新設会社で就労ビザを取得する方法【企業側の注意点】

記事更新日:2020年06月06日 初回公開日:2019年06月10日

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外国人を雇用する場合には、入国管理局に就労ビザの許可をもらう必要がありますが、新設会社であったとしても条件を満たせば就労ビザの取得が可能です。また法人でなく、個人事業主であっても就労ビザの取得は可能です。

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新設会社で気を付けること

 会社設立1期目及びこれから会社を設立して外国人を雇用しようと考えている企業においては、外国人を雇用する際に注意しなければならない点があります。それは、“事業の安定性”の部分です。外国人の就労ビザの審査には、会社の安定性および継続性というものがあります。この安定性とは、外国人に給与を支払うことが可能な会社なのかという点です。入国管理局としては、就労ビザを認めたとしても給与が支払われなければ外国人が安定して日本で生活することができず人権問題等に発展する可能性もあるので、その点は特に注目して審査しています。
 では、新設会社の場合どのような書類を提出することで、安定性や継続性があると判断してもらえるのでしょうか。それは主に下記の資料が有効とされます。

・事業計画書
・収支計画書
・発注書やアライアンス契約書

 これらの書類は、必ずしも出さなければいけない必須書類ではありませんが、出すことで入国管理局の審査で有効に働く場合は多いです。まず事業計画書については、どのような事業を行っているかを示すためと、どのように集客をして売上を上げるのかを説明します。ホームページがある場合は、印刷をして提出する方法でも問題はございません。入国管理局はペーパーカンパニーではないのかなど様々な視点で審査をしますので、実態があることを証明します。同じく収支計画についても直近1年分のものを作成します。すでに半年以上事業を行っている場合は、試算表を提出しても問題はありません。最後に、発注書やアライアンス契約書ですが、すでに取引をしていたり、取引をする予定があるのであればそういった書類のコピーを提出することで審査をスムーズにしていただける可能性があります。

外国人に行ってもらう業務内容について

 新設会社や個人事業主の中には、従業員などがいなく1人で事業を行っている方もいらっしゃると思います。そういった場合でも外国人を雇用することは可能ですが、その場合は、外国人本人に行ってもらう業務内容を明確にする必要があります。なぜなら、外国人が行える業務は決まっており、1人会社の場合には行わなければいけない業務がたくさんあり、その中には外国人が行ってはいけない単純労働(現場労働)の仕事も含まれていることが多いからです。原則として、就労ビザは単純労働も行うといった申請では許可はおりませんので、ご注意ください。

これから会社設立を考えている方が注意する点

 今までは会社設立後の内容をお伝えしてきましたが、これから外国人を雇用して起業をしていこうと考えている方もいると思います。これから会社設立される方も基本的には上記の説明と同じになりますが、就労ビザは入国管理局の許可がおりてからでないと外国人に就労させることができなく、また入国管理局に申請するのも会社を設立した後でないとできないので、会社を設立したからといってすぐにビジネスを開始できない場合がありますので、審査期間も考慮に入れながらビジネス展開を考えていく必要があります。
ちなみに外国に住んでいる方を呼び寄せる場合には、審査に3か月程度はかかり、日本にいる留学生などについては1か月~2か月ほどが目安にはなります。

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この記事を書いた人

塩野 豪

(しおの ごう)

行政書士塩野豪事務所の代表。
外国人ビザ(在留資格)の専門家として活動し、フィリピンやカナダなど外国との繋がりも強い。
人材紹介会社の外部顧問としても活動している。

HP:行政書士法人フォワード
ビザプロ

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