短期滞在の種類と身元保証人が必要なとき【必要書類と期間】

記事更新日:2020年06月07日 初回公開日:2018年03月06日

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短期滞在の概念については、前回の記事「短期滞在から就労ビザへの変更は可能?」に記載させて頂きましたので、そちらをご確認ください。今回は、短期滞在の種類身元保証人についてご説明させて頂きます。

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短期滞在の種類

 ビザ免除国でない国は、「観光」「友達や恋人に会いにくる」「会社のミーティング」で来るにもビザが必要になります。このビザ申請は、日本で働く際の就労ビザのような在留資格と手続きは全く異なります。短期滞在の申請は、日本に来たい外国人の国の日本大使館での申請となります。就労ビザなどの申請は日本にある入国管理局にて行います。日本大使館は外務省管轄、入国管理局は法務省管轄になります。

 基本的にビザ免除国でない国の方は、日本に知り合いなど、身元保証人となってくれる方がいなければ来日することはできません。そういった方は、旅行会社等経由で日本観光などを申し込めば、”観光”という目的でビザを取得することができますので、身寄りがない方については旅行会社経由で行ってください。

【短期滞在の種類(抜粋)】

①観光
日本の友達に会いつつの観光の場合または旅行会社経由の場合。

②知人訪問
友達や恋人などに会いにくる場合。

③親族訪問
兄弟や配偶者に会いにくる場合。

④短期商用
海外支店の社員が日本でのミーティングに参加する場合。

身元保証人について

 短期滞在の手続きに必要になってくるのが、“身元保証人”です。この身元保証人が確保できないと、短期滞在のビザは取得できません。
 身元保証人は、連帯保証人とは違い、道義的責任となっているので、財産をとられてしまうなどの心配はございません。あくまでも道徳的な範囲での責任となるので、例えば「犯罪やオーバーステイなどをさせないでくださいね」といったような責任になります。

 注意点としては、日本に住所を有している人しか身元保証人にはなれなく、さらに海外に遊びにいった際に出会った友達を呼びたいといったケースなどが多いですが、この時に呼びたい方がまだ学生だったり、収入が少なかったりする場合、金銭的保証がないと言っても、安定した収入がない場合は身元保証人としての役割は担えないので、ご両親やご兄弟に相談して身元保証人になってもらう必要が出てくる場合があります。
日本に来る外国人と何も関わりのない友達などに身元保証人をお願いするケースも考えられますが、金銭面での条件はクリアされていたとしても、外国人との関係が希薄であるという理由で不許可になることもありますので、あまり関係のない方を身元保証人にするのは避けた方が良いです。

 ちなみに安定した収入の額については、アルバイトでも毎月給与があることが大切で、外国人が日本で滞在するための費用の滞在費以上は稼いでいる必要があります。

審査にかかる期間について

 短期滞在での審査でかかる期間は、日本国大使館に申請してから平均1週間ほどです。例えば日本に初めてくる方や母国で銀行口座がない方などは、審査が慎重に行われますので、2週間やそれ以上かかる場合がありますので、時間に余裕を持って申請することをおすすめいたします。早めの申請と言っても、ビザは許可された日から3ヶ月間のみ有効で、その期間内に日本で入国審査を受けなければなりませんので、タイミングを見て申請することも大切になってきます。

さいごに

 短期滞在ビザの申請の必要書類や手続きの流れ、注意点などについては次回の記事(短期滞在の手続きの流れ)にてご説明させていただきます。

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    この記事を書いた人

    塩野 豪(しおの ごう)

    行政書士塩野豪事務所の代表。
    外国人ビザ(在留資格)の専門家として活動し、フィリピンやカナダなど外国との繋がりも強い。
    人材紹介会社の外部顧問としても活動している。

    HP:行政書士法人フォワード

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