記事更新日:2019年04月25日 | 初回公開日:2017年10月30日
外国人留学生の採用外国人留学生が持っているビザは、「留学」というものになります。留学のビザは、学業を学ぶことを目的としているものになるので、例えば退学などした場合は、たとえ留学の在留期限が残っていたとしても、入国管理局に退学した旨の届出をして、他のビザに切り替える以外は外国人の母国に帰らなければいけません。同様に、学校を卒業した場合も同じことが言えます。卒業をしても留学ビザの在留期限が残っていると思います。ですが、例えば専門学校を卒業して大学に進学するなどの場合以外は、就労ビザや他のなんらかのビザに変更手続きをしなければいけません。
外国人留学生が日本で就職するというのは、決して容易なことではありません。言葉の壁や文化・宗教の壁があるので、日本での就職を望んでいたとしても就職できず、母国に帰らなければならなかったり、中には不法滞在してしまったりする方もいます。
では卒業までに就職先が決まらなかった場合は、あきらめて母国に帰らなければならないのか?決してそうではありません。就職活動のためのビザに切り替える手続きを取ることで日本に残って就職活動することができます。このビザはまず6ヶ月出ます。その間に就職先を見つけてくださいという趣旨のビザです。仮に6ヶ月経っても就職先が決まらなかった場合は、1回のみ更新申請することができます。ですので、最長で1年間は就職活動をすることが可能です。現在の入管法では1年間までしか就職活動をすることはできませんので、残念ですが1年間で就職先を見つけることができなかった場合は、母国に帰るしかありません。
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就職活動をするためのビザを取得するには、具体的にどういった手続きが必要になるのでしょうか。まず手続きをする時期としては、留学のビザの在留期限が卒業後も残っている前提ですが、卒業後3か月以内に申請をしてください。ビザの内容は特定活動(就職活動)というものになります。必要書類としては、卒業証明書や学校からの推薦状が必要になりまってきます。この学校からの推薦状がなければ、就職活動のビザをとることは難しくなってしまうので、事前に協力してもらえるように話をしておくと良いです。さらに実際に就職活動していることが必要になりますので、例えばハローワークなどに登録などして活動しているという事実を示したり、企業訪問した際などにもらった会社案内などは保管しておく必要があります。
就職先が決まった場合、すぐに入社できる場合は就労ビザへの変更手続きを行いますが、たとえば8月に内定はもらったが、実際の入社日が翌年の4月という場合も発生してきます。そういった場合は、特別活動(就職活動)のビザから特別活動(待機)というビザへ変更手続きをする必要があります。この申請をしないで、内定が出ているからと言って在留期限が切れて日本に滞在していると、それは不法滞在になってしまい、就労ビザへの変更をしようとした際に不許可になってしまう可能性があります。そうなってしまった場合は、日本で働くことができなくなってしまうので、母国へ帰らなければならないという事態が発生してしまいます。ですので、内定をもらったからと言って安心せずに手続きはしっかりと行いましょう。
外国人留学生を採用する場合に、現役の学生でない場合もあります。それは学校卒業後、就職活動というビザを持って活動している留学生です。こういった留学生を採用する場合も、現役の留学生と手続きは変わりませんが、内定を出した後、入社するまでの間は企業側がハンドリングしてビザの管理をされることをおすすめいたします。
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この記事を書いた人
塩野 豪(しおの ごう)
行政書士塩野豪事務所の代表。
外国人ビザ(在留資格)の専門家として活動し、フィリピンやカナダなど外国との繋がりも強い。
人材紹介会社の外部顧問としても活動している。
HP:行政書士法人フォワード
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