記事更新日:2020年06月03日 | 初回公開日:2019年10月25日
ビザ(在留資格)について ビザ(在留資格)
就労ビザを申請して不許可になってしまった場合でも、申請は何度でも可能です。ですが、申請で出した書類は入管で保管されており、前回の申請と違う内容のものが提出されてしまうと、場合によっては虚偽の疑いがあるということで、後の申請すべてを信用してもらえなくなる可能性もあります。
具体的に言うと、学歴や職歴と言った変わることがない情報で相違が出てしまう場合、例えば前回申請時に専門学校卒までしか記入していなかったが、実は大学卒業が最終学歴で今回の就労ビザの申請で大学の卒業を証明する必要があり、急に学歴を本来の大卒にして申請を出したなどは、入管の審査官は「なぜ前回申請の時には大卒を記入しなかったのか?」「この大学卒業又は専門学校卒業のどちらかが虚偽なのではないか?」という疑問を持ちます。入管は、“虚偽申請です”と断定はあまりしないので、虚偽の疑いがあるということで以後提出する書類も虚偽の疑いがあるとして今後の申請に大きな影響が出てしまう可能性があります。そうなってしまった場合は、なぜそうなってしまったのかの説明の文章を提出する必要がありますが、後付けで理由を付けていると受け取られてしまう場合が多く、そこから挽回するのはかなり難しくなってしまいます。最悪の場合は、今後一切その方のビザが取得できなくなってしまいます。
何度でも再申請ができるとはいえ、提出する書類はとても大切です。では、具体的にどういった点を再申請の時に気を付ける必要があるのでしょうか。
■外国人本人が気を付けること
①履歴書(学歴・職歴)に相違がないようにする
②結婚をしている場合には、結婚年月日にも注意する
③窓口で受け答えした内容を忘れずにメモしておく
■企業が気を付けること
①行ってもらう業務内容を前回申請時と変える場合は、その理由を説明する
②勤務場所・給与額を変更する場合は、その理由を説明する
外国人の履歴書は基本的に真実を記載していれば相違がうまれることはないはずなのですが、稀に相違が出てきてしまうことがありますので面倒と思わずに必ず確認をとるようにしてください。
企業側については不許可の理由が職務内容だった場合に、取れる職務内容に変更して再度申請を出そうとするケースですが、「なぜ職務内容を変えるのか」という部分が明確に説明されていないと、審査官はビザを取るための偽装で本当は不許可の申請の時の仕事をさせるのではないかと疑われてしまうことになりますので注意してください。
外国人が過去に申請した内容を知りたい場合には、入管で開示請求をすることができます。これは郵送請求のほかに直接入管で申請をすることができますが、手元に届くには2週間~1か月ほどかかります。例えば、過去の申請を行政書士に任せており、行政書士から過去の書類をもらえないケースなどに有効で、いつの申請の書類を開示したいのかを示せばその書類を郵送で送ってもらうことが可能です。過去の申請に不安がある場合には、時間に余裕を見て開示請求を行ってみてください。
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他社での事例やビザ申請の際に不受理にならないようにまずは押さえておきたい就労ビザ取得のためのポイントを5つにまとめた解説付きの資料です。
塩野 豪
(しおの ごう)
行政書士塩野豪事務所の代表。
外国人ビザ(在留資格)の専門家として活動し、フィリピンやカナダなど外国との繋がりも強い。
人材紹介会社の外部顧問としても活動している。
HP:行政書士法人フォワード
ビザプロ
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