記事更新日:2020年06月22日 | 初回公開日:2018年07月09日
外国人採用・雇用 外国人留学生の採用 採用・求人のトレンド 人事・労務お役立ち情報外国人の方が日本で就労ビザを取得する際に大切になってくるのが、実際に行う仕事の内容です。どういった内容であれば、就労ビザの取得が可能か見ていきましょう。
外国人が日本で就労ビザを取得したい場合には、実際にする仕事の内容(職務内容)が大切になります。それは外国人が能力を活かして日本経済の活性化および本国の経済の発展など、両国において貢献してもらえるようにすることが前提となります。また日本人の中には、アジア圏の発展途上国の方は低賃金労働者と言った考え方などもあるため、そういった考え方を排除し、その方の人権を守るためにも制限が設けられています。
上記のことを前提に外国人が日本で就労ビザを取得するには、「大学等で学んだことが活かせる仕事=技術・人文知識」もしくは、「外国人特有の思考や感受性を必要とする仕事=国際業務」であるかどうかで判断されます。
現代はインターネットも普及し、仕事内容も数えきれないほど多様化してきています。その中で、どの仕事が日本の就労ビザの要件に合うかを列挙するのはとても難しく、審査も全て個別具体的に行うとされております。
「大学等で学んだことが活かせる仕事=技術・人文知識」で就労ビザを取得しようとする場合に確認が必要なのが、「成績証明書」です。成績証明書には、履修科目が載っており、学部だけでは判断できない場合は成績証明書の提出を外国人に求めるようにしてください。例えば、家政学部であっても簿記を履修していたり、言語がメインの学部に行っていても広告やPCのスキルなどの授業があったりしますので、学部だけで判断するのではなく、細かく履修科目を見ていくことで就労ビザの要件に当てはまってくるケースもありますので確認してみるようにしてください。
外国人特有の思考や感受性を必要とする仕事=国際業務」については、外国人の母国語を活かして翻訳・通訳業務をおこなったりするケースが当てはまります。これは分かりやすいですが、その他にも外国人の感性を活かせる仕事として、「宣伝」「海外との取引業務(貿易など)」「服飾やインテリアデザイン」「商品開発」なども国際業務に含まれ、就労ビザの取得は可能です。この場合に注意が必要なのが、海外取引業務などでまだ海外取引の実績がなく、これから始める場合は「就労ビザを取るために架空の取引きを創設したのではないか」という疑いがかかるので何かしらの海外取引を始めるにあたっての書類(例えば取引先との契約書などのコピーなど)を提出する必要が出てきます。ある程度会社の規模が大きければ、そこまでしなくても許可がおりますが、規模が小さい会社では必須と言っていいほど入国管理局より求められます。また、新規事業要因で雇用する場合は、ビザ更新の際にその事業の実績の提出を求められますので、事前に認識しておいてください。
単純労働では就労ビザが取れないということは、皆さんも他の記事等を読んでご存じだと思います。単純労働とは、例えばコンビニでの接客作業(レジや品出し)や飲食店でのホールスタッフ・キッチン補助、工場のラインでの作業などが上げられます。これは簡単に申し上げると、専門性を必要とする作業ではないのでわざわざ外国人を雇用するのではなく、日本人または永住権などを持っている外国人を雇用してくださいということになります。他にもマッサージ店や保育士なども現在の入管法(出入国及び難民認定法)では、就労ビザを取得することができません。マッサージは一般的には技術が必要とされますが、現在の法律では単純労働と見なされてしまい実務経験があったとしても認められておりません。
「日本語+英語+さらに語学が堪能な社員の採用」「海外の展示会でプレゼンが出来る人材」「海外向けサービスのローカライズ出来る人材」「海外向けWebサイト構築・集客」など、日本語も堪能で優秀な人材へのお問い合わせが当社に相次いでいます。
この記事を書いた人
塩野 豪(しおの ごう)
行政書士塩野豪事務所の代表。
外国人ビザ(在留資格)の専門家として活動し、フィリピンやカナダなど外国との繋がりも強い。
人材紹介会社の外部顧問としても活動している。
HP:行政書士法人フォワード
この記事を読んだ方は次のページも読んでいます。