就労ビザを取得するためには【取得までの流れや注意すべきポイントについて解説します】

記事更新日:2022年12月05日 初回公開日:2022年12月05日

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コロナの影響により、昨今では外国人技能実習生の入国が難しくなっています。コロナ以前は慢性的な人材不足の為、外国人技能実習生や外国人労働者は企業にとっても貴重な労働人材でした。外国人を雇用する為に欠かせない手続きが就労ビザの取得です。就労ビザには様々な種類があり、受け入れ予定の企業の業務内容や外国人が有する資格などにマッチしていなければ申請許可は中々下りない資格です。申請には時間もかかるため、不備の無い様に書類を準備する必要があります。外国人を雇用予定の企業の方や、外国人採用を行おうと考えている企業の方は、是非参考にしてみてください。

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就労ビザとは

就業が認められた在留資格のこと

就労ビザとは、就業が認められた在留資格のことを指します。日本国籍を所有していない外国人が、日本で働く場合には就労ビザを取得しておく必要があります。きちんとした申請を行い、在留が認められていない限り日本で就業することは出来ません。就労ビザの取得には、取得する予定の外国人だけでなく受け入れを行う企業も要件を満たしていなければ就労ビザの付与はされません。就労ビザを取得したからといって、全ての職業に就けるわけではなく在留資格に応じた内容の職種にのみ就業が可能です。

取得できないケースもある

就労ビザを取得出来ないケースもある為、注意が必要です。就労ビザの取得するには、在留資格の要件を満たす必要があります。在留資格に該当する業務には、「技術・人文知識・国際業務」に関係していなければならないため、この要件に該当しない職に就くための就労ビザの取得は出来ません。その為掃除業務や皿洗いなどの単純労働では申請許可が下りることはありません。また日本人と同じ労働を行う予定なのに賃金が低い場合や、受け入れ企業の業績に問題がある場合にも就労ビザの承認が下りない可能性もあります。

就労ビザの取得方法

雇用契約を結ぶ

就労ビザの取得するには、雇用契約を結ばなければなりません。受け入れ予定の外国人が、在留資格取得に問題がない事が分かった際には、就労ビザ申請前に雇用契約を締結しましょう。一見すると就労ビザを取得してから雇用契約を締結する流れのように思われますが、就労ビザの取得には雇用契約を締結が前提とされています。そのため事前に雇用契約を結ぶ必要がありますが、就労ビザは必ずしも取得できるものではないありません。その為雇用契約書には「日本に上陸許可が下りない場合は無効にする」等の文言を入れることによってトラブルを防ぐことが出来ます。

在留資格認定証明書を申請する

就労ビザは雇用契約を締結した後は、在留資格認定証明書を申請しましょう。在留資格認定証明書は、管轄されている出入国在留管理庁で交付申請をすることが出来ます。在留資格認定証明書とは、海外に住んでいる外国人が出入国在留管理庁から日本への上陸許可の審査を行われていることを証明する為のものです。在留資格認定証明書の交付を受けていれば、在外公館(外国にある外務省の出先機関)で就労ビザの申請をする際にスムーズに手続くを進めることが出来る為必ず申請しましょう。

在留資格認定証明書を申請者に送付する

在留資格認定証明書が交付されたら、申請者に送付する必要があります。就労ビザの取得は、現地の大使館や領事館で申請する必要がある為、在留資格認定証明書を受け入れ予定の外国人へと郵送しなければなりません。国際便で郵送し、現地の在外公館で就労ビザの申請を行ってもらいましょう。就労ビザの申請に必要な書類などは、国により異なる為申請する外国人が住んでいる在外公館のホームページを確認してもらう必要があります。申請状況の進捗等を確認し、外国人と連携を取りながら就労ビザ取得後の流れについてもしっかりと確認しておくことが大切です。

就労ビザの取得条件

申請者が適切な経歴を持っている

就労ビザを取得するためには、申請者が適切な経歴を持っている必要があります。就労ビザは、「高度な技術を持っている外国人」に与えられる権利です。就労ビザの取得には、申請予定の外国人の学歴や経歴などで高度な技術を持っているという証明をしなければなりません。就労ビザには様々な種類がありますが、取得する予定のビザによって必要な要件は異なる為しっかりと確認しておくことが重要です。学歴に関しては例外的に大卒出なくても認められる場合もありますが、経歴と仕事内容の関係性が厳しくチェックされます。

入管法で定められている職務内容である

就労ビザの取得には、入管法で定められている職務内容でなければなりません。先述したように、就労ビザは「高度な技術を持っている外国人」に付与されます。その為、掃除や皿洗い等アルバイトなどでも補える業務は単純労働に当たり、就労ビザの対象にはなりません。高度な技術に当たるのは、大学の経営学部で学んだ知識を生かした会計業務や法学部の知識を生かした法務関係の仕事等です。但し、母国(中華料理やスリランカ料理)のコース料理等を調理する外国の料理人などは知識を必要とする為高度な技術が必要とされ、ビザの対象となります。

受け入れ企業の業績が安定している

受け入れ企業の業績が安定していることも、就労ビザを取得するために必要な条件です。申請者が適切な経歴を持っていて、就労ビザの要件となる職務内容だったとしても、受け入れ先の企業の業績が安定していなければ就労ビザの申請は却下される可能性があります。法人化されていない個人事業主である企業や、開業したばかりで決算が達成できていない企業も承認を得ることは簡単ではありません。外国人労働者を受け入れるためには、しっかりとした基盤と利益を出している企業である必要があります。

