新設される在留資格「特定技能」とは【技能実習と日本語試験】

記事更新日:2020年03月10日 初回公開日:2018年11月27日

ビザ(在留資格)について 外国人採用・雇用
2019年4月施行予定で国会で閣議決定され、議論されている入管法改正について、どのような在留資格なのか確認していきましょう。

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外国人雇用に関する法律

 日本において外国人雇用に関する規定は、出入国及び難民認定法(以下、入管法とする)を基に決められています。この中で現状は、「単純労働と言われるブルーカラーの仕事に対して外国人にビザの発給はしません」と規定されております。ただ、日本は超高齢化社会で若手人材が不足しており、業界によってはその人材不足が深刻になってきております。特に介護や建設、飲食などは人材不足が深刻でこのままいくと、日本経済にも大きな影響を及ぼすことが予想されております。そこで、現行の入管法で規定されているルールを緩和して外国人労働者を多く受け入れ、特に人材不足が深刻な業界の救世主になってもらおうということで、現在国会で法改正の議論が急ぎされています。

新設される「特定技能」とは

 上記でお伝えしたように、人材不足が深刻な業界に外国人労働者の受入れ拡大を目的として法改正の審議を行っております、法改正によって新しくできる在留資格が「特定技能」という名前のものになります。2018年11月末時点では、審議入りしているものの具体的なことはまだ決まっていないのが現実ですが、大まかなルールは決まりつつありますので、その点についてみていきましょう。

ポイント1

特定技能には、「特定技能1号」と「特定技能2号」という2つが設けられる。

ポイント2

「特定技能2号」にいきなり行くことはできず、「特定技能1号」から入ることになる。

ポイント3

「特定技能1号」が付与されるためには、2種類のルートがある。
ルート1:技能実習生として日本で3年間活動していること(無試験で特定技能に移行可能)
ルート2:特定の技能試験と日本語試験に合格すること
この明確な基準は、徐々に明確になっていくと思います。

ポイント4

特定技能1号での在留可能期間は5年間。家族を呼ぶ寄せることは不可。

ポイント5

特定技能2号に移行するには、技能に関する試験に合格する必要がある。この試験に合格すると家族を日本に呼ぶことも可能になり、特定技能1号のように5年間のみの就労といったような制限はなくなる。

 現在国会の審議では、受入れ人数についても制限を設ける予定で、現状は5年間で34万5千人超になると試算をしています。

特定技能1号が取れる業種とは

特定技能は、全ての業界を対象としているわけではなく、14業種に特定しています。

【指定業種】

1.介護
2.ビルクリーニング
3.素形材産業
4.産業機械製造
5.電気・電子機器関連産業
6.建設
7.造船・船用工業
8.自動車整備
9.航空
10.宿泊
11.農業
12.漁業
13.飲食料品製造
14.外食

 14業種は特定されましたが、例えば宿泊の中でもベッドメイキングが特定技能に含まれるのかなど、細かな取り決めはこれからであるので、今後の注目点の1つとなっております。またこの中に入っていない業種に関しても今後徐々に他業界へ広がりをみせていくことが予想されますので、今後の動きに注目されております。

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この記事を書いた人

塩野 豪

(しおの ごう)

行政書士塩野豪事務所の代表。
外国人ビザ(在留資格)の専門家として活動し、フィリピンやカナダなど外国との繋がりも強い。
人材紹介会社の外部顧問としても活動している。

HP:行政書士法人フォワード
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