記事更新日:2020年06月07日 | 初回公開日:2018年05月24日
日本の英語教育 人事・労務お役立ち情報 外国人採用・雇用 採用・求人のトレンド ビザ(在留資格)について小中高、大学、専門学校などの教育機関で英語講師を務める場合のビザのカテゴリは「教育」です。民間の英語学校、英会話スクールなどの講師は、ビザのカテゴリが「技術・人文知識・国際業務」となります。自分の母国語を教える外国人講師は、このうちの国際業務の区分です。ノンネイティブの語学講師であれば、教える言語に関する経験やスキル、学歴などの条件をクリアした上で、区分は人文知識となります。
「留学」「家族滞在」の在留資格を持っている外国人が英語講師として働くことも認められています。この場合、原則的には就労できないビザなので、働く場所が学校法人であっても民間であっても、別途「資格外活動許可」が必要となります。また、基本的には一週間に28時間という制限が設けられていることには注意しておくことが大切です。
英語講師については、学校や幼稚園での採用が盛んになってきています。その中でも、欧米系のネイティブスピーカーのニーズが高い傾向のようです。幼児や小学生からの英語教育の早期開始、スピーキング力に力を入れたカリキュラムの導入など、英語教育の基盤を大きくシフトさせる政府の動きが強まっていることが要因と考えられます。
日本市場が縮小傾向にあるため、日系企業の海外進出、拠点展開なども活発化しています。それに伴い、企業で働く社員たちにも英語能力が求められます。2020年には、東京オリンピックが開催されることもあり、訪日外国人対応に向けて、一般的にも英語学習者が増えているようです。
これらのことから、民間の英会話スクールやオンライン英会話サービスでも多くの外国人講師が活躍しています。しかし、まだ、十分な講師数を確保できていないという現状があるようです。民間のスクールにおいても、幼児や子供に教える外国人講師のニーズは高い傾向にあります。この先も、外国人英語講師の需要は、高くなっていくことが見込まれます。
ビザの申請を誰が行うかという点については3つの選択肢があります。
1、内定後の外国人自身で申請を行う
2、外国人を受け入れる企業が申請を行う
3、内定者/受け入れ企業からの依頼により代行業者が代理申請をする
ビザの申請は、採用の内定を出してからとなります。内定後の外国人自身で申請をしてもらう場合には、企業側が就労ビザの書類を適切に用意して本人に渡し、申請や審査がスムーズに進むようにサポートすることが大切です。企業で申請する場合は、内定者のそれまでの経歴などに間違いがないようにしっかりと確認しておくことも、のちのトラブルを防ぐための重要なポイントとなります。
ビザの種類も多種多様になっているので、該当ビザを間違えないようにしましょう。外国人の就労ビザの申請から承認を得るまでは1~3か月ほどの時間がかかります。申請内容の間違いがあると、なかなか先に進むことができず、余計に時間がかかることになります。
詳しい申請方法、準備しなければならない書類については、管轄の法務局などにきちんと確認するようにしましょう。とくに自社で初めての外国人採用、申請者の事情が複雑、できるだけ早くビザの承認を得たいというときには、スムーズに完了させるためにも、ビザに詳しい代行サービス業者などに依頼するのも一つの手段としてご検討されるといいでしょう。
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