日本人と同等以上の報酬を得られる

就労ビザを取得する外国人が、日本人と同等以上の報酬を得られなければ承認されることはありません。就労ビザを取得している外国人は「高度な技術」を持っているため取得が許可されています。外国人労働者だからといって、低賃金で雇用出来る訳ではなく給与や賃金にも一定の制約が発生します。その為同じ条件で働いている日本人と同じ賃金、もしくは同等以上の賃金を支払う必要があります。外国人だからといって低賃金で雇用しようと考えている場合には就労ビザの申請はおりません。

就労ビザの取得期間

1ヶ月前後とされている

就労ビザの取得期間は、1か月前後とされています。平均して1か月とされていますが、2~3か月掛かる場合もある為、申請には余裕を持っておくことが大切です。また取得期間が1か月前後であり、申請する為の書類は不備などがあると受理されないため準備を含めると更に期間を要します。また就労ビザの申請は、企業規模によっても必要な書類が異なるため不備などが無い様しっかりと確認しましょう。入国管理局の繁忙期は中々書類の申請がスムーズにいかない場合もあるため、在留資格申請が多くなる2~5月を避けるといいでしょう。

就労ビザの取得において企業が注意すべきポイント

経歴の確認を入念に行う

就労ビザ取得のために企業が注意すべきなのは、経歴の確認を入念に行うことです。就労ビザの申請をする前に、受け入れ予定の外国人が申請要件を満たしているのかをしっかりと確認する必要があります。企業では学歴要件と職務要件を事前に調査しなければなりません。学歴の確認は履歴書を元に、卒業証書などで確認が必要です。卒業証書には大学名や氏名、専攻等が記載されているため履歴書とともに提出してもらい確認を行いましょう。経歴を元に、日本企業で行う職務と関連性を持っているかの確認も必ず行っておきましょう。

業務内容と申請内容に相違がないか確認する

就労ビザの取得において、業務内容と申請内容に相違がないか企業側はしっかりと確認しましょう。就労ビザは職務を限定し、外国人に就業を許可しています。その為承認された内容以外の職務で就業していても違法となります。単純作業に該当せず、外国人が持っている経歴に沿った業務内容である必要があります。技術的な就業ビザを申請する場合、海外の大学を卒業していれば学歴と業務内容は一定程度の関連を認められますが、国際業務に関連する就業ビザの場合は学歴との関連性だけではなく人材の必要性も要件となります。

外国人雇用に関する知識を身につけておく

就労ビザを取得した外国人を雇用予定の企業は、外国人雇用に関する知識を身につけておきましょう。外国人を雇用する場合は、労働保険や社会保険に日本人同様に加入させる必要があります。労働する為の保険適用に関しても日本人に比べ必要書類などが多くなる為ある程度知識が必要となります。他にも福利厚生や研修制度を日本人と変わらず保障されるよう整備しなければなりません。もし事業縮小になってしまった場合は安易に解雇することは出来ず、関連企業の斡旋等再就職支援を行う必要もあります。その為外国人を雇用するにはある程度の知識を持っておくことが大切です。

有効期限を把握しておく

就労ビザを取得した後には、有効期限を把握しておくことが重要です。就労ビザを初めて申請する場合、基本的に有効期限は1年であることが殆どです。在留期間が短いと所有している本人が更新を忘れて期限切れになり企業側も把握を怠ってしまっていると、意図せず不法就労を行っている事になります。そう言った状況に陥らないようにするためにも、受け入れた外国人としっかり期限などの共有を行うことが大切です。外国人が犯罪に巻き込まれないようにするためにも、注意喚起を行うなど企業としてのサポートが欠かせません。

不法就労助長とならないように注意する

就労ビザの取得を行うには、企業は不法就労助長罪にならないよう注意が必要です。不法就労助長罪は、就業している外国人や受け入れている企業が故意でない場合でも罪に問われる可能性がある為注意しなければならなりません。在留資格のない外国人を雇うことは勿論不法就労助長罪に該当しますが、就労ビザの期限が切れてしまっていた場合にも不法に就業させたと認識されてしまいます。資格外の業務に就かせている場合も対象となり、罪に問われた際には3年以下の懲役もしくは300万円以下の罰金が科せられます。

就労ビザを取得しやすくするためのポイント

代行サービスを活用する

就労ビザを取得しやすくするためには、代行サービスを活用するのも有効です。就労ビザを取得するには、必要書類の準備や外国人との連携や入国管理局訪問等様々な業務が発生します。慣れていないと書類に不備があり、何度も出し直しになってしまうことも考えられ時間と労力が必要です。代行サービスを活用すれば、書類作成だけでなく申請対応や就労ビザ取得許可等も行ってもらうことが出来ます。プロに任せることによって外国人との認識の相違なども発生することなく進めてもらえます。自社に合った代行サービスを利用しましょう。

まとめ

就労ビザの取得をスムーズに行えるようにしましょう

就労ビザの取得条件や、企業が申請する場合に注意するポイントなどについて解説しました。就労ビザには19種類あり、雇用先の企業の業務内容と外国人が有している資格をしっかりと照らし合わせて申請を行う必要があります。単純労働や資格外の業務には就労ビザの承認は下りません。外国人が就労ビザについてしっかりと理解しておく必要がありますが、受入先である企業が知識を持たずに外国人を雇用してしまうと知らぬ間にトラブルに巻き込まれ、不法就労助長罪等の罪に問われる可能性もあります。就労ビザの取得をスムーズに行えるように、しっかりと準備をしておきましょう。

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  5. 過去に外国人のビザ申請をしたが不受理になってしまった…
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