小学校英語で外国人でも特別免許状が取れる可能性【更新と授与】

記事更新日:2020年06月07日 初回公開日:2017年11月02日

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2020年より小学校での英語教育必修化が始まります。それに伴い、小学校の教員であっても英語を教える立場になりますが、今現在教壇に立つ小学校教師は英語の授業経験がないことがほとんどです。より高いレベルの英語授業のためにも、特別免許状の活用が見込まれます。

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特別免許状制度とは?

教員免許はないが優れた知識や経験を持つ社会人等を、教員として迎える制度

 特別免許状の創設は古く昭和63年になります。教員免許はないが優れた知識や経験を持つ社会人等を、教員として迎えることにより、学校教育の多様化や活性化を図るため、授与権者(都道府県教育委員会)が取り仕切る教育職員検定を受け、学校・教科ごとに授与する教諭の免許状になります。
 教員として担当するのは、小学校・中学校・高等学校の全教科及び、特別支援学校で教える自立教科(理療、理容、自立活動、等)になります。
特別免許状を授与するための要件には、担当する教科の専門的知識や経験、技能を要し、社会的信望、熱意と識見があることが条件になり、手続きには、都道府県教育委員会、学校法人等からの推薦と、都道府県教育委員会が実施する教育職員検定(人物・学力・実務・身体)に合格する必要があります。また、免許状の効力については、授与を受けた都道府県のみで10年間有効になり、そのあとは更新制になります。

特別免許状制度はどのようにして広まったの?

文部科学省による支援

 特別免許状の制度自体は昭和63年からありましたが、制度はなかなか全都道府県に広がることは、難しい現実がありました。そこで国として、平成26年度に文部科学省より、特別免許状の授与に係る教育職員検定等に関する指針を定めました。その結果、過去多くても年に70件なかった特別免許状の授与件数が、平成27年には215件と飛躍的に伸びることになりました。

 目覚ましく授与件数が伸びる一方、この特別免許状を持つ教員は、学校全体の教員の50%以内に収めることとされており、20%を超えて配置する場合、その者自身が3年以上の学校勤務経験があり、一般職員と同等に教育活動を担当できる者でなければならない等の縛りがあり、今後の課題も残されています。ただし、英語教育やグローバル教育のような学校や、教育課程特例校はそれに該当致しません。

特別免許状を与えられる人はどの教科を教えることが多いの?

特に英語教科が多い

 この特別免許状の促進は特に、英語教科の伸びが大きく、97件になっています。これは2020年より、小学校3年生から正式教科として、英語教育が開始されることにも関係しています。
 現行の教員だけでは数が十分とはいえない他、小学校教員の中で、中学英語の免許を持っている教員は約5%しかいないということと、英語を教える自信がないという声が、6割以上あるのが現状です。そこで、教員資格を有していなくても、専門的知識や経験を持っている社会人に、特別免許状を授与し、教壇に立って授業をすることで、そういった問題を補い、英語授業のレベルのばらつきを防ぎ、より生徒たちに質のいい授業を提供することができます。

今後特別免許状を持つ外国人が増えたらどうなるの?

ALTではなく正式教員として外国人が教壇に立つ可能性も

 現在でも数多くの外国人がALTとして、各都道府県の学校で英語を教えています。現行外国人は教員と一緒に授業をすることが一般的ですが、ただ今後は、外国人が補助的な立場ではなく、特別免許状を授与され、正式教員として単独で、教壇に立つことになるかもしれません。
 平成26年度に策定された「特別免許状の授与に係る教育職員検定等に関する指針」では、教員免許がない外国人でも、一定の要件を満たしていれば、特別免許状を授与されるということです。最低1学期期間以上、概ね計600時間、日本の学校やインターナショナルスクールなどで、英語を教えていること。民間企業(英会話教室など)で概ね3年以上英語を教えている勤務経験があることなどが、特別免許状を授与する条件になっています。
 例外として、「特別免許状の授与に係る教育職員検定等に関する指針」では、それらの要件を満たさないケースでも、都道府県教育委員会の判断により、以下の条件を満たす場合、特別免許状の授与を行うことも妥当であるとしています。

・外国の教員資格の保有
・修士号、博士号等の学位の保有
・各種競技会等における成績
・大学における教職科目の履修
・模擬授業の実施による評価

 こういった指針のおかげで、特に授与条件に当てはまる外国人ALTが、数多く特別免許状を授与し、教壇に立つことが増えるでしょう。ただし、日本の公立学校では、日本国籍を持たない人物は、教諭にはなれないことになっているので、特別免許状を授与した外国人は、常勤講師という扱いになります。
引用 文部科学省:特別免許状等の活用に関する事例集

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