業務別!宿泊業界における就労ビザについて解説【清掃・ホテルフロントなど】

記事更新日:2020年06月03日 初回公開日:2019年08月21日

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ホテルや民泊を含む宿泊業界は東京オリンピックに向け需要が増えていく中、人材不足が深刻で社会問題になっております。その中で外国人労働者の活躍が期待されていますが、実際宿泊業界で就労ビザは取れるのでしょうか。

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宿泊業界で当てはまるビザの種類

 ホテルや民泊といった宿泊業の仕事といっても幅広くあり、外国人が行う業務内容によって取得するビザの種類が異なってきます。 【当てはまるビザ】
フロント・予約    :技術・人文知識・国際業務
経理・会計      :技術・人文知識・国際業務
広報・宣伝      :技術・人文知識・国際業務
清掃・ベッドメイキング:特定技能
ホテル内レストラン  :特定技能

 上記で当てはまるビザの種類を示しましたが、必ずしも取得ができるということではございません。外国人の就労ビザを取得するには、本人の学歴(大学卒業など)が必要となりますので、学歴についてより知りたい方は、別途「就労ビザの学歴要件について」を参照ください。

業務内容ごとの要件

前項で示した「フロント・予約」において、主にホテルのチェックイン・アウト対応や電話での問い合わせなどについては、ホテルの立地や部屋数などによっても変わってきます。原則としてフロント業務などは、“外国語を活かす“ということが必要であるので、立地的に外国人客が来ないところであればビザ取得は難しくなってきます。またここでいう外国語というのは、原則母国語を指します。例えば韓国人の方で英語も話せますと言う方だとしても、TOEICなどの点数を示すだけでは英語の翻訳通訳としての要件が足りず、「大学の授業が全て英語だった」「大学で英語通訳を履修している」などの客観的証明が必要になります。
 「経理・会計」「広報・宣伝」については、経理・会計は大学等で簿記や会計について履修している必要があり、ホテルの規模が大きくないと、経理・会計のみでビザ取得をするのが難しくなります。理由としては、会社の規模が小さいと経理としての仕事量が少なく、空いた時間で違う仕事をする可能性があると判断されてしまうからです。広報・宣伝については、Booking.comやエクスペディアなど、オンライン予約サイト内においてのお客様対応などする場合にも仕事量が審査されますので、その業務のみで採用となると、他の業務はしないという説明をつけるとスムーズに審査は進みます。
 「清掃・ベッドメイキング」「ホテル内レストラン」などについては、以前までビザ取得ができなかった業種ですが、2019年4月に新設された「特定技能」と言われるビザで取得が可能になりました。宿泊業について特定技能を取得するためには、「技能測定試験」を合格する必要がございます。この試験のスケジュールは随時発表されますので、ネットで検索して確認を行ってください。

民泊について

 宿泊業の中でも、現在「民泊業」の需要があり、民泊を利用する方も外国人の方が多いことから、外国人を雇用したいという企業も増えてきております。民泊業であってもビザ取得は可能ですが、民泊業で注意して頂きたいのが、現場での作業です。これば、ホテルと違い、民泊という業務の特性上、現場で作業となると外国人客への対応は含まれるものの、清掃やその他ビザ取得が認められていない単純労働と言われる業務が含まれる可能性が高く、入国管理局もその点審査を厳しくしております。
 管理物件が数百件以上あり本社などで対応する場合などでは問題ないですが、現場での採用の場合はビザ取得ができない可能性もありますので、事前に入国管理局や専門家に相談されることをおすすめいたします。

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この記事を書いた人

塩野 豪

(しおの ごう)

行政書士塩野豪事務所の代表。
外国人ビザ(在留資格)の専門家として活動し、フィリピンやカナダなど外国との繋がりも強い。
人材紹介会社の外部顧問としても活動している。

HP:行政書士法人フォワード
ビザプロ

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