外国人でも適応されます。

雇用保険(加入義務)
 労災保険を適用する事業であれば、全ての労働者が雇用保険に加入できるとは限りません。就労時間や雇用期間が短い場合に雇用保険の適用が除外されます。パートタイマーやアルバイトなどは短時間労働者と見なされ、「31時間以上の労働」や「1週間20時間以上の労働」をした場合、雇用保険の加入対象者になります。(※1)

健康保険(加入免除あり)
 平成24(2012)年7月9日から外国籍でも住民基本台帳制度の対象となりました。3ヶ月以上日本に滞在する外国人が、国民健康保険に加入する必要があります。これらは個人での対応となりますが、法人企業に勤めていれば加入は義務とされており、個人事業主でも5人以上の雇用者がいれば加入しなければなりません。

厚生年金(加入免除あり)
 健康保険同様に法人企業の採用者は、加入を義務付けされています。個人事業主の場合は、5人以上の雇用者がいれば加入が強制です。

参照元(※1):日本年金機構|従業員を採用したときの手続き
   (※2):総務省|外国人住民に係る住民基本台帳制度

外国人の社会保険は加入しなければならない?(手続き)

 外国人の社会保険は日本人と同じで加入は義務付けされています。日本年金機構では、偽名による健康保険被保険者証の不正取得を防止するため、資格取得時の一層の適正化に努めることにしています。国籍問わずに法人企業で労働者を雇用した場合、ある一定の条件を満たしていれば社会保険を加入しなければなりません。(※3)
 不正を防ぐために事業主は、採用者の氏名、生年月日、性別、住所、基礎年金番号等を確認資格のうえ、取得届に記入して届け出します。外国籍で基礎年金番号を持っていない場合であれば、住民票上の住所を確認して記入してください。(※3)
 また、パートタイムやアルバイト採用であっても一般社員の労働時間又は労働日数が4分の3以上であれば被保険者にみなされます。上記以外に被保険者として認定される条件として5つのどれかが満たされれば被保険者の対象となります。

1.週の所定労働時間が20時間以上あること
2.雇用期間が1年以上見込まれること
3.賃金の月額が8.8万円以上であること
4.学生でないこと
5.常時501人以上の企業(特定適用事業所)に勤めていること

 提出書類は、申請書以外に資格取得届と併せて「ローマ字氏名届」を提出し、手続き完了です。
参照元(※3):>日本年金機構|従業員を採用したときの手続き

厚生年金保険 ローマ字氏名届の書き方

外国人の厚生年金保険の加入手続きの際には、個人番号と基礎年金番号が結びついていない方、番号制度の対象外である方については、資格取得届等と併せて「ローマ字氏名届」を提出する必要があります。また、「ローマ字氏名届」は、資格取得届を電子申請により手続きされる場合に限り、資格取得届の電子添付書類として画像ファイル(PDF形式・JPEG形式)による提出ができます。(※5)この際にローマ字で記入する氏名は「すべて大文字」です。 

参照元(※5):日本年金機構|ローマ字氏名届ついて

厚生年金は帰国した時はどうなるの?

脱退一時金を受け取れる場合がある

 日本国籍を持たない外国人が日本を離れ、母国に帰国した場合、厚生年金保険の加入期間6ヶ月以上であれば加入期間等に応じて脱退一時金を請求することができます。受給可能な期間は、日本に住所を有しなくなった日から2年以内に日本年金機構に書類を請求しなければならず、2年以内に請求できない場合は受給できないこともあります。また、脱退一時金以外でも年金の受給権を持つ人や障害手当金を受け取ったことのある人、老齢年金を受け取る資格を持つ人は、脱退一時金は請求することはできません。(※4)
 外国籍の労働者であっても厚生年金を加入していれば、脱退一時金や年金を受給することができる権利を持つ人は、日本人と同じで年金を受け取ることができます。
参照元(※4):日本年金機構|年金Q&A(脱退一時金について)

外国人の社会保険についてまとめ

 外国人であっても社会保険は適応され、厚生年金の受給や労災保険など、日本人同様に社会保険を受けることができます。また、社会保険対象者のなる外国人を企業が未加入であると発覚すれば、追徴金または罰則されます。社会保険の保険によっては、加入が義務付けされていない保険もあり、企業にとっては複雑に感じるでしょう。万が一、社会保険を加入しなければならないか悩んだ時には、日本年金機構に相談してみてください。

 

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