記事更新日:2020年06月06日 | 初回公開日:2018年03月12日
ビザ(在留資格) ビザ(在留資格)について 外国人採用・雇用 グローバル用語解説 採用・求人のトレンド 人事・労務お役立ち情報短期滞在ビザの申請は、外国人が住んでいる国の日本国大使館に申請をします。就労ビザなどの在留資格の申請は、海外にいる外国人を呼び寄せる場合でも、日本にある入国管理局で行うので間違えないようにしましょう。短期滞在ビザについては、基本的に日本で資料を揃えて、海外にいる外国人に資料を送り、本人が直接日本国大使館で申請する流れになります。その際の必要書類については、国によって変わってきますので、HP等でしっかりと確認をしておきましょう。ネットで“在○○日本国大使館 短期滞在”等で検索をすれば出てくると思います。○○には、外国人の国の名前が入ります。
国によって若干必要書類が異なってきますが、おおよその必要書類について記載します。
①パスポート
②ビザ(査証)申請書 ※HPにフォーマットもありますし、日本大使館にも置いてあります。
③申請用写真1枚 4.5cm×4.5cm
④出生証明書
⑤預金残高証明書および所得証明書
※外国人が日本での滞在費を一部でも負担する場合に必要です。
①滞在予定表 ※あくまで予定なので、必ずこの通り行動しなければならないわけではありません。
②知人関係を証明する書類 ※LINE等のやりとりを提出するのが一般的です。
③招へい理由書 ※なぜ日本に呼びたいのかを書きます。
④住民票 ※呼ぶ方と身元保証人が違う場合は、それぞれ必要です。
⑤身元保証書 ※道義的身元保証です。詳細は、「短期滞在の種類と身元保証人について」を参照ください。
⑥所得証明書または総所得額の記載がある納税証明書・確定申告書の控え・預金残高証明書のいずれか1点
※身元保証人が外国人の滞在費を一部または全額負担する場合に必要です。
⑦戸籍謄本(親族訪問の場合に必要です)
⑧婚姻証明書(既婚者のみ必要です)
※国によっては「往復の航空券」を事前に用意しなければなりません。
航空券必要な国(抜粋)→ネパール・バングラデシュ・ミャンマー等
航空券が不要な国(抜粋)→中国・フィリピン・タイ等
①パスポート
②ビザ(査証)申請書 ※HPにフォーマットもありますし、日本大使館にも置いてあります。
③申請用写真1枚 4.5cm×4.5cm
④出張命令書などの書類
⑤在職証明書
①招へい理由書または活動内容がわかる書類
②申請人名簿(2名以上の申請の場合のみ必要です)
③滞在予定表
④身元保証書 ※基本企業の担当者または社長になっていただきます。
⑤登記簿謄本
短期滞在の申請は、日本で必要書類を揃えて国際郵便で外国の本人のもとに書類を送ることになりますが、海外の郵便事情は日本と違い紛失等が起こりやすい環境です。また予想よりも配送の時間がかかったりもするので、余裕を持って申請準備をすすめるようにしてください。
また、外国の日本大使館でビザの許可がおりても、100%日本に入国できるわけではありません。その理由はビザ審査の段階では発覚しなかった情報が、日本の空港の入国審査の段階で見つかったなどの場合は、入国を拒否される可能性があるということは予め認識を持っておいたほうがよいです。
また最後に1点、フィリピン人についてはCFOセミナーという1dayセミナーがあり、これをフィリピン出国前までに受けておく必要がありますので、忘れないようにしてください。
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この記事を書いた人
塩野 豪(しおの ごう)
行政書士塩野豪事務所の代表。
外国人ビザ(在留資格)の専門家として活動し、フィリピンやカナダなど外国との繋がりも強い。
人材紹介会社の外部顧問としても活動している。
HP:行政書士法人フォワード
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