注意が必要な特定活動ビザの活動内容とは【難民申請中の雇用】

記事更新日:2020年06月22日 初回公開日:2018年05月28日

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日本にいる外国人を雇用しようと思った時に、まず在留カードを確認する必要があります。その時に「特定活動」というビザを持つ外国人がいた際に、どのような意味を持つビザなのかを知っておく必要があります。

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特定活動ビザ

就労ビザと言うと一般的には「技術・人文知識・国際業務」を指しますが、その他にも就労が可能な在留資格(ビザ)はたくさんございます。中でも「特定活動」というビザは、他の就労系ビザと比べると性質が異なり、特殊な活動をする際に、法務大臣が個々の外国人の状況に鑑みて割り当てる在留資格となっております。ですので、特定活動ビザと言ってもどのような内容で申請して取得した特定活動ビザかを外国人本人に聞かなければ詳細はわかりません。それでは特定活動の中でも特に多い活動内容について見てきましょう。

【特定活動で多い内容】

1)就職活動
2)ワーキングホリデー
3)難民申請中
4)インターンシップ
5)出国準備 


ご覧頂くように、活動内容は全く違うものです。ですが、在留資格(ビザ)の名前で言うと同じなので、面接等で外国人が特定活動のビザを持っていると言った場合は、どれに当てはまるのかを確認するようにしましょう。

特定活動の活動内容について

□特定活動(就職活動)について

留学生として日本に来て、3月に専門学校や大学を卒業予定だけれども、いまだに就職先が決まっていないという外国人も多くいます。その際に学校からの推薦状や継続的に就職活動を行っていた旨の証明を提出して取得するのが、特定活動(就職活動)です。このビザの期間は初回6ヶ月で交付され、1回のみ更新が可能なので最大で1年間取得が可能です。ただしこの1年間の間で就職先が決まらなかった場合は、継続して日本で就職活動をすることができなくなります。

□特定活動(ワーキングホリデー)

日本国と提携している国(ex.香港やカナダなど)で、若者の交流を目的として休暇を楽しむ制度で、ワーキングホリデーで日本に滞在している外国人には特定活動ビザが交付されます。

□難民申請中

外国人本人が、国に帰ると自身の身に危害が及ぶことを理由として、自分は難民ですと申請することができ、この難民の申請をすると特定活動ビザが交付されます。外国人の中にはこの特定活動ビザが難民ビザだと勘違いしている方がいますが、実際に難民申請が認められると「定住者」という在留資格(ビザ)になるので、特定活動(難民申請中)はあくまでも難民の申請をしているという意味になります。

□インターンシップ

大学に通っている外国人で、単位取得が認められているインターンシップであれば、それを目的として来日した場合は、特定活動ビザが交付されます。

□出国準備

在留資格の変更申請や更新申請が不許可になってしまった場合に出国準備30日や31日を交付されることが多いですが、たまに特定活動55日などの通常の出国準備よりも長い時間を交付されることもあります。

特定活動(難民申請中)の注意点

外国人の中で難民申請をすれば、就労制限がなく仕事ができるという噂が広まり、難民でもない方の申請が多くなり、特定活動(難民申請中)の在留資格(ビザ)を持っている方が多くなりました。以前の難民審査は1年~2年程度かかることも多くあり、申請してから6ヶ月経てば就労制限のない仕事ができていましたが、2017年の法改正により明らかに難民でない方には、2~3ヶ月ほどで結果を通知し、場合によっては強制送還も行うという制度に変更されました。
難民申請中の方を雇用することは、指定された職業の中では可能ですが、特定活動(難民申請中)から就労ビザに変更するというのは中々難しく、現実的に難民申請中の方を雇用している会社の業務内容は就労ビザでは認められていない単純労働系の職種が多く、その場合は変更ができないので、特定活動(難民申請中)の方を雇用する時には、長期的な雇用ができない可能性もあるので、事前にご認識を持っておいてもらえたらと思います。

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    この記事を書いた人

    塩野 豪(しおの ごう)

    行政書士塩野豪事務所の代表。
    外国人ビザ(在留資格)の専門家として活動し、フィリピンやカナダなど外国との繋がりも強い。
    人材紹介会社の外部顧問としても活動している。

    HP:行政書士法人フォワード

    ビザプロ

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