記事更新日:2019年01月17日 | 初回公開日:2017年11月06日
ビザ(在留資格)販売職は、一般的には単純労働(ブルーカラー)の仕事なので、就労ビザの取得が難しいのですが、外国人のお客様が多い免税店やブランド店などの販売職は、ある条件を押さえると取得することが可能です。
外国人が日本で働こうとする場合、単純労働と言われるブルーカラーの仕事をすることはできません。飲食店のホールスタッフや調理補助、建設会社での現場労働、清掃スタッフ、トラック運転手のようなものは単純労働に含まれます。そしてこの中に販売職も含まれるのですが、例外的に就労ビザが認められる場合があります。それは、外国人のお客様が一定数おり、英語やその他外国の言語での対応が必要な場合です。ではこの外国人のお客様が一定数とは、どの程度の人数のことを指すのでしょうか。明確な基準はありませんが、最低でも4割以上が外国人のお客様でないと取得は難しいです。もちろん多ければ多い方が良いのですが、たまに外国人が来る程度では取得は難しいです。また立地も審査場は大切です。例えば銀座や秋葉原、成田空港など外国人が多い地域で店舗展開されているとより外国人雇用が必要ということをアピールすることができます。
上記でも述べたように、外国人のお客様が多いのでそのための接客ということで就労ビザの申請を行うのですが、もちろん中国人のお客様が多いのであれば中国人を雇う必要があります。英語圏のお客様が多くて、中国人を雇うとした場合は、その中国人の英語能力が大きく関係してきます。その証明として、IELTSやTOEFL・TOEICなどの点数や、大学等で語学を専攻していて、英語の履修をしていることも重要になってきます。
基本的には、日本または海外で大学以上(大学院・大学・短期大学)を卒業していれば、翻訳・通訳業務として働くことは可能で、大学等を卒業していなくても、専門的知識が必要な翻訳・通訳業務であれば、大学等を卒業していなくても可能ですが、原則は大学以上を卒業していることが条件になります。
免税店と言うと、外国人のお客様が多いというイメージはありますが、その店舗の規模感や従業員数等によって就労ビザの許可がとれるかが変わってきます。例えば都心にあるような大型の家電量販店には、明らかに外国人のお客様が多いので外国人を雇用したいという理由が明確にわかりますが、ここで注意すべき点が外国人従業員の数です。外国人のお客様が多いからと言って、その対応要員として何人でも外国人を雇用できるわけではなく、明らかに過度に雇用していると判断された場合は不許可になります。
では飲食店の場合も外国人のお客様が多いのであればホールスタッフとして雇用することは可能なのでしょうか。可能性はゼロではないと思いますが、ホールスタッフとしての雇用は難しいと思われます。販売職の場合は、例えばファッションブランドの店舗であれば、ファッションについて専門的知識があり、その専門的知識を活かしつつ、外国人のお客様に対応するという名目になりますが、飲食店のホールスタッフの場合は、そもそも専門的知識を活かして接客するという概念がないので、認められづらいです。飲食店で、バックオフィスの仕事以外で認められる職種は、スーパーバイザーか店長になります。この職種は接客ではなく、あくまでも管理をする立場ということで、業務内容をしっかりと示していくことで許可を取ることが可能です。
外国人を雇用するには、専門的知識や技術を活かしてもらえる仕事でないとできないので、外国人のお客様が多いだけではダメで、大学等で同じ分野を専攻・履修していることが必要になってきます。
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この記事を書いた人
塩野 豪(しおの ごう)
行政書士塩野豪事務所の代表。
外国人ビザ(在留資格)の専門家として活動し、フィリピンやカナダなど外国との繋がりも強い。
人材紹介会社の外部顧問としても活動している。
HP:行政書士法人フォワード
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