日本で就労ビザが取得できる学歴とは【最終学歴と卒業前の注意点も】

記事更新日:2020年06月22日 初回公開日:2018年07月09日

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昨今の労働力不足から外国人を採用したいという企業も多いと思います。外国人を雇う際にはまず、外国人の学歴を確認する必要があります。

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就労ビザとは

日本人にはあまり馴染みがあませんが、外国人が日本に3ヶ月(90日)以上滞在する場合には、日本でビザ(正式には在留資格)を取得する必要があります。海外だと、飲食店などでも簡単に就労ビザを取得できたりしますが、日本ではできません。就労ビザ取得には日本独自のルールがございますので、雇用主は事前に理解しておく必要がございます。

【就労ビザ取得のルール】

①“学歴”(外国人が日本または外国の大学を卒業、または日本の専門学校の卒業が必要)
②“職務内容”(①で学んだ内容が活かせる仕事であること)
③給与(日本人と同等額の給与であるか)
④雇用側の企業の経営が安定しているか(賃金の未払いなどが発生する可能性がないか)
この中でも大切なのが、①と②です。ですので、外国人を雇用しようと思った際にまず確認すべきことは、「外国人の学歴」です。残念ながら高校卒業だと日本での就労ビザの取得は難しくなってしまいます。また最終学歴を確認するだけでなく、その学校で何を学んでいたのかまで確認しておくと、後の就労ビザの取得がスムーズにいきます。履修科目を確認するには、“成績証明書”を見ればわかりますので、面接の際には、卒業証明書と成績証明書の提出を求められることをおすすめ致します。

学歴要件について

外国人の学歴を確認する必要があることはご認識頂けたと思いますが、海外では日本と違った教育システムであることも多く、卒業証明書を見ただけでは、就労ビザの要件に合ったものか判断に困ることも多いと思います。
 日本では、小学校(6年制)→中学校(3年制)→高校(3年制)→大学(4年制)が一般的ですが、例えばアメリカですと高校が4年制であったり、他の国では大学が3年制であったりします。日本で言う大学(University)は4年制にあたりますが、海外ですと2年制または3年制でも大学(University)である場合もございます。日本で言う2年制大学は短期大学(Collegeカレッジ)ですが、国によって変わってくる場合もございますので、ご注意ください。また、日本ではあまり馴染みがないですが、ヨーロッパなどでは、大学の1つの履修科目だけを学ぶことができるシステムもあり、その場合はその履修科目の修了証などがもらえますが、これは大学を卒業した卒業証明書とは違いますので、基本的には1つの単位だけを学んだだけでは、日本の就労ビザの学歴要件は満たないということになります。しかし、その学んだ科目の仕事をする場合には、就労ビザを取れる可能性がございますので、一度入国管理局や専門家などに相談してみると良いと思います。

【就労ビザが取れる学歴】

①大学院
②大学
③短期大
専門学校(日本のみ)

学歴がない場合

今までお話してきた外国人本人の学歴ですが、これは在学中や中退などではダメで、すでに卒業していて卒業証明書があることが要求されています。例外としては、例えば3月卒業予定の外国人を新卒枠等で4月から雇用予定の場合は、事前にビザ(在留資格)の手続きを行い、実際に卒業後、その卒業証明書の原本提示などを経た上で就労ビザがもらえるようになります。その際、卒業前の申請時には卒業見込み証明書を添付することにより可能となります。

 他は、実務経験で取得することも可能ですが、これは偽装がはびこっているため厳しく審査されます。どのように証明していくのかと言うと、これから行う仕事と同じ内容の実務経験があるということを前の会社などに在職証明書で証明してもらうのです。この実務経験は合算することが可能なので、複数社を渡り歩いている方はその全ての会社から在職証明書をもらう必要があります。ここでの注意点は、いくら真実だとしてもすでに会社が倒産してしまっている場合は在職証明書を作成してもらえないので、倒産してしまった企業で行っていた期間は実務経験には算入できなくなってしまいます。

【学歴がない場合で、実務経験で証明すべき期間】

*翻訳・通訳業務→3年間
*その他単純労働ではない業務→基本10年間

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    この記事を書いた人

    塩野 豪(しおの ごう)

    行政書士塩野豪事務所の代表。
    外国人ビザ(在留資格)の専門家として活動し、フィリピンやカナダなど外国との繋がりも強い。
    人材紹介会社の外部顧問としても活動している。

    HP:行政書士法人フォワード

    ビザプロ

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